兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地
神戸ファッションマート8F 8S-26
民事再生法とは、
「経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的」
とする法律です。
債務者が事業を継続しながら債務を弁済していくもので、法人、個人を問わず利用可能です。
会社更生法は、対象が株式会社であり、債務者は経営権がなくなり管財人が事業再建にあたります。
一方、民事再生法は、対象が債務者であり、原則として経営者が事業を継続することになります。
民事再生法に基づき鑑定評価が必要とされる場面は、以下の通りです。
また、鑑定評価で求める価格の種類は、
①~⑥:「早期処分を前提とした場合」の特定価格
⑦:「事業の継続を前提とした場合」の特定価格
となります。
弊社は全国対応可能な希少性の高い鑑定業者ですので、全国各地の工場等の鑑定でも対応可能です。
必要場面 | 根拠 | 価格の種類 | |
---|---|---|---|
① | 再生債務者等の再生手続開始時の財産価額の評定 | 特定価格 | |
② | 特別の先取特権、質権、抵当権または商法若しくは会社法の規定による留置権に認められた別除権の担保権消滅許可に係る財産の価額 | 法53条 法148条 2項2号 | 特定価格 |
③ | 担保権者が上記価額について意義があるときにおける価額決定の請求におけるもの | 法149条 | 特定価格 |
④ | 上記請求があった場合における裁判所による評価人の専任による財産の評価 | 法150条 | 特定価格 |
⑤ | 価額決定の請求についての決定に対する再生債務者等及び担保権者の即時抗告によるもの | 法150条 5項 | 特定価格 |
⑥ | 否認権に係る鑑定評価 | 法第127条から141条 | 特定価格 |
⑦ | 営業譲渡に係る鑑定評価 | 法42条 | 特定価格 |
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