兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地
神戸ファッションマート8F 8S-26
不動産鑑定士の知り合いがいるという人は、ごくまれでしょう。
実際、弁護士、税理士と違い、不動産鑑定士の数は非常に少ないのが現状です。
しかし、相続、裁判、財産分与等において不動産の価格が問題になることは非常に多いのが現実で、今このページをご覧になっているあなたもそうかもしれません。
さて、本題に入らせていただきます。
不動産鑑定士の選び方ですが、
の3点に着目されるのが一番良いと考えております。
まず、ホームページがなければ、どんな先生かも分かりません。我々士業は、先生自身が商品となりますので、写真でどんな先生か確認できることは絶対条件かと思います。
続いて、料金表ですが、値段も分からないまま依頼される方はおりませんので、こうした情報をきちんと開示している事務所であれば、信頼ができます。逆に料金表がないと、あとから鑑定費用以外に交通費等といった具合で加算されたりするケースもありますので注意が必要です。
最後に、専門性を持った業務を行っているかどうかですが、これが分からないと一番大事なあなたの問題を解決してもらえるかどうかが判断できません。鑑定費用が安いからといってお願いしても、その先生が本当にあなたの問題を理解して解決できなければ、何の意味もありません。
以上の3点に留意し、不動産鑑定士の先生を探して見て下さい。
不動産鑑定事務所の約9割は、国、県、市等の行政の業務をメイン業務としております。これらをメイン業務とされている事務所は、税務署対策の鑑定、相続対策の鑑定といった民間の業務をほぼ行っていないため、あなたの問題を解決できない可能性が高くなります。
一方、弊社は民間の業務、特に個人のお客様を対象とした業務に特化しており、実績も豊富にありますので、あなたがかかえている問題を早急に解決することが可能です。
不動産鑑定を利用される機会は、一生で一度あるかないかだと思います。
地方では、専門性を持った業務を行っている先生が非常に少ないため、地方でお困りの方にも全国一律に弊社のサービスを提供したいと思い、全国対応しております。
また、料金表を開示している鑑定事務所も少なく、鑑定料金の相場を把握することは非常に難しいと言えます。
そこで、弊社では不動産鑑定業界で不透明な料金体系を明確化し、全国一律料金(交通費等の経費込み)で対応することに致しました。
したがって、弊社では、あとから費用が加算されるといった心配はございませんので、安心してご依頼していただけます。
相続税の申告においては、税理士の先生や相続人の方からのご依頼で、様々な税務署提出用の資料(不動産鑑定評価書等)を作成してきましたが、過去に一度も否認されたことはございません。
これは、税務署の指摘しそうなポイントが過去の経験からあらかじめ分かるためであり、他の鑑定事務所にはないスキルと言えるでしょう。
このほか、広大地等による相続税の還付も専門としており、払い過ぎた相続税を税務署から取り戻すことにも精通しております。
また、親族間売買、同族間売買においても、弊社で作成した不動産鑑定評価書が過去に否認されたことはありませんので、ご安心下さい。
「速くて緻密」
小塩先生の仕事ぶりを表す言葉として、最適でしょう。
小塩先生は、北は北海道、南は沖縄まで、まさに日本全国で仕事をしておられます。
広大地案件、相続案件などを初めとして、非常に仕事の件数も多くご多忙かと思うのですが、そのフットワークの軽さは、他の不動産鑑定士の先生とは比べものになりません。
近畿圏の物件の鑑定をお願いしたときはもちろんのこと、関東圏の物件の鑑定をお願いしたときも、すぐに現地調査の日程を調整し、必要資料を揃えて、現地に飛んでくださいました。
そして、あっという間に鑑定書を作成していただきました。
その全ての過程が、「えっ、もうしていただけたんですか!?」という速さでした。
私も、仕事の処理の速さには自信を持っており、正直、他の弁護士とは比べものにならないと思います。
しかし、小塩先生の仕事の速さには、驚愕しました。
しかも、鑑定書を拝見すると、「よくそんなことまで気づかれましたね!」というような細かい箇所に至るまで非常に緻密な考察がなされており、先生の視野の広さと洞察力の深さを思い知らされました。
また、先生の鑑定書の内容は、とても説得的で、弁護士としての視点で見ても、安心できるものであります。
先生の鑑定書を裁判所に提出したところ、裁判所は何ら問題ないとして、先生の評価額をそのまま採用したこともありました。
今後も、小塩先生には大事な案件の鑑定をお願いしたいと思っています。
小塩先生、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
我々弁護士は多くの相続案件に関与させていただき、多岐にわたる問題点をひとつひとつ解決していき、最終的に解決方法を導くことになります。
その際に、他士業の先生方と協働させていただくことがほとんどです。
なかでも不動産をお持ちの方が被相続人である場合には、相続税対策を考える必要があり、税理士と協働して対策を練るのですが、広大地認定の可否が問題となった場合、税理士では手に負えないことがほとんどです。
広大地の認定の可否が問題となることすら判断できない弁護士や税理士もいます。
その場合に頼りになるのが不動産鑑定士の先生なのですが、広大地認定の可否はとても判断が難しく、専門的知識が必要であることは当然ながら、多くの実績を積まれていなければ適切な判断が難しいです。
そこで頼りになるのは関西みなと鑑定株式会社の不動産鑑定士小塩先生です。
小塩先生は、広大地認定についての高度の専門的知識をお持ちであると同時に、多数の案件処理の実績がありますので、我々は安心して依頼をすることができます。
広大地の認定がされれば、相続人にとっては大きなメリットがありますので、広大地認定の可能性がある場合には「まずは小塩先生に相談しよう」ということになっています。
親身になって相談に乗っていただけますし、アドバイスも的確ですし、また、依頼者にとって気になる料金体系も明確なので、とても頼りにしています。
「広大地といえば小塩先生」ですので、広大地の認定可能性が少しでもあれば、まずは小塩先生にご相談されることをお勧めいたします。
小塩先生とは、開業された時以来のお付き合いとなりますが、初めてお出会いさせていただいた時から今も変わらず感じることは、親しみやすく頼りがいのある先生だということです。
いつも甘えて相談をさせていただいておりますが、私がさせていただく質問にも的確にかつ丁寧にご回答いただき非常に心強い限りです。
特に広大地についてのことについては、1から丁寧に教えていただきましたので、相続案件等のご相談の中で広大地に関することが出てきましたら、是非お客様をご紹介させていただければと思っております。
皆様も広大地はもちろんのこと、不動産の鑑定についてご相談されたいときには、是非一度、小塩先生にご相談されることをお勧めします。きっといい出会いになると思っております。
小塩先生におかれましては、これからの更なるご活躍を心より願っております。
広大地鑑定が必要な案件が発生した際に、どなたか良い不動産鑑定士の先生がいないか探していたところ、知人の税理士から信頼できる先生がいるということで、小塩先生を紹介していただきました。
その際、他の不動産鑑定士の先生にも、少しお声をおかけしていたのですが、小塩先生の対応力と説得力が、断然まさっていたため、小塩先生にお願いすることにしました。
正式に小塩先生に依頼をしますと、即座に動いてくださり、鑑定対象の土地はもちろんのこと、その他の土地評価についても丁寧なアドバイスをいただきました。
お話を聞いておりますと、数多くの経験を踏まれて実績も確かなことが伝わってきましたし、土地評価だけでなく税法の知識もかなりお持ちで、小塩先生の博識に驚かされました。
広大地意見書も素早く完成し、中身を拝見しますと、詳細なデータと緻密な分析で作成されており、この短期間で、よくぞこれだけ調査していただいたものだな、と感心いたしました。
もちろん、税務署に完成した広大地意見書を自信をもって提出することができ、広大地が否認されることはないだろうと、安心しております。
今後も同様の案件が発生した場合はもちろんのこと、土地評価に頭を悩ますような案件が発生した場合は、小塩先生に鑑定を是非依頼したいと考えております。
また、同業者にも自信をもって推薦できる先生だと思っております。
今後も小塩先生のますますのご活躍を心より願っております。
相続税の申告において不動産の評価は必ず必要となってきます。
税法において決められた方法によって評価するのですがその評価額は申告する税理士によって違いが出ます。
その中で特に広大地評価をするか否かでは大きく納税額に差が生じることになります。
しかし広大地評価をするには様々な条件をクリアしなければならず、税務知識を超える部分が多くあり、当初の申告において広大地評価を回避する税理士も少なくありません。
この場合において不動産鑑定士の先生が作成する「広大地評価の意見書」は大変有効な資料であると税理士の間においても考えられています。
小塩先生にはその作成業務の依頼をさせていただいたり、その後の土地の活用方法などについて意見をいただいています。
また、意見書を作成するだけではなく顧問先に対して相続後の土地活用や二次相続についてもアドバイスをしていただき感謝しています。
誠実な対応と真面目な仕事ぶりに、紹介させていただいた顧問先からも大きな信頼を得ているため私としても大変うれしく思っています。
今後もますますのご活躍を心より願っております。
当所では相続税業務に力を入れておりますが、実際の申告実務では不動産の評価に戸惑うことが多くあります。
これまで広大地の適用については躊躇することが多かったのですが、小塩先生とご一緒させていただくようになってからは、適用の検討段階からご相談に乗っていただき、的確なアドバイスをいただいております。
小塩先生は不動産鑑定士の業務範囲のみならず、資産税全般(通達や裁決事例を含)についても精通していらっしゃるため、不動産に関する様々な問題を一緒に協議していただけるパートナーとしてとても信頼しております。
相続税の申告を行う際には、法務については行政書士や司法書士、美術品等については鑑定専門家と提携して業務を進めていく必要があるように、小塩先生と出会ってからは、不動産についても専門家との提携が必須と改めて実感しております。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
お電話又は面談にて無料相談を行います。
お客さまの現在の状況を詳細に把握させていただき、最善策を御提示致します。
無料相談時に必要なものとしては、以下のものが挙げられます。
特に資料がなくても無料相談を行うことはできますが、一般論のみで終わってしまう可能性が高く、お客さまの問題解決につながらないことが考えられますので、なるべく御提示をお願い致します。
事前にメール、FAX、郵送等でいただければ、より詳細なアドバイスが可能になります。
無料相談実施後、弊社からご提案するサービスのお見積もりをその場で致します。
お見積もり内容にご納得いただけましたら、正式にご契約となります。
弊社から依頼書雛形を郵送致しますので、住所、氏名、押印をしていただき、同封の返信用封筒でご返信をお願い致します。
ただし、この段階でお気に召さなければ、無料相談のみで料金は発生いたしませんので、ご安心くださいませ。
不動産鑑定評価書、広大地意見書等の作成で必要となる資料の一覧表を弊社からお渡し致しますので、大変お手数ですが資料の御提示をお願い致します。
なお、お客さまから御提示いただく資料の有無が鑑定評価額に直結するケースも多々ありますので、ご協力をお願い致します。
「必要資料一覧表」に記載されているもので、準備の仕方が分からないものなどあれば、用意の仕方についてもお伝えさせていただきますので、ご安心くださいませ。
不動産鑑定評価書等の作成に取りかからせていただきます。
必要書類が全て揃ってからではなく、お客さまにご準備していただいている間に同時並行で作業にとりかからせていただき、成果品の早期納品を心がけております。
また、現地案内の方も可能な限りお願いしております。
不動産鑑定評価書等が完成した段階で、一度ご連絡させていただき、不動産鑑定評価額等をお伝え致します。
成果品の納品方法を再度確認させていただき、お客さまのGOサインが出た段階で製本作業にとりかからせていただきます。
成果品を持参又は郵送させていただきます。
同時にご請求書も同封させていただきますので、請求書に記載されている金額をご確認の上、弊社指定の口座へお振込みいただきます。
六甲ライナー「アイランドセンター」駅直結
地下にコインパーキングあり
親族間売買、同族間売買については、ほぼ確実に税務署で厳しくチェックされます。
これは、売買価格に恣意性が介入してしまうからであり、いくら売買当事者や税理士が適正だと言っても税務署がダメと言えばそれまでです。
この価格を証明できるのは、不動産鑑定士の作成する不動産鑑定評価書のみです。
先日も同族間売買を行った直後に税務調査が入りましたが、そのお客さまは弊社で不動産鑑定評価書を作成しておりましたので、税務調査を難なくクリア致しました。
弊社は、全国対応可能な数少ない鑑定事務所です。
47都道府県中40都道府県の評価実績がありますので、ご安心下さい。
平日、仕事から帰ってくる時間が遅い方も多いかと思います。
弊社では、このようなお客様のために、土日祝でも対応させていただいております。
相続税の申告期限が迫っているなど、いろいろな状況が考えられますが、できる限りお客様の要望をお聞きしております。
ただし、物理的に無理な要望であれば、お断りをさせていただいております。
弊社では、提携している他士業の先生が多数おりますので、税金の申告、不動産登記等でもお客様がご自身で税理士、司法書士等の先生を探す必要はありません。
お客さまに適任と思われる士業をご紹介致します。
ご相談するタイミングは、できるだけ早い方が良いです。
士業に相談することは健康診断を受けるのと似ていて、健康診断を受けなければ病気がどんどん進行していることに気づかず、重病となっていまいますよね。
士業に相談するのもまったく同じで、早めにご相談いただくことで、より早く、負担なく解決できるケースが多いのです。
弊社のお客様で、相続税の申告期限4日前にご相談された方がいらっしゃいましたが、残念ながら相談のタイミングが遅すぎたため、お断りをさせていただいた事例があります。
無料相談時に必要なものとしては、以下のものが挙げられます。
不動産鑑定評価書等を依頼される場合には、御依頼時に弊社より「必要資料一覧表」をお客様にお渡ししております。
お問合せ・ご相談はお電話、メール、FAXにて受付けております。
メールで資料を添付する場合は、以下の手順でお願い致します。
お電話受付時間:9:00~18:00(土日祝:予約対応)
メール・FAX:24時間受付