兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地
神戸ファッションマート8F 8S-26
相続税の申告期間は相続発生後10ヶ月ですが、実際にお客様が先生に相続税の申告をご依頼されるのは、残り数ヶ月ということが実務上多いのではないでしょうか?
また、確定申告期間中に相続案件の依頼があっても、実際には土地評価が不安で後手になり、業務に携わるのは確定申告期間後ということも多々あるのではないでしょうか?
私は、先生方が得意とする税金の計算とは全く異なる土地評価を行うのは、本当に酷な作業だと考えております。
しかしながら、地主のお客様は、資産の9割近くが不動産であり、万が一間違った評価を行って過大納税させてしまうと、後から損害賠償請求されてしまうかもしれません。
財産評価基本通達は、誰もが簡単に土地評価を行えるようにしたツールではありますが、実際には、都市計画法や建築基準法等の様々な法律を理解しなければ、正しく土地評価を行うことはできません。
例えば、前面道路に路線価が敷設されていても、その道路が建築基準法上の道路ではない、すなわち、建物が建築できない道路というケースも見受けられます。
このケースで当該路線価を利用して土地評価を行うと、過大評価になりますので、不動産鑑定評価による時価申告等も検討することが必要です。
こうした判断ができるようになるには、かなりの時間が必要になりますが、普段の業務で忙しい先生には困難と思います。
そういった税理士の先生をサポートするために、弊社は立ち上がりました。
では、税務署に否認されずに、相続人にも損害賠償請求されない最も良い方法とは何なのか・・・
それは、
財産評価基本通達に精通した不動産の専門家に相談すること
なのです。
ただし、不動産のプロである不動産鑑定士なら誰でも良いというわけではありません。
相続の土地評価は、財産評価基本通達に基づき行われますので、これらの理解、それと何よりも重要なのが評価単位なのです。
評価単位は、相続の土地評価独特のものであり、我々が普段行っている鑑定評価における対象不動産の確定とは別次元のものになっておりますので、この評価単位が理解できていない不動産鑑定士に依頼するととんでもないことになります。
弊社のお客様の声を見ていただければ分かりますが、弊社は改正前の広大地申告の実績が非常に豊富ですので、当然、評価単位の判定にも精通しておりますのでご安心下さい。
税理士の先生は、不動産鑑定士に相談をすることなく、間違いに気づかないまま独自に土地評価を行っている方がほとんどです。また、現地調査や市役所調査にすら行かないまま、机上で評価されている先生も多くおられます。
このような評価を行えば、当然間違いだらけの土地評価になり、「更正の請求屋」のターゲットになります。
こうした自体を回避するためには、現地調査、市役所調査を完璧にこなし、
財産評価基本通達にも精通した不動産鑑定士が「土地評価明細書」を作成すること
なのです。
これで、先生は「更正の請求屋」を未然に防ぎ、相続人の信頼を得ることが可能になるのです。
弊社の経験では、不動産鑑定士と提携してきちんと評価されている先生はまだまだ少ないですので、この機会に信頼できる不動産鑑定士を見つければ、必ず同業社との差別化を行うことができます。
不動産鑑定士に相談すれば、財産評価基本通達に基づく評価よりも、不動産鑑定評価による時価申告の方が有利であるといったこともアドバイスが受けられます。
きっと、我々不動産鑑定士は、土地評価のプロですので、税理士の先生方の強い味方になります。
弊社に御依頼いただいた場合のメリットは、以下の通りです。
私はこれまでに、税務署へ提出する資料作成を100件以上行ってきましたが、今まで税務署に否認されたことは一度もありません。
正しい現地調査、市役所調査で多くの土地評価を行ってきた実績があるからこそ、机上の空論ではなく、過去の事例に基づいたサポートが可能なのです。
税務署に指摘されそうな箇所を想定しながら土地評価を行いますので、相続人の方にも安心していただけます。
弊社は、北は北海道から、南は沖縄まで、日本全国に対応しております。
もちろん、ご依頼いただきましたら、どんな遠方でも必ず現地(現地プランのみ)に行き、市役所等で確認をします。
なぜ、ここまでのサポートを行うのか?と言うと、「現地を見るからこそ、はじめて最適なサポートができる」からです。
遠方だからと言って、調査を省略してしまったり、追加料金がかかったりはしません。
遠方の方も、安心してご相談下さい。
特に、地方の個人税理士事務所では、頼れる専門家が誰もいなくて困っている先生が多数おられるのが現状です。
そんな時はお声かけいただけますと、その際には私が駆けつけます。
弊社では、全国のお客様に不公平感のないように、交通費等の経費込、消費税別で全国一律料金となっておりますので、当該費用以外で追加で発生する費用はありません。
相続税の土地評価では、図面作成する場面が比較的多いです。
たとえば、想定整形図などが典型的なものです。
当事務所では、これらの図面作成を外部に委託せず、事務所内で行うことが可能です。
そのため、
という大きなメリットがあります。
弊社は、相続税申告書の提出先である税務署から、毎年相続税関連の評価依頼を受けております。
これは、皆様がこれから申告するにおいて利用される相続税路線価の根源になるものです。
つまり、税務署側からすれば、相続税路線価業務を行っている不動産鑑定士に対する信頼は、極めて高いものになるのです。実は、ここに目には見えない税務署との信頼関係があり、相続税路線価業務に携わっているかどうかで、税務署の印象も大きく変わるものと考えられます。
税務調査は正直いつ行われるか分かりませんが、相続税申告書提出後1〜2年後で行われることが多いようです。
税務調査時に税務署から質問された事項について、弊社から最適なご回答をご用意(現地プランのみ)致します。
また、国税不服審判所や裁判所に提出するための資料作成も作成可能です。(別料金)
泣き寝入りすると大損しますのでご注意を!
私は父の他界により、いくつかの土地を相続していました。
その中に、敷地の大きな土地が2つありましたが、その分、相続税の額も膨大なものでした。
今後の生活のことも考えて、何とか節約できないかと思い、相続税の軽減を考えるようになりました。
ちょうど、そのような悩みを抱えていた時、ネットで小塩さんのホームページを見つけました。
広大地の専門家であり、また私の友人と面識があるという偶然もあり、小塩さんに相談に乗って頂きました。
また、プロが使う専門用語や難しい話も、分かりやすく説明してくださり、安心してお任せできました。
「広大地にあたるかどうか?」が心配でしたが、小塩さんのおかげで、広大地判定してもらうことでき、本当によかったです。
小塩さんが、迅速に調査し、意見書の作成をしてくれたことにも、本当に感謝しています。
いろいろ細やかに対応して頂き、本当にありがとうございました。
広い土地を相続しましたが、マンションが建っていたため、広大地の申請は諦めていました。
ただ、相続税も高額だったため、なんとか節約ができないかと思い、いろいろ悩んでいました。
お世話になっている税理士さんから、小塩さんのことを伺いました。
広大地の専門家ということでしたので、少しでも相続税の節約ができないかと思い、相談に乗って頂きました。
すると、無料診断で、「マンションが建っていても、広大地として認められますよ」と言ってもらえました。
説明もとても分かりやすく、信頼できると思ったので、依頼をさせて頂きました。
4,500万円の節約ができたことです。
マンションが建っていたため、かなりむずかしい状況だったと思いますが、マンションの入居率やこれまでの家賃変動率など、様々な項目をチェックし、広大地であることを証明してくれました。
小塩さんのおかげで多額のお金を無駄にせずに済みました。
本当にありがとうございました。
2017年3月中旬に、インターネットで知りました。
相続で広大地評価が必要になりましたが、相続が発生した土地の近くに不動産鑑定士がいなく、広大地に詳しい方を探していました。
代表の小塩先生にお会いした結果、経験や知識が豊富だという印象を受けました。
人間性が信用できたので、依頼させて頂くことにしました。
今まで、不動産鑑定士さんに土地の評価をしてもらう機会はありませんでした。
そのため、他社との比較はできませんが、小塩代表のスピーディーで的確な調査は、非常に助かりました。
また、依頼外のことにも関わらず、広大地以外の土地の評価についても、有益な節税方法を教えて頂きました。
また何かありました際には、よろしくお願いいたします。
「広大地になるのかどうか?」判断できずにいました。
ホームページを見て、「サービス内容」と「料金説明」がとてもわかり易かったので、安心して依頼できました。
また、電話対応も早く、説明も具体的で分かりやすかったです。
祖父からの相続で、1,600㎡の農地を相続しました。
納税額も高かったため、この土地を広大地として認定してもらえないかと考えるようになりました。
広大地の適用ができないかと悩んでいた時、税理士の先生から、小塩さんのことを紹介して頂きました。
小塩さんには無料で、土地の診断を行って頂き、「広大地の可能性が高い」とおっしゃってくれたため、依頼をさせて頂きました。
小塩さんのおかげで、600万円の節約ができました。
広大地意見書の作成でも、とても丁寧な調査をして頂き、説得力のある意見書を作って頂きました。
無料診断から申請まで、丁寧な対応をしていだたき、本当にありがとうございました。
「先祖代々から受け継いだ資産を、いかに次の世代に引き継ぐか?」
「そのために、どうやって相続税評価額を低くするか?」
これが最大の悩みでした。
広大地申請に実績があったので、信頼できると感じました。
「税務署に否認されない資料を作って頂ける」と期待できました。
個人的に、「土地の形が良すぎるので、広大地申請は難しい」と考えていました。
しかし、小塩様より、分筆しての相続を提案して頂き、まさに目からウロコでした。
お陰様で、広大地として申請でき、感謝しております。
身近に、広大地に精通している方がおらず、困っていました。
広大地に該当するかはもとより、要領を得た更正の請求の見通しが立たずにいました。
税理士さんからの照会です。
無料診断もして頂き、完全成功報酬制という料金設定も明快であったので、お願いしました。
身近な専門家からは、広大地該当に否定的な意見を聞いていました。
しかし、小塩先生の対応に勇気づけられ、おかげさまで100%認められ、大満足しています。
近距離ではなかったにも関わらず、予想以上に早くご対応頂きました。
煩雑な条件(土地環境、文化財保護など)もあり、かつ小さな案件でしたが、とても助かりました。
逆に、当方の認識外の知見を多く与えて頂きました。
父の死後、土地を相続しましたが、思った以上に相続税が高かったことに驚きました。
後日、「広大地」という言葉を知り、自分が相続した土地も広大地に当たるのではないか?
少しでも相続税を減らせるのではないか?
と思い、対応してくれる事務所はないか、考えるようになりました。
広大地の案件を取り扱う土地鑑定士さんは、他にもいましたが、小塩さんのところは、ホームページも詳しく、電話相談でも、とても丁寧でした。
調査などの対応もとても早く、信頼できると判断して、小塩さんにお願いすることにしました。
とにかくスピード感がすごかったです。
相談や調査の時から、迅速な対応をして頂きましたが、広大地意見書の作成も想定より早く、本当に助かりました。
おかげさまで、相続税も減らすことができて、本当に助かりました。
父の土地を相続した際、相続税がかなり高額だったため、少しでも金額を減らすことはできないかと考えていました。
そのとき、「広大地と認定されれば、相続税の金額が減ったり、還付されたりする」と知り、広大地として適用してもらうことはできないかと、思っていました。
広大地の適用を考え、ネットで検索をしていましたら、小塩さんのホームページを見つけました。
他の方のホームページと比べても、広大地についてとても詳しく書かれており、無料診断を申し込みました。
診断の結果、「5,000万円くらいの節約は可能」とおっしゃって頂き、また、レスポンスなどの対応もよかったので、依頼させて頂きました。
こちらの質問に対するレスポンスが早く、内容も的確で、とてもわかりやすかったです。
広大地意見書などの資料の完成度も高く、小塩さんのスキルの高さに感服しました。
今後も、不動産関係でご相談したいことがあれば、小塩さんにお願いしたいと思います。
広大地については知っていましたが、相続の際、専門の税理士さんに相談したところ、「1,000㎡以下だから、広大地には当たらない」と言われてしまいました。
そのため、一度は諦めましたが、その後、どうしても納得できず、自分で広大地について、調べ始めました。
自分の土地が広大地に当たるかどうか、それが一番の悩みでした。
広大地について、自分で調べていた時、ウェブで小塩さんに出会えました。
はじめは無料診断からお願いしましたが、広大地についての知識も豊富で、何より人柄がよく、やる気も高いのが高評価でした。
おかげで、安心して依頼することができました。
税理士さんから無理だと言われるほど、むずかしい土地にも関わらず、受任して頂いたことです。
しかも、親身に対応して頂き、本当に助かりました。
おそらく小塩さんに出会わなければ、広大地のことは諦めて、そのままになっていたと思います。
本当にありがとうございました。
このサービスを御依頼いただくと、印刷するだけで土地評価が完成する土地評価明細書を作成できます。
つまり、先生方は、無駄な時間を費やすことなく、本業に専念できるということです。
プラン名 | 机上プラン | 現地プラン |
費用(税込み) | 8.8万円/件~ | 16.5万円/件~ |
現地調査 | × | ○ |
法務局資料取得 | ○ | ○ |
市役所調査 | △ | ○ |
現地写真 | × | ○ |
想定整形図の作成 | ○ | ○ |
土地評価明細書の作成 | ○ | ○ |
不動産売却相談(仲介) | ○ | ○ |
不動産鑑定相談 | ○ | ○ |
納品形態 | PDF | PDF |
依頼件数 | 1件以上 | 同一の市区町村で3件以上※ |
メリット | 安くて納品が早い | 確実な土地評価で税務調査対策が可能 |
※1 1件又は2件の場合は、+5.5万円が加算されます。 ※2 案件に応じてオプション加算が必要になる場合があります。 ■評価単位を分ける必要がある場合 +5.5万円 ■地積規模の大きな宅地 +11万円 ■その他(複雑な権利関係等) お問い合わせ |
お電話又は面談にて無料相談等を行います。
お客さまの現在の状況を詳細に把握させていただき、最善策を御提示致します。
無料相談、御見積書作成時に必要なものとしては、以下のものが挙げられます。
特に資料がなくても無料相談等を行うことはできますが、一般論のみで終わってしまう可能性が高く、お客さまの問題解決につながらないことが考えられますので、なるべく御提示をお願い致します。
事前にメール、FAX、郵送等でいただければ、より詳細なアドバイスが可能になります。
無料相談実施後、サービス内容をご説明致します。
サービス内容にご納得いただけましたら、正式にご契約となります。
弊社から依頼書を郵送致しますので、住所、氏名、押印をしていただき、同封の返信用封筒でご返信をお願い致します。
ただし、この段階でお気に召さなければ、無料相談のみで料金は発生いたしませんので、ご安心くださいませ。
土地評価代行において必要となる資料をお伝え致しますので、大変お手数ですが資料の御提示をお願い致します。
資料は、メール(PDF等)又は郵送でお願い致します。
土地評価明細書等の作成に取りかからせていただきます。
必要書類が全て揃ってからではなく、お客さまにご準備していただいている間に同時並行で作業にとりかからせていただき、成果品の早期納品を心がけております。
成果品をPDFにてメールさせていただきます。
同時にご請求書を郵送させていただきますので、請求書に記載されている金額をご確認の上、弊社指定の口座へお振込みいただきます。
「速くて緻密」
小塩先生の仕事ぶりを表す言葉として、最適でしょう。
小塩先生は、北は北海道、南は沖縄まで、まさに日本全国で仕事をしておられます。
広大地案件、相続案件などを初めとして、非常に仕事の件数も多くご多忙かと思うのですが、そのフットワークの軽さは、他の不動産鑑定士の先生とは比べものになりません。
近畿圏の物件の鑑定をお願いしたときはもちろんのこと、関東圏の物件の鑑定をお願いしたときも、すぐに現地調査の日程を調整し、必要資料を揃えて、現地に飛んでくださいました。
そして、あっという間に鑑定書を作成していただきました。
その全ての過程が、「えっ、もうしていただけたんですか!?」という速さでした。
私も、仕事の処理の速さには自信を持っており、正直、他の弁護士とは比べものにならないと思います。
しかし、小塩先生の仕事の速さには、驚愕しました。
しかも、鑑定書を拝見すると、「よくそんなことまで気づかれましたね!」というような細かい箇所に至るまで非常に緻密な考察がなされており、先生の視野の広さと洞察力の深さを思い知らされました。
また、先生の鑑定書の内容は、とても説得的で、弁護士としての視点で見ても、安心できるものであります。
先生の鑑定書を裁判所に提出したところ、裁判所は何ら問題ないとして、先生の評価額をそのまま採用したこともありました。
今後も、小塩先生には大事な案件の鑑定をお願いしたいと思っています。
小塩先生、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
我々弁護士は多くの相続案件に関与させていただき、多岐にわたる問題点をひとつひとつ解決していき、最終的に解決方法を導くことになります。
その際に、他士業の先生方と協働させていただくことがほとんどです。
なかでも不動産をお持ちの方が被相続人である場合には、相続税対策を考える必要があり、税理士と協働して対策を練るのですが、広大地認定の可否が問題となった場合、税理士では手に負えないことがほとんどです。
広大地の認定の可否が問題となることすら判断できない弁護士や税理士もいます。
その場合に頼りになるのが不動産鑑定士の先生なのですが、広大地認定の可否はとても判断が難しく、専門的知識が必要であることは当然ながら、多くの実績を積まれていなければ適切な判断が難しいです。
そこで頼りになるのは関西みなと鑑定株式会社の不動産鑑定士小塩先生です。
小塩先生は、広大地認定についての高度の専門的知識をお持ちであると同時に、多数の案件処理の実績がありますので、我々は安心して依頼をすることができます。
広大地の認定がされれば、相続人にとっては大きなメリットがありますので、広大地認定の可能性がある場合には「まずは小塩先生に相談しよう」ということになっています。
親身になって相談に乗っていただけますし、アドバイスも的確ですし、また、依頼者にとって気になる料金体系も明確なので、とても頼りにしています。
「広大地といえば小塩先生」ですので、広大地の認定可能性が少しでもあれば、まずは小塩先生にご相談されることをお勧めいたします。
小塩先生とは、開業された時以来のお付き合いとなりますが、初めてお出会いさせていただいた時から今も変わらず感じることは、親しみやすく頼りがいのある先生だということです。
いつも甘えて相談をさせていただいておりますが、私がさせていただく質問にも的確にかつ丁寧にご回答いただき非常に心強い限りです。
特に広大地についてのことについては、1から丁寧に教えていただきましたので、相続案件等のご相談の中で広大地に関することが出てきましたら、是非お客様をご紹介させていただければと思っております。
皆様も広大地はもちろんのこと、不動産の鑑定についてご相談されたいときには、是非一度、小塩先生にご相談されることをお勧めします。きっといい出会いになると思っております。
小塩先生におかれましては、これからの更なるご活躍を心より願っております。
広大地鑑定が必要な案件が発生した際に、どなたか良い不動産鑑定士の先生がいないか探していたところ、知人の税理士から信頼できる先生がいるということで、小塩先生を紹介していただきました。
その際、他の不動産鑑定士の先生にも、少しお声をおかけしていたのですが、小塩先生の対応力と説得力が、断然まさっていたため、小塩先生にお願いすることにしました。
正式に小塩先生に依頼をしますと、即座に動いてくださり、鑑定対象の土地はもちろんのこと、その他の土地評価についても丁寧なアドバイスをいただきました。
お話を聞いておりますと、数多くの経験を踏まれて実績も確かなことが伝わってきましたし、土地評価だけでなく税法の知識もかなりお持ちで、小塩先生の博識に驚かされました。
広大地意見書も素早く完成し、中身を拝見しますと、詳細なデータと緻密な分析で作成されており、この短期間で、よくぞこれだけ調査していただいたものだな、と感心いたしました。
もちろん、税務署に完成した広大地意見書を自信をもって提出することができ、広大地が否認されることはないだろうと、安心しております。
今後も同様の案件が発生した場合はもちろんのこと、土地評価に頭を悩ますような案件が発生した場合は、小塩先生に鑑定を是非依頼したいと考えております。
また、同業者にも自信をもって推薦できる先生だと思っております。
今後も小塩先生のますますのご活躍を心より願っております。
相続税の申告において不動産の評価は必ず必要となってきます。
税法において決められた方法によって評価するのですがその評価額は申告する税理士によって違いが出ます。
その中で特に広大地評価をするか否かでは大きく納税額に差が生じることになります。
しかし広大地評価をするには様々な条件をクリアしなければならず、税務知識を超える部分が多くあり、当初の申告において広大地評価を回避する税理士も少なくありません。
この場合において不動産鑑定士の先生が作成する「広大地評価の意見書」は大変有効な資料であると税理士の間においても考えられています。
小塩先生にはその作成業務の依頼をさせていただいたり、その後の土地の活用方法などについて意見をいただいています。
また、意見書を作成するだけではなく顧問先に対して相続後の土地活用や二次相続についてもアドバイスをしていただき感謝しています。
誠実な対応と真面目な仕事ぶりに、紹介させていただいた顧問先からも大きな信頼を得ているため私としても大変うれしく思っています。
今後もますますのご活躍を心より願っております。
当所では相続税業務に力を入れておりますが、実際の申告実務では不動産の評価に戸惑うことが多くあります。
これまで広大地の適用については躊躇することが多かったのですが、小塩先生とご一緒させていただくようになってからは、適用の検討段階からご相談に乗っていただき、的確なアドバイスをいただいております。
小塩先生は不動産鑑定士の業務範囲のみならず、資産税全般(通達や裁決事例を含)についても精通していらっしゃるため、不動産に関する様々な問題を一緒に協議していただけるパートナーとしてとても信頼しております。
相続税の申告を行う際には、法務については行政書士や司法書士、美術品等については鑑定専門家と提携して業務を進めていく必要があるように、小塩先生と出会ってからは、不動産についても専門家との提携が必須と改めて実感しております。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
六甲ライナー「アイランドセンター」駅直結
地下にコインパーキングあり
弊社は、全国対応可能な数少ない鑑定事務所です。
47都道府県中40都道府県の評価実績がありますので、ご安心下さい。
平日、仕事から帰ってくる時間が遅い方も多いかと思います。
弊社では、このようなお客様のために、土日祝でも対応させていただいております。
相続税の申告期限が迫っているなど、いろいろな状況が考えられますが、できる限りお客様の要望をお聞きしております。
ただし、物理的に無理な要望であれば、お断りをさせていただいております。
ご相談するタイミングは、できるだけ早い方が良いです。
士業に相談することは健康診断を受けるのと似ていて、健康診断を受けなければ病気がどんどん進行していることに気づかず、重病となっていまいますよね。
士業に相談するのもまったく同じで、早めにご相談いただくことで、より早く、負担なく解決できるケースが多いのです。
弊社のお客様で、相続税の申告期限4日前にご相談された方がいらっしゃいましたが、残念ながら相談のタイミングが遅すぎたため、お断りをさせていただいた事例があります。
確定申告で忙しい時期に、申告期限まであまり時間がない案件を受注された税理士の先生でも、土地評価の専門家が正確に土地評価を行います。
自己紹介が遅くなり、失礼致しました。
神戸市で不動産鑑定士をしております、小塩敦(こしおあつし)と申します。
私は開業前は、東京の中堅不動産鑑定事務所に勤め、日本中(47都道府県中40)の広大地を含む不動産鑑定等に携わってきました。
この経験から、開業後も全国各地の税理士の先生をサポートさせていただいております。
相続の業務に携わっていると、相続税申告書を見る機会が多いのですが、土地評価における間違いが非常に多く見られます。
実際に弊社でも、知識がない税理士にお願いしたばっかりに多額の相続税を支払わされたという相続人の声が後をたちません。
1万円といった単位ではありません。何百万円、何千万円という単位です。
これは、社会的な損失だと私は考えています。
その思いから、相続税専門の不動産鑑定士として少しでもお客様のために節税したいと願う税理士の先生をサポートしたいと考えました。
ただし、注意点があります。
弊社では、責任を持って不動産鑑定士の小塩が全て対応しているため、申告期限内で間に合わない場合等もあります。このような場合、お客様に迷惑がかかりますので、お断りをさせていただいております。
まずは、「無料相談」を行うことで「お見積書」を作成していただき、専門家を有効活用して相続人の信頼を得ていただければと思います。