兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地
神戸ファッションマート8F 8S-26
父が亡くなり、父名義のマンションを相続することになり、売却しようと考えています。
しかし、仲介業者さんから「売却すると、譲渡所得税が発生します」と言われ、ネットで調べてみたところ…
「空家3,000万円控除の特例」というものを見つけたのですが、マンションは対象外らしく…。
例えば、マンションが3,000万円で売れるとすると、通常、概算取得費を5%で計算すると、売買価格の95%に対して課税されるようです。
そうなると、3,000万円の95%は、2,850万円なので、そこに課せられる税額(長期税率20.315%)を計算すると…
え!?
577万円も税金を取られちゃうの…!?
これを防ぐには、売買契約書が必要みたいなのですが、親がどこに保管しているかも分からず、途方に暮れています。
これはもう、多額の税金を払うしかないのでしょうか?
それとも、他に方法があるなら、ぜひお願いしたいです。
当社には、上記のようなお悩みが、数多く寄せられます。
特に、相続した不動産ですと、売買契約書を紛失してしまっているケースも多く、多額の税金を支払いに驚いてしまう方も多いかと思います。
私は、このようなお悩みをなんとか解決したい。
そう思い、譲渡所得税を節税するための「意見書」を開発しました。
もしあなたも
のようにお悩みであれば、ぜひこの意見書をご活用いただきたい。
そう思っております。
実際、この意見書を使うことで、以下のように、多くの方が節税に成功しております。
上記は譲渡所得の算式ですが、取得費が高ければ高いほど、譲渡所得金額が小さくなることが分かるかと思います。
売却した不動産の購入時の売買契約書がなく実額が分からなければ、上記の式の「取得費」について概算取得費の特例が適用され、収入金額(売買価格)の5%となってしまうのです。
すなわち、売買価格の95%に対して課税されてしまい、非常に高額の譲渡所得税を納税することになります。
たとえ、バブルの時に購入したという土地でも売買価格の95%が利益とみなされ、常識では考えられない課税が現実に行われています。
取得時における売買価格は、当時の売主が確定申告を行っているため、税務署は全ての売買価格を把握しているのです。
この価格さえ税務署が開示してくれれば、概算取得費5%で申告する人はいなくなるはずなのですが・・・
本当は売買価格が分かっているのに、売買価格の5%で申告させられる・・・不思議ですよね。
売買契約書がない人からは、より多くの税金を徴収してしまえというのが見え見えです。
また、あなたが売却をお願いした不動産業者や確定申告をお願いした税理士から、
「売買契約書がなければ売買価格の5%が取得費です」
と言われ、さらにパニック状態ではないでしょうか?
そんなあなたのために、弊社はいろいろと考えました。
実は、合理的に取得費を算定する方法があったのです!
それを簡単に説明します。
納税者と税務署が争う場合、国税不服審判所という第3者機関があり、そこで裁決された事例が裁決事例となります。
簡単に言うと、裁判例のようなものです。
以下の裁決事例は、取得費が不明である事例ですが、取得費が5%にならず、税務署が提案した方法で国税不服審判所が合理的と認めたものなのです。
以下、裁決要旨を記載します。
請求人は、分離の課税長期譲渡所得金額の計算上、本件建物と本件宅地を一括して譲渡し、そのいずれの取得価額も不明である場合の取得費の算定について、本件建物、本件宅地及び農地を一括して3,000万円で取得したが、本件建物は老朽化と傷みによってその価値はなく、また農地も利用価値に乏しい無価値のものであり、よって取得価額の全てが本件宅地の価額である旨主張する。
しかしながら、本件建物のうち昭和55年に建設された新建物については、築後4年の経過で損傷もさほど認められないから、価値は現存し、大正6年に建築された旧建物は価値はないが、一部改築部分については、改築を請け負った工務店の金銭出納帳記載金額が取得費の額と認められる。
また、請求人が主張する本件宅地は、支払先・支払金額を確認することができず、請求人の主張は認められない。
これらのことから、本件建物の取得費は、取得時期は判明しているが取得価額が不明なもの(新建物)については、財団法人建設物価調査会(以下「調査会」という。)が公表している着工建築物構造別単価から、本件宅地については譲渡価額の総額から建物の取得費を控除し、宅地の譲渡価額を算定した上で、譲渡時に対する取得時の六大都市を除く市街地価格指数(住宅地)の割合を乗じて算定する。
なお、上記の算定方法は、調査会が公表した数値であり、市場価格を反映した近似値の取得費が計算でき、合理的であると認められる。
(平成12年11月16日裁決 大裁(所)平12-26)裁決事例集NO60・208ページ
更に、「租税特別措置法関係通達31-4-1」では、以下のように規定されており、昭和28年1月1日以後に取得した土地建物等の取得費については、強制適用でないことも確認できます。
措置法第31条の4第1項の規定は、昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた土地建物等の譲渡所得の金額の計算につき適用されるのであるが、昭和28年1月1日以後に取得した土地建物等の取得費についても、同項の規定に準じて計算して差し支えないものとする。
したがって、売買契約書がなくても取得費を合理的に算定することは認められているということなのです!
不動産業者や税理士の言われるがままですと、あなたは売買価格の5%で泣き寝入りです。
購入時期がバブルの時でも売買契約書がなければ、売買価格の5%が取得費になるのは、誰も納得しないと思いませんか?
弊社では、売買契約書がなく取得費が5%になってしまったお客様をたくさんみてきました。
取得費が売買価格の5%は、どう考えても納得できない・・・
そこで弊社は、購入時における取得価格を合理的に求める方法ができないかとずっと考えておりました。
購入時の価格を合理的に求めることができれば、譲渡所得を安くすることが可能になります。
試行錯誤する中、ようやく購入時における取得価格を合理的に求める方法を見つけました。
弊社では、「意見書」という形で購入時における取得価格を求めるサービスをご提供することにしました。
この意見書があれば、取得費を売買価格の5%としないで、譲渡所得の申告が可能になります。
つまり、売主のあなたは、譲渡所得の節税が可能になるのです。
また、確定申告時に概算取得費5%で申告を行い、後日、更正の請求で還付を行うことは、ほぼ不可能ですので、意見書による申告が可能となるのは、売却した翌年の確定申告時のみになるので、ご注意下さい!
意見書を作成しても、税務署に100%認められる保証はありませんが、弊社では、税務署対策の不動産鑑定評価書や意見書の作成を過去に100件以上行ってきました。
しかし、現在まで税務署に否認されたことは一度もありません。
国税不服審判所における裁決事例等も分析しており、税務署が過去に認めた取得費の算定方法等も把握し、これらを反映した意見書を作成しているからと言えます。
弊社は、北は北海道から、南は沖縄まで、日本全国に対応しております。
遠方だからと言って、調査を省略してしまったり、追加料金がかかったりはしません。
遠方の方も、安心してご相談下さい。本サービスをご利用されたお客様の大半が県外の方です。
弊社の料金体系は、全国一律とさせていただいております。
料金には、謄本取得代等の諸費用が全てが含まれておりますので、見積金額以上に請求されたなどということはありません。
弊社は、宅地建物取引業者でもあり、これから売却を検討しているというお客様であれば、不動産仲介を行うことも可能です。
この場合は、仲介後に意見書作成を行う流れになります。
また、売却案件によっては、仲介手数料ゼロで売却することも可能で、この場合は、お客様の仲介手数料が節約できます。
今までは、会社の年末調整のみであった方でも、不動産を売却した場合、確定申告が必要になります。
初めての確定申告で不安な方、税理士の知り合いがいない方、探すのが面倒という方も多いと思います。
こうしたお客様のために、弊社では、意見書を利用した申告に慣れておられる税理士の先生のご紹介が可能です。
また、弊社の意見書を利用した申告を行う場合には、税務署に対する意見書の是認確率を上げるために、ご自身で確定申告するよりも税理士の先生をご利用されることをお勧めしております。
今回売買した土地は、私が20年ほど前に相続で取得したものです。
その時各相続人に合計620万ほどの代償を支払っていました。
私の不勉強で、今回の売買でこれが取得費になるものと勘違いをしておりました。
しかし、これが取得費にならないことに最近気が付き、半ばあきらめて取得費5%も仕方ないかとあきらめかけていました。
しかし、620万円支払っていることに気持ちの整理がつかず、何か方法はないものかとネットを検索しているときに小塩先生の記事が目に入ってきました。
多くのお客さんの喜びの声は、私の悩みとそっくりでした。
それでも無料相談のメールを入れるまでは少し時間がかかりました。
「お客様の声」の体験者に直接お話が聞ければもっと早く決断できたのかもしれません。
多くのお客様の喜びの声を読み、確信しました。
不動産鑑定士という立派な有資格者に信頼感がありました。
料金体系がシンプルで、はっきりしていました。
月曜日に無料相談を受け、土曜日には正式な意見書をいただきました。
時間単位で事を進めて頂き、気持ちの上で大変楽でした。
連携する税理士先生も紹介頂き、スムーズに手続きができたことを感謝します。
一般的には取得した時の売買契約書がなければ、売買価格の5%というのは半ば常識になっているような気がします。
今回は少しでも疑問を持ち、調べた事が小塩先生に繋がったと思います。
取得費は各種資料に基ずき不動産鑑定士が査定できることをもっと多くの人に分かってほしい。
伯母の居住用不動産を相続しましたが、購入時の領収書などもなく、この場合、取得費として5%としか認められず、かなりの税金がかかると知り、困っていました。
何か方法はないかとネットで探していたところ、貴社のホームページにたどりつきました。
最初にお電話をさせてもらった時から、とても親切にわかりやすく丁寧に対応してくださり、安心してお願いすることが出来ました。
その後のお電話や書類のやりとりもとても迅速で、何より早々に送付していただいた出来上がった「意見書」の内容の濃さと量の多さに驚きました。
確定申告までまだ半年程ありますが、紹介していただいた税理士の先生もとても良い方で、あとは心おきなくお任せしようと思っています。
本当にありがとうございます。
譲渡所得税と住民税が、どれくらい高額になるか心配でした。
節税方法などHPで調べましたが理解できず、何から始めれば良いか分かりませんでした。
意見書の作成により、かなりの節税が期待できると感じたからです。
先ずは相談のつもりで現状を伝えたところ、今後の手続きの流れや節税金額を教えて頂きました。
すぐに返事が来て、大変心強かったです。
兄弟3人で相続した物件で、土地の購入価格や建築費等、不明な部分が多々ありました。
関西みなと様からの指示による書類の提出で、これら不明な部分もクリアしていただきました。
面倒な納税手続きも、全て行っていただき大変助かりました。
意見書により、かなりの節税が出来るこのシステムを多くの方に知っていただきたいと思います。
手元に土地の売買契約書がなく、税務署へ相談しても受けられる特例の控除はないと言われ、途方に暮れていました。
インターネットのHP
初回にお電話で相談した時から、親身になってお話を聞いて下さり、非常に安心してお願いすることができました。
不動産売買に伴う確定申告に全くの素人であった私にも、1つ1つとてもわかりやすく説明して下さったのも、とても好感が持てました。
話しやすさ、疑問点等への的確な回答、迅速な仕事ぶり、全てが小塩先生のお人柄を表していると思います。
信頼できる税理士さんもご紹介いただき、安心して確定申告をむかえられそうです。
今後、同様の案件で困っている友人・知人がいれば、是非小塩先生をご紹介したいと思います。
本当にありがとうございました。
相続で親の不動産を売却したことで発生する譲渡所得税の制度の理不尽さに驚きました。
「売買契約書」がなければ、売買価格の95%に課税されるとは!
登記簿謄本は何の役にも立たないとは!
抵当権や購入当時の不動産価値も大方わかるはずなのに国の制度はおかしいと思った。
他方面に相談しましたが、結局どこも同じ回答で税務署に申告する前日の夕方、ダメ元で必死でネット検索したら、貴社のサイトに出会い、即電話で問い合わせました。
「親身になって話を聞いてくださったこと」・・・そのひと言に尽きます。
相続税でお世話になった税理士から譲渡所得税のことを教えて頂き、「売買契約書がなければ、売買価格の95%に課税は仕方ないですね。」とあっさり。
その後、アドバイスもなく途方に暮れていました。
他方面にも相談に行きましたが、同じ回答でした。
諦めかけていた時に突如「関西みなと鑑定(株)」のサイトにヒットし、小塩先生の温かい言葉に救われ、急に未来が開けた気持ちになりました。
その後もスピーディな対応で、本当に感謝しかございません。
私共のような途方に暮れてしまった知り合いがいたら、必ず小塩先生を紹介します。
本当にありがとうございました。
親から相続した実家を売却したのですが、実家の取得費が不明で、手を尽くしたのですがそれを証明できるものが入手できませんでした。
このままでは高額の所得税を納税することになり、何ともやるせない気分でいました。
ネットを検索して知りました。
他にも取得費用を推計されるHPは幾つもあるのですが、独自の手法と実績から、小塩先生にお願いすることにしました。
同業の複数の方と電話で話しましたが、小塩先生の第1印象は、確かな手ごたえが伝わり十分に信頼できる。他を凌駕している。そんなイメージでした。
プレミアムプランをお願いしました。相応に時間を要するだろうと思っていましたが、予想外に仕事が早くビックリでした。
そして、届いた意見書を拝見し、その緻密さと内容の濃さ、推計プロセスの凄さに再びビックリ。
税理士さん達が、小塩さんを「先生」と称される理由がよく分かりました。頼もしい税理士さんも紹介いただきました。
きっかけは1本の電話からでした。小塩先生に巡り合え、本件をお願いして本当に良かったと思います。
実家を名義変更し、売却しましたが、いろんな控除を受けられる条件もなく、取得時の売買契約書もなく、高額な税金におびえておりました。
仲介業者のみたよって売買をすすめていて、全くの無知のまま売却してしまったので、情報をあつめようとネット検索で、HPにたどりつきました。
まず、対応の速さ、依頼に対してのしっかり自身のある説明です。
仲介業者専属税理士、市の税理士相談に相談しましたが、「概算取得費の5%税額はどうしようもない」との回答でした。
そこで、ネットでさがした小塩先生のHPを見てもらったら、
「初めて知りました・・・」とのこと。
私のように何もしらずに市の相談であきらめ、高額な税金を払っている人はたくさんいるのだろうなと思いました。
小塩先生の「大丈夫ですよ」に、確定申告まで、安心してすごすことができ、気持ちが軽くなりました。
本当にありがとうございました。
相続不動産の売却後、確定申告のことで税理士の先生に相談したところ、取得費は5%でしか計上できないと言われ、あまりにも多額の課税に戸惑っていた。
取得費に関してネット検索をしていて、小塩先生のホームページに辿り着きました。
不動産売買に伴う確定申告に全くの初心者だった私が、取得費5%ルールに甘んじることなく、意見書作成サービスを利用し、大幅な節税にまで至ったのには、小塩先生の仕事への真摯な姿勢とお人柄を知れたからです。
小塩先生は、依頼者の側に立ち、全力でお仕事をされます。
そして話しやすく、不安点や疑問点をハッキリと的確に説明くださいます。
世の中は捨てたものじゃないと大変心強い思いを致しました。
意見書を利用した申告に慣れておられる税理士の先生もご紹介いただき、確定申告への不安もなくなりました。
今後とも、小塩先生に依頼させていただきたいと思っています。
何かあれば、知人にもご紹介したいと思っております。
相続物件の売却に伴い、確定申告のため書類準備中に売買契約書が無い事が判明し、多額の税金が課される事を知り、少しでも減税できないものかと途方に暮れていました。
インターネット検索で、関西みなと鑑定株式会社様(小塩先生)のHPを見つけました。
予約なしでいきなりお電話させていただいたにもかかわらず、丁寧にわかりやすく説明して下さいました。
又、意見書を作成していただく事で当時の取得費を立証することが可能になり、節税が見込めるとのお話をお伺いし、お願い致しました。
お忙しい中、急な依頼にもかかわらず、迅速、丁寧なご対応をしていただきました。
後日、納品いただいた意見書はとても詳細で的確な内容で今までの心配が一気に払拭されました。
また、税理士の先生もご紹介いただき、確定申告への不安もなくなりました。
今回、関西みなと鑑定株式会社様にご依頼させて頂く事ができまして、本当に良かったです。
この度は誠にありがとうございました。
父親から相続した土地を売却しましたが、購入時の契約書に売買価格が明記されておらず、確定申告をどうすべきか悩んでいた。
最初に相談した税理士事務所に断わられ、インターネットで関西みなと鑑定様を知った。
最初にメールにて状況をお知らせしましたが、直ぎに対応していただき、購入時に父親がのこしていたメモ書きを基に意見書を作成すれば、購入価格を証明出来るとの連絡をいただきました。
費用が若干高く感じましたが、藁をもすがる思いで依頼する事にしました。
資料一式をお送りして、3週間程で意見書が完成しましたが、100ページにも及ぶ内容は、論理的で感心するばかりで、費用についても納得出来る物でした。
私のような悩みをお持ちの方は、ぜひ、ご相談される事をおすすめします。
売却することを決めたときに不動産会社と親族から売買契約書を求められたが探しても見つからず、見つからない場合、多大な課税となると知り困っていた。
売買契約書を紛失した場合の課税について調べていたところ、ネットでHPを見つけました。意見書作成という方法があることをHPで見て依頼しました。
メールで問い合わせてからすぐに返信いただき、丁寧な対応に非常に安心と信頼できました。
意見書も初めて見ましたが、こんなに厚い冊子となるのも驚いてます。
他社でもこんなサービスをしているところがあるのか探しましたが、みなと鑑定以外は見つからず、HPの説明もわかりやすいので、今回御社を見つけられたので本当良かったです。(見つけるまでは途方に暮れていました)
同じことで悩んでいる方が、こちらのHPを見つけられるといいなと思います。
エコノミープラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン | |
---|---|---|---|
現地調査 | × | × | ○ |
市役所調査 | △ | △ | ○ |
法務局資料(謄本等)の取得 | ○ | ○ | ○ |
売主の確認 | ○ | ○ | ○ |
土地取得日の確認 | ○ | ○ | ○ |
土地取得年における路線価の取得 | △ | △ | ○ |
土地取得年における住宅地図の取得 | × | × | ○ |
合理的に取得費算定 | △(簡易査定) | ○ | ○ |
不動産の売却(仲介手数料が必要) | △ | △ | ○ |
税理士の紹介 | ○ | ○ | ○ |
おすすめの人 | 土地取得が昭和40年前半 に該当する人 節税効果が低い人 土地取得時の資料が豊富な人 | 土地取得が昭和45年以降の人 分譲マンションを売却した人 申告期限まで時間がない人 | 土地取得が昭和45年以降の人 売買価格が大きい人 節税効果が大きい人 少しでも確実な節税を行いたい人 申告期限まで時間がある人 |
料金 | 20万円(税込み22万円) | 40万円(税込み44万円) | 60万円(税込み66万円) |
人気度 | ★ | ★★★★★ | ★★★ |
昭和45年以降 | 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 愛知県 京都府 大阪府 兵庫県 |
---|---|
昭和46年以降 | 北海道 岐阜県 三重県 奈良県 山口県 福岡県 |
昭和47年以降 | 宮城県 茨城県 広島県 |
昭和48年以降 | 栃木県 新潟県 石川県 静岡県 和歌山県 岡山県 愛媛県 長崎県 熊本県 鹿児島県 |
昭和49年以降 | 青森県 岩手県 秋田県 山形県 福島県 群馬県 富山県 福井県 山梨県 長野県 滋賀県 鳥取県 島根県 徳島県 香川県 高知県 佐賀県 大分県 宮崎県 沖縄県 |
【例1】売却地:兵庫県、土地取得年:昭和48年の場合
土地取得年が昭和45年以降に該当するため、「スタンダードプラン」、「プレミアムプラン」の選択が可能です。
【例2】売却地:岡山県、土地取得年:昭和47年の場合
土地取得年が昭和48年以降に該当しないため、「エコノミープラン」のみ選択可能です。
内容・使い方 | 土地取得時の売買契約書を紛失した売主向けに、土地取得時の価格を合理的に査定するサービスです。 全国対応しているため、売却物件がどこでも対応可能です。 作成した「意見書」は、確定申告をお願いされる税理士に提出するのみです。 | |
---|---|---|
ご依頼に 必要な資料 | 【1】今回売却した不動産の売買契約書(必ず御提示下さい) 【2】今回売却した不動産の重要事項説明書(なければ結構です) 【3】直近の固定資産税課税明細書 【4】その他(案件毎で異なるため、ご契約時にお伝えします) ※上記資料は、メール(PDF等)又はご郵送でお願い致します。 ご郵送の場合、意見書納品時に資料をご返却致します。 【メール】info@k-minatokantei.co.jp 【ご郵送】〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート8S-26 | |
納期 | ご依頼時における弊社の案件受注状況により異なります。 特に確定申告時期は大変混み合いますので、まずは、早期のご相談をおすすめしております。 誠に恐縮ですが、受注できないと判断した場合は、お断りさせていただいております。 |
弊社を利用しない場合 | 弊社を利用した場合 | |
---|---|---|
①売却価格 | 3,000万円 | |
②購入価格 | 150万円(概算取得費5%) | 2,500万円 |
③譲渡費用 | 106万円 | |
④長期税率 | 20.315% | |
⑤概算税額((①-②-③)×④) | 約557万円 | 約80万円 |
⑥弊社を利用することによる節税額 | 約477万円(約557万円-約80万円) | |
⑦意見書作成費用(スタンダードプラン) | 44万円 | |
⑧お客様の実質的な節税額(⑥-⑦) | 約433万円 |
保有資格 | 不動産鑑定士(相続専門性研修プログラム修了) 宅地建物取引士 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 公認不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士 | |
---|---|---|
所属 | 公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会会員 公益社団法人 兵庫県不動産鑑定士協会会員 不動産鑑定業者登録 兵庫県知事登録(3)第278号 宅地建物取引業者登録 兵庫県知事(2)第11896号 公益社団法人全日本不動産協会会員 公益社団法人不動産保証協会会員 公益社団法人近畿圏不動産流通機構会員 | |
経歴 | 平成9年3月 平成13年3月 平成15年10月 平成19年4月 平成23年5月 | 岡山県立岡山朝日高等学校卒業 神戸商科大学商経学部管理科学科卒業 株式会社馬場総合鑑定所入社 株式会社アセッツアールアンドディー入社 関西みなと鑑定株式会社設立 |
お電話又は面談にて無料相談を行います。
お客さまの現在の状況を詳細に把握させていただき、購入時の取得費を合理的に算定できるのかどうか吟味致します。
合理的に算定できそうであれば、事前査定(無料)を行なわせていただきます。
ただし、マンパワーに限りがございますので、無料相談は1日1件に限定させていただいております。
無料相談・事前査定実施後、ご納得いただけましたら、正式にご契約となります。
弊社から依頼書を郵送致しますので、住所、氏名、押印をしていただき、同封の返信用レターパックでご返信をお願い致します。
意見書の作成で必要となる資料は、概ね以下の通りです。
大変お手数ですが依頼書郵送時に同封しております返信用レターパックでご返送をお願いします。メール送信可能であれば、以下のアドレスへお願いします。
【メール】info@k-minatokantei.co.jp
【ご郵送】〒658-0032
兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート8S-26
意見書の作成に取りかからせていただきます。
成果品の早期納品を心がけておりますが、確定申告の時期は、大変混み合い、やむなくお断りさせていただく場合がありますので、ご注意下さい。
意見書が完成しましたら、お電話、メール、ショートメール等で評価額等をお伝えさせていただきます。
成果品をご郵送させていただきます。
同時にご請求書も同封させていただきますので、請求書に記載されている金額をご確認の上、弊社指定の口座へお振込みいただきます。
六甲ライナー「アイランドセンター」駅直結
地下にコインパーキングあり
弊社のお客様のほとんどが県外の方です。
北海道や沖縄のお客様も実際におられますので、ご安心下さい。
また、現在のお住まいと売却した不動産が異なる都道府県にあるお客様も多くいらっしゃいます。
平日、仕事から帰ってくる時間が遅い方も多いかと思います。
弊社では、このようなお客様のために、土日祝でも対応(要予約)させていただいております。
確定申告の申告期限が迫っているなど、いろいろな状況が考えられますが、できる限りお客様の要望をお聞きしております。
ただし、物理的に無理な要望であれば、お断りをさせていただいております。
確定申告期間中は大変混み合いますので、ご相談されるタイミングは、売却しようかなと思われた段階が良いです。
売却前であれば、弊社で仲介が可能となります。
弊社は全国対応しており、各都道府県にご紹介可能な税理士の先生がいる場合もあります。
また、近畿圏内であれば、よりご紹介できる先生が増えますので、お気軽にお申し付け下さいませ。
意見書については、お客様からのお問い合わせも非常に多くございます。
税務署へご相談に行かれた方、税理士にご相談された方、どうして良いか分からない方等様々です。
このようにお困りの売主様を全力で救済すべく、意見書の全てを不動産鑑定士の小塩が全て対応させていただいております。
当然マンパワーに限りがあるため、確定申告時には、誠に残念ながらお問い合わせいただいても、意見書の作成をお断りさせていただくケースもございます。
このような事態にならないためにも、売却前後で早めのご相談をおすすめしております。
全力でアドバイスさせていただきますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
・無料相談をご依頼されても、ご契約の義務は一切ありませんし、後日弊社から契約を迫ることもありません。
・送信前にメールアドレス、電話番号をご確認下さいませ。
・送信後に自動返信メールが返ってこない場合、メールアドレスが間違っているか、自動返信メールが迷惑フォルダに入っている場合がございますので、ご留意願います。