不動産鑑定評価基準に則らない価格等調査

「不動産鑑定評価基準に則らない価格等調査」とは、不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価以外の価格等調査のことで、以下の2つのケースがあります。

  1. 価格等を示すことが最終的な目的である価格等調査
  2. 価格等を示すことが最終的な目的ではない価格等調査

弊社では、「調査報告書」が「不動産鑑定評価基準に則らない価格等調査」に該当します。

不動産鑑定評価基準に則らない価格等調査(調査報告書)が作成できるのは以下の5つのケースのいずれかに該当する場合のみであり、当該要件を満たさない場合には、不動産鑑定評価書(不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価)が必要になります。

【「不動産鑑定評価基準に則らない価格等調査」が認められているケース】

(1)

調査価格等が依頼者の内部における使用にとどまる場合
 (2)

公表・開示・提出される場合でも利用者の判断に大きな影響を与えないと判断される場合

 (3)

調査価格等が公表されない場合ですべての開示・提出先の承諾が得られた場合

 (4)

不動産鑑定評価基準に則ることができない場合

 (5)

依頼目的、利用者の範囲等を勘案して不動産鑑定評価基準に則らないことに合理的な理由がある場合

以下の価格等調査の条件を設定した価格等調査については、当該価格等調査の条件に係る部分以外については、不動産鑑定評価基準に則る必要がある。

  1. 造成に関する工事が完了していない土地又は建築に係る工事(建物を新築するもののほか、増改築等を含む。)が完了していない建物について、当該工事の完了を前提として行う価格等調査
  2. 土壌汚染の可能性を考慮外とする価格等調査
  3. 建物環境についてアスベスト等の有害物質の存在の可能性を考慮外とする価格等調査
  4. 埋蔵文化財又は地下埋設物の埋蔵又は埋設の可能性を考慮外とする価格等調査ただし、次の①から③に該当する場合については、この限りではない。
    ①調査価格等が公表されない場合で、すべての開示・提出先の承諾が得られた場合
    ②調査価格等又は成果報告書が利用者の判断に大きな影響を与えないと判断される場合
    ③その他、「Ⅱ.1.依頼目的、利用者の範囲等」等を勘案して合理的な理由がある場合

価格等を示すことが最終的な目的の場合

価格等を示すことが最終的な目的である価格等調査は、

  1. 鑑定評価基準に則ることができない価格等調査
  2. 鑑定評価基準に則ることができるにもかかわらず則っていない価格等調査

に分かれます。

なお、これらは、鑑定評価基準に従っている手順の範囲やその内容、成果報告書の記載内容等によって、鑑定評価基準に則った鑑定評価に極めて近い場合もあれば、全く異なっている場合もあるため、鑑定評価基準に則った鑑定評価との相違を明確にしておく必要があります。

①鑑定評価基準に則ることができない価格等調査
  1. 早期売却市場(特定価格を求める場合を除く。)
  2. 特定の資金調達条件を前提とするなど鑑定評価基準に定める価格等の種類と異なる概念の価格等を求める場合
  3. 鑑定評価基準に定める条件設定の要件を満たさない価格等調査の条件を設定する場合
②鑑定評価基準に則ることができるにもかかわらず則っていない価格等調査
  1. 適用可能な鑑定評価手法の一部のみを適用している場合
  2. 依頼者からの提示資料のみにより対象不動産の確認・価格形成要因の分析等を行い、不動産鑑定士による実地調査・役所調査等を行わない場合(いわゆる机上調査)

価格等を示すことが最終的な目的ではない価格等調査

価格等を示すことが最終的な目的ではない価格等調査には、以下のものが考えられます。

①不動産に係る各種権利調整等のコンサルティングの中で価格等を求めそれを表示する場合

共同ピル事業等の権利割合の調査で、権利割合を求める根拠として価格等を求めそれを表示する場合が該当します。

②担保物件等の物的・法的デューデリジェンスの中で価格等を求めそれを表示する場合

担保物件、売買物件等の物的・法的デューデリジェンスの中で価格等を求めそれを表示する場合が該当します。

なお、明らかに価格等を示すことが最終的な目的の場合には、前記「価格等を示すことが最終的な目的である価格等調査」に該当することになります。

③時点修正等の意見書の中で価格等を求めそれを表示する場合

時点修正率や個別的要因格差率等に関する意見書、セカンドオピニオンやレビューと呼ばれる審査支援業務等の中で価格等を求めそれを表示する場合が該当します。

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