相続税の改正

基礎控除

改正前(~平成26年12月31日まで)

5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の人数

改正後(平成27年1月1日~)

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数

死亡保険金の非課税額

改正前(~平成26年12月31日まで)

500万円 × 法定相続人の人数

改正後(平成27年1月1日~)

「未成年者・障害者・相続直前に生計を一にする親族に限る」という条件を追加

未成年者控除

改正前(~平成26年12月31日まで)

6万円 × (20歳までの年齢)

改正後(平成27年1月1日~)

10万円 × (20歳までの年齢)

障害者控除

改正前(~平成26年12月31日まで)

6万円(特別障害者12万円) × (85歳までの年齢)

改正後(平成27年1月1日~)

10万円(特別障害者20万円) × (85歳までの年齢)

税率

改正前(~平成26年12月31日まで)

法定取得分に応じた取得価格 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 40% 1,700万円
6億円以下 50% 4,700万円
6億円超 50% 4,700万円

改正後(平成27年1月1日~)

法定取得分に応じた取得価格 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

贈与税の改正

税率

改正前(~平成26年12月31日まで)

基礎控除(110万円)を差し引いた後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 50% 225万円
3,000万円以下 50% 225万円
4,500万円以下 50% 225万円
4,500万円超 50% 225万円

改正後(平成27年1月1日~)

税率、控除額の( )欄は、20歳以上の人が直系尊属(父母、祖父母など)から贈与を受けた場合のものです。

基礎控除(110万円)を差し引いた後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20%(15%) 25万円(10万円)
600万円以下 30%(20%) 65万円(30万円)
1,000万円以下 40%(30%) 125万円(90万円)
1,500万円以下

45%(40%)

175万円(190万円)
3,000万円以下 50%(45%) 250万円(265万円)
4,500万円以下 55%(50%) 400万円(415万円)
4,500万円超 55%(55%) 400万円(640万円)

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、贈与者から贈与を受けた財産について、2,500万円までは贈与時の贈与税は非課税(2,500万円を超える部分については20%の税率で贈与税が課税)とされ、その贈与者が亡くなった場合には、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額を合算して、相続税として精算(本制度により納付した贈与税額については相続税額から控除)する制度です。

改正前(~平成26年12月31日まで)

受贈者:20歳以上の推定相続人

贈与者:65歳以上の者

改正後(平成27年1月1日~)

受贈者:20歳以上の推定相続人及び

贈与者:60歳以上の者

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