兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地
神戸ファッションマート8F 8S-26
財産分与では、必ずといっていいほど自宅の価格で揉めます。
この時、費用をかけずに価格を知るために、夫側、妻側がそれぞれ不動産業者に無料査定を依頼し、不動産業者は依頼者に寄り添った値付けを行い、両者に開きが発生するのです。
こうなると、不動産の価格で両者折り合いがつかなくなり、調停等が非常に長引くことになるのです。
何度も調停に時間をとられ、会社も休まなければならないといったことになり、非常にストレスがたまることになります。
こういったリスクを避けるためには、不動産鑑定士が作成する不動産鑑定評価書を作成するしかありません。
弊社のような財産分与に詳しい不動産鑑定士にご相談いただくことで、離婚問題の早期解決が可能となります。
まずは、毎年、市役所から送付される固定資産税課税明細書に記載されている固定資産税評価額をご確認ください。
固定資産税評価額より高いか低いかで、どちらの査定書がおかしいのか判断することができます。
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際又は離婚後に分けることをいいます。
離婚後、財産分与について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、離婚の時から2年以内に家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、財産分与を求めることができます。
不動産の価格が決まらなければ、相手にいくら支払わなければならないかが分かりません。
一般的には、弁護士の先生方は
①不動産業者の無料査定書
②固定資産税評価額
を利用して不動産の価格を算定していることが多いようですが、これらには落とし穴があるので、弊社では不動産鑑定評価書の作成をおすすめしております。
①ですが、夫婦又は弁護士の先生がそれぞれ異なった不動産業者で無料査定書を依頼し、お互いの意向が考慮された査定書(現金を支払う側は低い価格で、もらう側は高い価格でと依頼)が出てきます。
この結果、それぞれの業者間で価格が大きく開くことになり、調停等が長引くことになり、精神的なストレスが増えてしまいます。弊社で対応させていただいたお客様はこのケースがほとんどで、マンションで1,000万円程度の開きがあった事例もありました。
これでは、当然解決どころか協議等が長引くだけで、早期解決は不可能です。
そもそも、不動産業者の無料査定は売買による仲介を目的としておりますので、売買を行わないような財産分与では、仲介手数料がもらえずただ働きとなりますので不動産業者は真剣に対応してくれないことがほとんどでしょう。
②ですが、固定資産税評価額はあくまで課税用の価格であり、時価の約7割(マンションでは約5割~)になっています。
したがって、当該価格で財産分与を行うと、以下のような不公平が生じます。
特にマンションの評価では非常に注意が必要で、固定資産税評価額、相続税の財産評価でも全く場違いな金額になっていることが非常に多いです。
【前提条件】
夫 ➡ 650万円
妻 ➡ 650万円
夫 ➡ 1,250万円(固定資産税評価額の配分+600万円)
妻 ➡ 1,250万円(固定資産税評価額の配分+600万円)
固定資産税評価額で配分すると妻は、600万円損することになります。鑑定費用が30万円であれば、570万円の損失が防げます!
このカラクリについては、弁護士の先生も教えてくれないので、ご注意下さい!
調停等で決定した金額で売買しても、税務署から低額譲渡扱いになる可能性があります。
過去の裁決事例で、「調停調書に基づき解決金の支払により土地を取得した場合であっても解決金の金額がその土地の時価より著しく低いときには低額譲受に当たるとした事例」(平成12年6月29日裁決)があります。
せっかく長い時間かけて調停で解決したにもかかわらず、後で税金をとられたなんてことになると、たまったものじゃありません!
こうした事態にならないように税務署対策まで検討するのであれば、不動産鑑定評価書の作成を強くおすすめ致します。
不動産業者の無料査定や固定資産税評価額は、税務署に時価を証明することはできませんので注意が必要です。
財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。
この場合、分与した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となります。
次に、分与を受けた人は、分与を受けた日にその時の時価で土地や建物を取得したことになります。
したがって、将来、分与を受けた土地や建物を売った場合には、財産分与を受けた日を基に、長期譲渡になるか短期譲渡になるかを判定することになります。
離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。
これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。
不動産鑑定評価書は、時価を証明することのできる唯一の書類であり、我々不動産鑑定士以外は作成することができません。
その効力については、裁判所、税務署、第三者に対しても公的な証明力を持っております。
一方、不動産業者の無料査定書や固定資産税評価額については、公的証明力がないので、裁判等でも採用されることはありません。
この不動産鑑定評価書を相手方よりも早く取得すれば、その後の展開は一気に有利な方向へ向かうことになります。
弊社は民間評価を中心とした不動産鑑定業者であり、国や県の仕事を中心とした通常の不動産鑑定業者とは異なり、様々な案件に対応することが可能です。
財産分与、親族間売買、同族間売買、遺産分割、減損会計等その幅は多岐にわたります。
お急ぎのお客さまであっても、豊富な実績に基づくスピード作成が可能です。
弊社は、前職での経験を生かし、全国対応可能な事務所になっております。
過去に評価経験のある都道府県は以下の通りで、47都道府県中40都道府県の実績があります。
県外であっても弊社の料金は基本的に経費込みですから、交通費等は不要となっております。
弊社は、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士等の様々な士業ネットワークを構築しているため、お客様からのご依頼にワンストップで対応することが可能です。
また、弊社は宅建免許も持っておりますので、不動産の売却、購入に関してお困りの場合でも、お役に立つことが可能です。
特に財産分与では、弁護士の先生の選定も非常に重要になりますが、弊社では離婚を専門とする弁護士の先生をご紹介することも可能です。
「速くて緻密」
小塩先生の仕事ぶりを表す言葉として、最適でしょう。
小塩先生は、北は北海道、南は沖縄まで、まさに日本全国で仕事をしておられます。
広大地案件、相続案件などを初めとして、非常に仕事の件数も多くご多忙かと思うのですが、そのフットワークの軽さは、他の不動産鑑定士の先生とは比べものになりません。
近畿圏の物件の鑑定をお願いしたときはもちろんのこと、関東圏の物件の鑑定をお願いしたときも、すぐに現地調査の日程を調整し、必要資料を揃えて、現地に飛んでくださいました。
そして、あっという間に鑑定書を作成していただきました。
その全ての過程が、「えっ、もうしていただけたんですか!?」という速さでした。
私も、仕事の処理の速さには自信を持っており、正直、他の弁護士とは比べものにならないと思います。
しかし、小塩先生の仕事の速さには、驚愕しました。
しかも、鑑定書を拝見すると、「よくそんなことまで気づかれましたね!」というような細かい箇所に至るまで非常に緻密な考察がなされており、先生の視野の広さと洞察力の深さを思い知らされました。
また、先生の鑑定書の内容は、とても説得的で、弁護士としての視点で見ても、安心できるものであります。
先生の鑑定書を裁判所に提出したところ、裁判所は何ら問題ないとして、先生の評価額をそのまま採用したこともありました。
今後も、小塩先生には大事な案件の鑑定をお願いしたいと思っています。
小塩先生、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
我々弁護士は多くの相続案件に関与させていただき、多岐にわたる問題点をひとつひとつ解決していき、最終的に解決方法を導くことになります。
その際に、他士業の先生方と協働させていただくことがほとんどです。
なかでも不動産をお持ちの方が被相続人である場合には、相続税対策を考える必要があり、税理士と協働して対策を練るのですが、広大地認定の可否が問題となった場合、税理士では手に負えないことがほとんどです。
広大地の認定の可否が問題となることすら判断できない弁護士や税理士もいます。
その場合に頼りになるのが不動産鑑定士の先生なのですが、広大地認定の可否はとても判断が難しく、専門的知識が必要であることは当然ながら、多くの実績を積まれていなければ適切な判断が難しいです。
そこで頼りになるのは関西みなと鑑定株式会社の不動産鑑定士小塩先生です。
小塩先生は、広大地認定についての高度の専門的知識をお持ちであると同時に、多数の案件処理の実績がありますので、我々は安心して依頼をすることができます。
広大地の認定がされれば、相続人にとっては大きなメリットがありますので、広大地認定の可能性がある場合には「まずは小塩先生に相談しよう」ということになっています。
親身になって相談に乗っていただけますし、アドバイスも的確ですし、また、依頼者にとって気になる料金体系も明確なので、とても頼りにしています。
「広大地といえば小塩先生」ですので、広大地の認定可能性が少しでもあれば、まずは小塩先生にご相談されることをお勧めいたします。
小塩先生とは、開業された時以来のお付き合いとなりますが、初めてお出会いさせていただいた時から今も変わらず感じることは、親しみやすく頼りがいのある先生だということです。
いつも甘えて相談をさせていただいておりますが、私がさせていただく質問にも的確にかつ丁寧にご回答いただき非常に心強い限りです。
特に広大地についてのことについては、1から丁寧に教えていただきましたので、相続案件等のご相談の中で広大地に関することが出てきましたら、是非お客様をご紹介させていただければと思っております。
皆様も広大地はもちろんのこと、不動産の鑑定についてご相談されたいときには、是非一度、小塩先生にご相談されることをお勧めします。きっといい出会いになると思っております。
小塩先生におかれましては、これからの更なるご活躍を心より願っております。
1億円未満 | 1億円以上 2億円未満 | 2億円以上 3億円未満 | 3億円以上 4億円未満 | 4億円以上 | 例示 | |
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更地 | 33万円 | 44万円 | 55万円 | 66万円 | 要相談 | 土地のみ(事業用以外) |
自用の建物及びその敷地 | 44万円 | 55万円 | 66万円 | 77万円 | 要相談 | 土地、建物を自分で利用している |
貸家及びその敷地 | 44万円 | 55万円 | 66万円 | 77万円 | 要相談 | 賃貸マンション等の収益物件 |
借地権付建物 | 55万円 | 66万円 | 77万円 | 88万円 | 要相談 | 土地を借りて建物を所有している |
底地 | 44万円 | 55万円 | 66万円 | 77万円 | 要相談 | 土地を貸している |
区分所有建物及びその敷地 | 44万円 | 55万円 | 66万円 | 77万円 | 要相談 | 分譲マンションの1室 |
建物 | 44万円 | 55万円 | 66万円 | 77万円 | 要相談 | 建物のみ個人から法人へ譲渡する場合 |
新規地代 | 77万円~ | 新規に土地を賃貸借する場合の地代 | ||||
新規家賃 | 99万円~ | 新規に建物を賃貸借する場合の家賃 | ||||
継続地代 | 110万円~ | 既に土地を賃貸借している場合の地代 | ||||
継続家賃 | 132万円~ | 既に建物を賃貸借している場合の家賃 | ||||
農地 | お問合わせ | 田、畑 | ||||
林地 | お問合わせ | 山林 | ||||
宅地見込地 | お問合わせ | 宅地化が可能な土地 | ||||
特殊案件 | お問合わせ | 事業用地等 | ||||
相続案件・訴訟案件 | お問合わせ |
お電話又は面談にて無料相談を行います。
お客さまの現在の状況を詳細に把握させていただき、最善策を御提示致します。
無料相談時に必要なものとしては、以下のものが挙げられます。
特に資料がなくても無料相談を行うことはできますが、一般論のみで終わってしまう可能性が高く、お客さまの問題解決につながらないことが考えられますので、なるべく御提示をお願い致します。
事前にメール、FAX、郵送等でいただければ、より詳細なアドバイスが可能になります。
無料相談実施後、弊社からご提案するサービスのお見積もりをその場で致します。
お見積もり内容にご納得いただけましたら、正式にご契約となります。
弊社から依頼書雛形を郵送致しますので、住所、氏名、押印をしていただき、同封の返信用封筒でご返信をお願い致します。
ただし、この段階でお気に召さなければ、無料相談のみで料金は発生いたしませんので、ご安心くださいませ。
不動産鑑定評価書の作成で必要となる資料の一覧表を弊社からお渡し致しますので、大変お手数ですが資料の御提示をお願い致します。
なお、お客さまから御提示いただく資料の有無が鑑定評価額に直結するケースも多々ありますので、ご協力をお願い致します。
「必要資料一覧表」に記載されているもので、準備の仕方が分からないものなどあれば、用意の仕方についてもお伝えさせていただきますので、ご安心くださいませ。
不動産鑑定評価書の作成に取りかからせていただきます。
必要書類が全て揃ってからではなく、お客さまにご準備していただいている間に同時並行で作業にとりかからせていただき、成果品の早期納品を心がけております。
また、現地案内の方も可能な限りお願いしております。
不動産鑑定評価書が完成した段階で、一度ご連絡させていただき、不動産鑑定評価額をお伝え致します。
成果品の納品方法を再度確認させていただき、お客さまのGOサインが出た段階で製本作業にとりかからせていただきます。
成果品を持参又は郵送させていただきます。
同時にご請求書も同封させていただきますので、請求書に記載されている金額をご確認の上、弊社指定の口座へお振込みいただきます。
保有資格 | 不動産鑑定士 宅地建物取引士 1級FP技能士 公認不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士 | |
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所属 | 公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会 公益社団法人 兵庫県不動産鑑定士協会 | |
経歴 | 平成9年3月 平成13年3月 平成15年10月 平成19年4月 平成23年5月 | 岡山県立岡山朝日高等学校卒業 神戸商科大学商経学部管理科学科卒業 株式会社馬場総合鑑定所入社 株式会社アセッツアールアンドディー入社 関西みなと鑑定株式会社設立 |
六甲ライナー「アイランドセンター」駅直結
地下にコインパーキングあり
弊社は、全国対応可能な数少ない鑑定事務所です。
47都道府県中40都道府県の評価実績がありますので、ご安心下さい。
平日、仕事から帰ってくる時間が遅い方も多いかと思います。
弊社では、このようなお客様のために、土日祝でも対応させていただいております。
次回の調停日が決まっているなどいろいろな状況が考えられますが、できる限りお客様の要望をお聞きしております。
ただし、物理的に無理な要望であれば、お断りをさせていただいております。
弊社では、提携している他士業の先生が多数おりますので、離婚相談、税金の申告、不動産登記等でもお客様がご自身で弁護士、税理士、司法書士等の先生を探す必要はありません。
お客さまに適任と思われる士業をご紹介致します。
ご相談するタイミングは、できるだけ早い方が良いです。
士業に相談することは健康診断を受けるのと似ていて、健康診断を受けなければ病気がどんどん進行していることに気づかず、重病となっていまいますよね。
士業に相談するのもまったく同じで、早めにご相談いただくことで、より早く、負担なく解決できるケースが多いのです。
無料相談時に必要なものとしては、以下のものが挙げられます。
不動産鑑定評価書を依頼される場合には、御依頼時に弊社より「必要資料一覧表」をお客様にお渡ししております。
不動産鑑定士にご相談していただくことで、離婚問題の早期解決が可能となります。
特にご自宅などの不動産は2つに分けることができないため、財産分与時おいては、必ず価格が問題となります。
夫婦のお互いがそれぞれ不動産業者の無料査定書を取得し、その価格を前提に調停などを行うと、夫側、妻側での価格に大きな開きがあり、その結果、いつまでたっても離婚問題が解決されないのです。
確かに、費用はかかりますが、一刻も早く離婚問題を解決し、新たな人生へと踏み出して下さい。
以下の事項に1つでも当てはまるものがあれば、1人で悩まず勇気を出して弊社へご連絡下さい。
二人三脚で問題解決できるパートナーとして、あなたを全力でサポート致します。
お問合せ・ご相談はお電話、メール、FAXにて受付けております。
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