不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価

不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価とは、不動産鑑定評価基準のすべての内容に従って行われる価格等調査をいい、例えば、不動産鑑定評価基準に定める要件を満たさない価格等調査の条件を設定した場合等、不動産鑑定評価基準の一部分のみを適用・準用した価格等調査は含まれないものです。

弊社では、「不動産鑑定評価書」で発行されるものがこれに該当します。

また、以下の(1)から(12)は、不動産鑑定評価書等が公表される利用者の判断に大きな影響を与えると判断される((7)から(12)は一般的に影響があると記載されている)ため、不動産鑑定評価基準に則ることができない場合を除き、不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価が行われるケースに該当します。

【不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価が必要となるケース】
 (1) 資産の流動化に関する法律第40 条における募集優先出資の引受申込者への通知、同法第122 条における募集特定社債の引受申込者への通知及び同法第226 条における資産信託流動化計画に記載又は記録するための特定資産である不動産の評価
 (2) 投資信託及び投資法人に関する法律第11 条(第54 条において準用する場合を含む。)における投資信託委託会社等による特定資産の鑑定評価及び同法
第201 条における資産運用会社による特定資産の鑑定評価
 (3) 会社法第33 条における会社設立時、同法207 条における募集株式の発行時及び同法284 条における新株予約権が行使された時の検査役の検査に代わる現物出資財産等の価額の証明
 (4) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第137 条における基金引受けの募集時の検査役の検査に代わる現物拠出財産の価額の証明
 (5) 法定外証券化スキーム(合同会社と匿名組合契約を用いて組成した私募ファンドなど、不動産を裏付け資産として当該不動産の運用による収益を投資家に配分することを目的に有価証券(みなし有価証券を含む。)を発行する仕組み(資産の流動化に関する法律及び投資信託及び投資法人に関する法律に基づく特定目的会社、投資法人等に係るものを除く。)を利用して出資を募るものをいう。)における不動産の取得時又は譲渡時の評価
 (6) 抵当証券の交付の申請に必要な担保不動産の評価
(cf.)抵当証券法施行細則第21 条ノ2
 (7) 倒産法制における否認要件(不動産等売却時の適正価格の判断)
(cf.)「破産法第161 条」、「民事再生法第127 条の2」、「会社更生法第86条の2」
 (8) 標準地における公共用地の取得、国有・公有財産の使用や処分に伴うもの。
(cf.)「公共用地の取得に伴う損失補償基準」(用地対策連絡協議会)、「国有財産評価基準」(財務省)、「公有財産規則」(地方公共団体)
 (9) 担保評価(一定額以上の場合)
(cf.)「預金等受入金融機関に係る検査マニュアル」(金融庁)
 (10) 関連会社間取引に係る土地・設備等の売買の適正価格の証明としての評価
(cf.)「関係会社間の取引に係る土地・設備等の売却益の計上についての監査上の取扱い(昭和52 年8 月8 日公認会計士協会監査委員会報告第27号)」
 (11) 訴訟に使用するための評価(原告又は被告が証拠として提出する価格等調査、裁判所の要請により行われる価格等調査)
 (12) 会社更生法における更生会社の財産評価、民事再生法における再生債務者の財産評価
(cf.)「不動産鑑定評価基準総論第5 章第3 節」、「会社更生法第83 条」、「民事再生法第124 条」

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