こんなことでお困りではありませんか?

  • 1
    地代、家賃等における訴訟
  • 2
    借地権、底地価格に関する訴訟
  • 3
    売買金額に関する訴訟
  • 4
    調停で不動産の適正価格が必要
  • 5
    遺産分割で揉めており、鑑定評価が必要になった

裁判所に適正価格や適正賃料を証明することができるのは、不動産業者が作成する「無料査定書」ではなく、不動産鑑定士が作成する「不動産鑑定評価書」です。安易に費用がかかるからという理由で不動産鑑定評価書を取得しないでいると、後々大きな損失を被ることになりますので、早い段階で不動産鑑定評価書を作成し、早期問題解決されることをお勧め致します。

また、裁判、調停では、相手側よりも先に鑑定評価書を提示することによって、有利な展開が期待できることが多いです。 

お問合せ、ご相談はこちら

お電話お待ちしております

お問合せ・ご相談はお電話、メール、FAXにて受付けております。

メールで資料を添付する場合は、以下の手順でお願い致します。

  1. 下記「お問合せフォームはこちら」をクリック
  2. お問合せフォームにご相談内容等をご記入の上、送信
  3. 受付メールがすぐに届くので、そのメールに記載されているメールアドレスに資料を添付して送信
078-778-2260

お電話受付時間:9:00~20:00(土日祝対応可)

メール・FAX:24時間受付

お問合せはこちら

078-778-2260

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。