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「不動産鑑定評価基準に則らない価格等調査」とは、不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価以外の価格等調査のことで、以下の2つのケースがあります。
弊社では、「調査報告書」が「不動産鑑定評価基準に則らない価格等調査」に該当します。
不動産鑑定評価基準に則らない価格等調査(調査報告書)が作成できるのは以下の5つのケースのいずれかに該当する場合のみであり、当該要件を満たさない場合には、不動産鑑定評価書(不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価)が必要になります。
(1) | 調査価格等が依頼者の内部における使用にとどまる場合 |
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(2) | 公表・開示・提出される場合でも利用者の判断に大きな影響を与えないと判断される場合 |
(3) | 調査価格等が公表されない場合ですべての開示・提出先の承諾が得られた場合 |
(4) | 不動産鑑定評価基準に則ることができない場合 |
(5) | 依頼目的、利用者の範囲等を勘案して不動産鑑定評価基準に則らないことに合理的な理由がある場合 |
以下の価格等調査の条件を設定した価格等調査については、当該価格等調査の条件に係る部分以外については、不動産鑑定評価基準に則る必要がある。
価格等を示すことが最終的な目的である価格等調査は、
に分かれます。
なお、これらは、鑑定評価基準に従っている手順の範囲やその内容、成果報告書の記載内容等によって、鑑定評価基準に則った鑑定評価に極めて近い場合もあれば、全く異なっている場合もあるため、鑑定評価基準に則った鑑定評価との相違を明確にしておく必要があります。
価格等を示すことが最終的な目的ではない価格等調査には、以下のものが考えられます。
共同ピル事業等の権利割合の調査で、権利割合を求める根拠として価格等を求めそれを表示する場合が該当します。
担保物件、売買物件等の物的・法的デューデリジェンスの中で価格等を求めそれを表示する場合が該当します。
なお、明らかに価格等を示すことが最終的な目的の場合には、前記「価格等を示すことが最終的な目的である価格等調査」に該当することになります。
時点修正率や個別的要因格差率等に関する意見書、セカンドオピニオンやレビューと呼ばれる審査支援業務等の中で価格等を求めそれを表示する場合が該当します。
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