兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地
神戸ファッションマート8F 8S-26
会社更生法は、
「窮境にある株式会社について、更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定めること等により、債権者、株主その他の利害関係人の利害を適切に調整し、もって当該株式会社の事業の維持更生を図ることを目的」
とする法律です。
会社の再建という意味では「民事再生法」と共通しておりますが、株式会社のみが対象とされている点が異なります。
会社更生法に基づき鑑定評価が必要とされる場面は、以下の通りです。
また、鑑定評価で求める価格の種類は、
となります。
弊社は全国対応可能な希少性の高い鑑定業者ですので、全国各地の工場等の鑑定でも対応可能です。
必要場面 | 根拠 | 価格の種類 | |
---|---|---|---|
① | 更正手続開始時における財産評定に係る時価を求める場合 | 正常価格 | |
② | 更正計画案についての参考資料の提出のための評価 | 会社更生規則51条 | 特定価格 |
③ | 財務諸表における財産の評定(会社更生法施行規則2条:財産の譲渡をする旨等が定められているとき、同規則3条:事業の全部の廃止を内容とする場合) | 正常価格 特定価格 | |
④ | 更生担保権の目的である財産の価格の評価 | 法146条1項 | 正常価格 |
⑤ | 被申立担保権者からの価額決定の請求を行うための評価 | 法105条 | 特定価格 |
⑥ | 被申立担保権者からの価額決定の請求があった場合における裁判所の選任による評価人としての評価 | 法106条 | 特定価格 |
⑦ | 担保権消滅許可申立てのための評価 | 法104条 | 特定価格 |
⑧ | 否認権に係る鑑定評価 | 法86条から98条 | 特定価格 |
⑨ | 営業譲渡に係る鑑定評価 | 法46条 | 特定価格 |
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