兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地
神戸ファッションマート8F 8S-26
私はこれまでに、広大地の専門家として、広大地意見書の作成を100件以上行ってきました。
その広大地の制度が、「地積規模の大きな宅地の評価」に変わりました。
私は、広大地の専門家として、いち早く「地積規模の大きな宅地の評価」についてのサービスを開始しようと考えたのです。
改正前の広大地に関する多くの実績があるからこそ、机上の空論ではなく、過去の事例に基づいたサポートが可能なのです。
また、「過去にどのようなケースで広大地が否認されているか」など、判例や裁決事例も数多く研究しているため、非常に説得力のある資料作成が可能なのです。
弊社は、北は北海道から、南は沖縄まで、日本全国に対応しております。
もちろん、ご依頼いただきましたら、どんな遠方でも必ず現地に行き、市役所等で確認をします。
なぜ、ここまでのサポートを行うのか?と言うと、「現地を見るからこそ、はじめて最適なサポートができる」からです。
遠方だからと言って、調査を省略してしまったり、追加料金がかかったりはしません。
遠方の方も、安心してご相談下さい。
特に、地方の個人税理士事務所では、頼れる専門家が誰もいなくて困っている先生が多数おられるのが現状です。
そんな時はお声かけいただけますと、その際には私が駆けつけます。
弊社では、全国のお客様に不公平感のないように、交通費等の経費込、消費税別で全国一律料金となっておりますので、当該費用以外で追加で発生する費用はありません。
相続税の土地評価では、図面作成する場面が比較的多いです。
たとえば、想定整形図などが典型的なものです。
当事務所では、これらの図面作成を外部に委託せず、事務所内で行うことが可能です。
そのため、
という大きなメリットがあります。
この2つのメリットについて、具体的に解説します。
想定整形図等の図面を作成するには、専用の「CAD」というソフトウェアが必要になります。弊社では、約50万円のCADソフトを利用し、改正前の広大地において開発想定図を作成してきました。CADソフトは、高額で操作にもかなり高度な専門知識が必要で、経験のない方が簡単に使えるものではありません。そのため、一般的に、図面作成を外部に委託するケースが多く見られますが、弊社では、外部に委託せずに済むので、その分の報酬をお安くすることができるのです。
特に重要なのは、「税務署を説得する図が描ける」というメリットです。想定整形図等の作成を公図等で手書き作成するよりも、CADソフトで綺麗に描いた方が説得力があります。外部に委託してしまうと、綺麗な図面作成は可能ですが、委託先の業者に想定整形図の知識がないという問題があるのです。
これに対して、弊社では、相続の土地評価に精通した不動産鑑定士が図面作成を行うことができます。これにより、税務署も安心して正しく土地評価されていると認めることができるのです。
弊社は、相続税申告書の提出先である税務署から、毎年相続税標準地の鑑定評価依頼を受けております。
これは、皆様がこれから申告するにおいて利用される相続税路線価の根源になるものです。
つまり、税務署側からすれば、相続税路線価業務を行っている不動産鑑定士に対する信頼は、極めて高いものになるのです。
この業務は、公的評価と言われる業務ですが、弊社がライバルの同業他社を分析した限り、ほとんどの業者が携わっていないことが判明しております。
一般の方は、不動産鑑定士が相続税路線価業務に携わっているかどうかを調べるのは、ほぼ不可能かと思いますが、実は、ここに目には見えない税務署との信頼関係があるのです。
当然のことですが、相続税路線価業務に携わっているかどうかで、税務署の印象も大きく変わり、地積規模の大きな宅地が認められるかどうかにも影響することになると考えられます。
税務調査は正直いつ行われるか分かりませんが、相続税申告書提出後1〜2年後で行われることが多いようです。
税務調査時に税務署から質問された事項について、弊社から最適なご回答をご用意致します。
また、国税不服審判所や裁判所に提出するための資料作成も作成可能です。(別料金)
泣き寝入りすると大損しますのでご注意を!
お問合せ・ご相談はお電話、メール、FAXにて受付けております。
メールで資料を添付する場合は、以下の手順でお願い致します。
お電話受付時間:9:00~20:00(土日祝対応可)
メール・FAX:24時間受付