兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地
神戸ファッションマート8F 8S-26
確定申告時期の税理士の先生は繁忙期です。
確定申告の時期は、ご存知の通り、税理士の先生の繁忙期であり、その件数は、1人の先生で数十件、数百件という単位が通常かと思います。
そんな中、お客様がやってきて、
「先生、購入時の売買契約書がないのですが、昨年、不動産を売却したので、確定申告をお願いします。」
と言われました。
この時、先生はどのように回答されますか?
もし、
「売買契約書がないので、取得費は売買価格の5%になります。特別控除の適用もないので、多額の納税を覚悟して下さい。」
という内容で回答すれば、そのお客様は非常に焦り、なんとか節税してくれと思われるのではないでしょうか?
きっと、そのお客様は、
「報酬を払って確定申告をお願いしているのだから、なんとか節税してくれ。」
と思っているはずです。
しかし、現実には、確定申告の申告期限も決まっているため、税理士の先生が確定申告1件に使える時間には限界があります。
すなわち、売買契約書がないからといって、合理的に取得費を算定する方法を見つけて査定する時間などどこにもないということです。
その結果、概算取得費5%という簡便な方法で申告され、そのお客様は多額の税金を支払うことになるのです。
ここで、譲渡所得の概要について、簡単に見てみたいと思います。
譲渡所得の金額は、土地建物等を売却した収入金額そのものではなく、収入金額(土地や建物の売却代金など)から必要経費として取得費及び譲渡費用を差し引いて算出した譲渡益から、特別控除などを控除して計算します。
上記の算式を見ると、取得費が高ければ高いほど、譲渡所得金額が小さくなることが分かるかと思います。
しかし、売却した不動産の購入時の売買契約書がなければ、上記の式の「取得費」について概算取得費の特例が適用され、収入金額(売買価格)の5%となってしまうのです。
すなわち、売買価格の95%に対して税金が課税されてしまい、非常に高額の譲渡所得を納税することになります。
所得税の税率は、譲渡年の1月1日時点における所有期間が5年以下のもの(短期譲渡所得)と5年超(長期譲渡所得)に分けられ、税額は概ね以下のように計算されます。
売買契約書はないが、「間違いなく購入した価格はこんなに安くない」と思っても、購入時の価格を合理的に証明できなければ、売買価格の5%しか認めてもらえないのです。
ところで、「租税特別措置法関係通達31-4-1」では、以下のように規定されており、昭和28年1月1日以後に取得した土地建物等の取得費については、強制適用でないことが確認できます。
措置法第31条の4第1項の規定は、昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた土地建物等の譲渡所得の金額の計算につき適用されるのであるが、昭和28年1月1日以後に取得した土地建物等の取得費についても、同項の規定に準じて計算して差し支えないものとする。
前記の通り、譲渡所得を申告する確定申告の時期は、税理士の先生が繁忙期です。
この時期の先生方は非常にピリピリされており、他の案件も保留状態になることが一般的かと思います。
しかし、時間がないことを理由に概算取得費で計算してしまうことが、本当にお客様の節税につながっているのでしょうか?
概算取得費5%で申告した後、先生方のお客様がインターネット等で取得費を算定できることを知れば、
「本当は節税の方法があったのに、税理士の先生が教えてくれなかった」
となり、先生の評価は一気に下がり、顧問先を失うことにもなりかねません。
私は、先生方のこのような結末を見たくはありません。
弊社では、売買契約書がなく取得費が5%になってしまったお客様をたくさんみてきました。
取得費が売買価格の5%は、どう考えてもおかしい・・・
そこで弊社は、購入時における取得価格を合理的に求める方法ができないかとずっと考えておりました。
購入時の価格を合理的に求めることができれば、取得費が高くなり、その結果、譲渡所得を安くすることが可能になります。
試行錯誤する中、ようやく購入時における取得価格を合理的に求める方法を見つけました。
弊社では、「意見書」という形で購入時における取得価格を求めるサービスをご提供することにしました。
この意見書があれば、取得費を売買価格の5%としないで、譲渡所得の申告が可能になります。
つまり、先生は、お客様の譲渡所得の節税が可能になるのです。
弊社では、税務署対策の不動産鑑定評価書や意見書の作成を100件以上行ってきました。
しかし、現在まで税務署に否認されたことは一度もありません。
国税不服審判所における裁決事例等も分析しており、税務署が過去に認めた取得費の算定方法等も把握し、これらを反映した意見書を作成しているからと言えます。
弊社は、北は北海道から、南は沖縄まで、日本全国に対応しております。
遠方だからと言って、調査を省略してしまったり、追加料金がかかったりはしません。
遠方の方も、安心してご相談下さい。
しかし、地方都市では概算取得費が5%以外で申告できる方法があることをご存知でない税理士の先生もたくさんおられます。
そんな時はお声かけいただけますと、その際には私が駆けつけます。
弊社の料金体系は、全国一律とさせていただいております。
料金には、謄本取得代等の諸費用が全てが含まれておりますので、見積金額以上に請求されたなどということはありません。
弊社は、宅地建物取引業者でもあり、不動産仲介を行うことも可能です。
売却資金で収益物件を購入することで、相続対策を行うことも可能となります。
相続対策の収益物件等も多数取りそろえておりますので、あわせてお申し付け下さいませ。
伯母の居住用不動産を相続しましたが、購入時の領収書などもなく、この場合、取得費として5%としか認められず、かなりの税金がかかると知り、困っていました。
何か方法はないかとネットで探していたところ、貴社のホームページにたどりつきました。
最初にお電話をさせてもらった時から、とても親切にわかりやすく丁寧に対応してくださり、安心してお願いすることが出来ました。
その後のお電話や書類のやりとりもとても迅速で、何より早々に送付していただいた出来上がった「意見書」の内容の濃さと量の多さに驚きました。
確定申告までまだ半年程ありますが、紹介していただいた税理士の先生もとても良い方で、あとは心おきなくお任せしようと思っています。
本当にありがとうございます。
相続した土地、家屋の購入時の価格を証明する契約書等がなく、高額な税金の支払いになることに悩んでいた。
確定申告等の税金支払いについてのサイトを検索していた時に、小塩先生のHPを発見したこと。
税制に疑問を感じて、このような対応をされている方がいらっしゃることを知り、感動しました。
そして、実際にお会いして話を聞き、親切、ていねいな対応をされる信頼できる方であると感じ対応を依頼。
その結果、支払い税額の削減につながりました。
この度は、本当にありがとうございました。感謝!!
今回売買した土地は、私が20年ほど前に相続で取得したものです。
その時各相続人に合計620万ほどの代償を支払っていました。
私の不勉強で、今回の売買でこれが取得費になるものと勘違いをしておりました。
しかし、これが取得費にならないことに最近気が付き、半ばあきらめて取得費5%も仕方ないかとあきらめかけていました。
しかし、620万円支払っていることに気持ちの整理がつかず、何か方法はないものかとネットを検索しているときに小塩先生の記事が目に入ってきました。
多くのお客さんの喜びの声は、私の悩みとそっくりでした。
それでも無料相談のメールを入れるまでは少し時間がかかりました。
「お客様の声」の体験者に直接お話が聞ければもっと早く決断できたのかもしれません。
多くのお客様の喜びの声を読み、確信しました。
不動産鑑定士という立派な有資格者に信頼感がありました。
料金体系がシンプルで、はっきりしていました。
月曜日に無料相談を受け、土曜日には正式な意見書をいただきました。
時間単位で事を進めて頂き、気持ちの上で大変楽でした。
連携する税理士先生も紹介頂き、スムーズに手続きができたことを感謝します。
一般的には取得した時の売買契約書がなければ、売買価格の5%というのは半ば常識になっているような気がします。
今回は少しでも疑問を持ち、調べた事が小塩先生に繋がったと思います。
取得費は各種資料に基ずき不動産鑑定士が査定できることをもっと多くの人に分かってほしい。
譲渡所得税と住民税が、どれくらい高額になるか心配でした。
節税方法などHPで調べましたが理解できず、何から始めれば良いか分かりませんでした。
意見書の作成により、かなりの節税が期待できると感じたからです。
先ずは相談のつもりで現状を伝えたところ、今後の手続きの流れや節税金額を教えて頂きました。
すぐに返事が来て、大変心強かったです。
兄弟3人で相続した物件で、土地の購入価格や建築費等、不明な部分が多々ありました。
関西みなと様からの指示による書類の提出で、これら不明な部分もクリアしていただきました。
面倒な納税手続きも、全て行っていただき大変助かりました。
意見書により、かなりの節税が出来るこのシステムを多くの方に知っていただきたいと思います。
マンションを購入した際の契約書を無くしてしまってたので、譲渡所得税が高くなってしまう。
支払う金額が高くなってしまう!
譲渡所得税の支払いが安くならないかネットで探していて、「お客様の声」多かったので!
譲渡所得税が0になった事です!
ローン返済長く、マイナスで支払っていてやっと売れて+になったのに、それは困ると思ってたので、0になって良かったです!
小塩先生の対応も優しく、安心できました!
ありがとうございました。
相続した土地を売却しましたが、当所の取得費が分からず、多額の税金を支払わなければならず、困っておりました。
インターネットで検索していた所、御社のページにたどり着きました。
メールにて無料相談させていただきました時より、とても親切で、すぐにお返事も下さり、信頼できる先生だと思い、お願いすることにしました。
調査もとても早く、あっという間に意見書も作成くださいました。
税理士の先生もご紹介下さり、確定申告までスムーズに終える事ができました。
先生のおかげで多額の節税ができ、とても有難く思っております。
同じような悩みで困っている知人がいれば、ぜひ先生を紹介したいと思います。
所有していた家を1,000万円かけてリフォームし、1,800万円で売却したのですが、差額の800万円に対し約300万円の税金がかかる状態でした。
HPを見て相談のメールをしたところ、お電話をいただき、親身になって頂いたところ。
何より親身になって相談に乗って頂き、結果を出してくれたことです。
この件は地元の税理士や会計士に相談しても「どうにもなりません!」と面倒くさそうにサジを投げられた案件でした。
本当にありがとうございました。
売買契約書がない場合、原価が取得価額の5%と聞き、何か他に節税する方法がないかと考えました。
譲渡所得の取得価額について、タブレットを検索していた処、小塩先生のホームページにたどり着きました。
そこですぐに先生に電話させて頂きました。
節税出来た事が一番です。
「意見書」を始めて拝見させて頂き、詳しくデータが書かれて感心しました。
これでは、反論するのは難しいだろうと思いました。
これからも多くの方が、意見書に注目される事を期待しています。
手元に土地の売買契約書がなく、税務署へ相談しても受けられる特例の控除はないと言われ、途方に暮れていました。
インターネットのHP
初回にお電話で相談した時から、親身になってお話を聞いて下さり、非常に安心してお願いすることができました。
不動産売買に伴う確定申告に全くの素人であった私にも、1つ1つとてもわかりやすく説明して下さったのも、とても好感が持てました。
話しやすさ、疑問点等への的確な回答、迅速な仕事ぶり、全てが小塩先生のお人柄を表していると思います。
信頼できる税理士さんもご紹介いただき、安心して確定申告をむかえられそうです。
今後、同様の案件で困っている友人・知人がいれば、是非小塩先生をご紹介したいと思います。
本当にありがとうございました。
相続で親の不動産を売却したことで発生する譲渡所得税の制度の理不尽さに驚きました。
「売買契約書」がなければ、売買価格の95%に課税されるとは!
登記簿謄本は何の役にも立たないとは!
抵当権や購入当時の不動産価値も大方わかるはずなのに国の制度はおかしいと思った。
他方面に相談しましたが、結局どこも同じ回答で税務署に申告する前日の夕方、ダメ元で必死でネット検索したら、貴社のサイトに出会い、即電話で問い合わせました。
「親身になって話を聞いてくださったこと」・・・そのひと言に尽きます。
相続税でお世話になった税理士から譲渡所得税のことを教えて頂き、「売買契約書がなければ、売買価格の95%に課税は仕方ないですね。」とあっさり。
その後、アドバイスもなく途方に暮れていました。
他方面にも相談に行きましたが、同じ回答でした。
諦めかけていた時に突如「関西みなと鑑定(株)」のサイトにヒットし、小塩先生の温かい言葉に救われ、急に未来が開けた気持ちになりました。
その後もスピーディな対応で、本当に感謝しかございません。
私共のような途方に暮れてしまった知り合いがいたら、必ず小塩先生を紹介します。
本当にありがとうございました。
34年前に購入したアパートを無事売却できましたが、購入時の売買契約書を紛失してしまったので、困っていたところ、ネットで評判の良い小塩先生を見つけ、事情をメールしました。
すると直ぐに購入時の土地価格の推定をして頂いたので、必要資料を添付して正式に意見書の作成を依頼しました。
大変綿密な考察をした正式な意見書が早速届き、売却価格より高かったので、譲渡所得は赤字であることが確認できました。
対応の速さと結果の綿密さに、感動しています。
ありがとうございました。
親から相続した実家を売却したのですが、実家の取得費が不明で、手を尽くしたのですがそれを証明できるものが入手できませんでした。
このままでは高額の所得税を納税することになり、何ともやるせない気分でいました。
ネットを検索して知りました。
他にも取得費用を推計されるHPは幾つもあるのですが、独自の手法と実績から、小塩先生にお願いすることにしました。
同業の複数の方と電話で話しましたが、小塩先生の第1印象は、確かな手ごたえが伝わり十分に信頼できる。他を凌駕している。そんなイメージでした。
プレミアムプランをお願いしました。相応に時間を要するだろうと思っていましたが、予想外に仕事が早くビックリでした。
そして、届いた意見書を拝見し、その緻密さと内容の濃さ、推計プロセスの凄さに再びビックリ。
税理士さん達が、小塩さんを「先生」と称される理由がよく分かりました。頼もしい税理士さんも紹介いただきました。
きっかけは1本の電話からでした。小塩先生に巡り合え、本件をお願いして本当に良かったと思います。
相続争いとなり、一次相続で取得した実家(実姉が居住)の共有持分1/3を第3者(買取業者)へ売却。譲渡所得税申告の際の取得原価について、姉が居住する実家には売買契約書等があるものの揉めている為、取りに行けず、売却価格の5%とせざるを得ないとあきらめていた。(仲介業者の紹介してくれた税理士先生は5%とするしか方法はないと言っていました。)
共有名義の第3者宛売却なので当然ですが、相場比相当安く売却したにもかかわらず、百万単位で税金を納めなければいけないことに納得いかず、何か対策がないかネット検索していたところ、当社のHPにたどりつきました。
丁ねい、親切で実績も多く、安心感がありました。
又、関西在住ながら、全国対応とのことで助かりました。
加え、本件に関し、詳しい税務署あがりの税理士先生をご紹介頂き、申告手続きを12万円程度でお願い出来たので安心感は更に高まりました。
税金は申告主義で、払いすぎても戻らないので、きちんと対策をして対応しないといけないと思いました。
実家を名義変更し、売却しましたが、いろんな控除を受けられる条件もなく、取得時の売買契約書もなく、高額な税金におびえておりました。
仲介業者のみたよって売買をすすめていて、全くの無知のまま売却してしまったので、情報をあつめようとネット検索で、HPにたどりつきました。
まず、対応の速さ、依頼に対してのしっかり自身のある説明です。
仲介業者専属税理士、市の税理士相談に相談しましたが、「概算取得費の5%税額はどうしようもない」との回答でした。
そこで、ネットでさがした小塩先生のHPを見てもらったら、
「初めて知りました・・・」とのこと。
私のように何もしらずに市の相談であきらめ、高額な税金を払っている人はたくさんいるのだろうなと思いました。
小塩先生の「大丈夫ですよ」に、確定申告まで、安心してすごすことができ、気持ちが軽くなりました。
本当にありがとうございました。
相続不動産の売却後、確定申告のことで税理士の先生に相談したところ、取得費は5%でしか計上できないと言われ、あまりにも多額の課税に戸惑っていた。
取得費に関してネット検索をしていて、小塩先生のホームページに辿り着きました。
不動産売買に伴う確定申告に全くの初心者だった私が、取得費5%ルールに甘んじることなく、意見書作成サービスを利用し、大幅な節税にまで至ったのには、小塩先生の仕事への真摯な姿勢とお人柄を知れたからです。
小塩先生は、依頼者の側に立ち、全力でお仕事をされます。
そして話しやすく、不安点や疑問点をハッキリと的確に説明くださいます。
世の中は捨てたものじゃないと大変心強い思いを致しました。
意見書を利用した申告に慣れておられる税理士の先生もご紹介いただき、確定申告への不安もなくなりました。
今後とも、小塩先生に依頼させていただきたいと思っています。
何かあれば、知人にもご紹介したいと思っております。
譲渡所得税ってこんなに取られるんやぁ~ってウンザリしておりました。
何かいい方法はないかとスマホで検索して知りました。
母から相続した不動産を仲介業者を介して売却したものの、売却価格の20%もの金額を税務署に支払わなければならないと知り、納得いかない思いでおりました。
何とかならないものかとネットで調べて、みなと鑑定(小塩先生)に行き着きました。
わからないことだらけの私に詳しく、親切・丁寧にお教え頂き、迅速な処理能力のお蔭で不必要な金額を支払う事なく済み、とっても感謝致しております。
ありがとうございました。
マイホームを売却し、引越しした際に取得契約書等を紛失して、確定申告の取得費が売却費の5%には甘んじられず、悩んでおりました。
スマホのネットを見て、信頼のおける会社と判断致しました。
確定申告の取得費について、取得契約書を紛失した事で悩んでおりましたが、ネットで先生の会社が信用のおける会社と実感致しました。
特に口こみで先生が絶大な信用のおける方だと感じ、依頼を決意致しました。
期間の無い中、こんな立派な「意見書」を作って頂けるなんて、本当に感謝の念で一杯でございます。
本当に有難うございました。
国税に対しての不満というか、概算取得費5%ルールに納得が出来なかった。
取得費に関してインターネットで調べていたら、小塩先生のホームページに辿り着けました!
小塩先生はレスポンスが早く経験も豊富で、こちらの疑問点や課題を迅速、丁寧、正確にご対応頂きました。有難うございました!お忙しい中、直接お会いしての打合せや、税理士の先生も紹介して頂き、確定申告までスムーズに進むことが出来ました。重ねて御礼申し上げます。
概算取得費5%回避の分野では、全国で唯一無二と言ってもいい存在で、おそらく実績数ではNo.1でしょう。これからも、私のような不安や不満を抱えている方々の問題解決に尽力されることを期待しつつ、益々のご活躍を陰乍らお祈り申し上げます。
相続物件の売却に伴い、確定申告のため書類準備中に売買契約書が無い事が判明し、多額の税金が課される事を知り、少しでも減税できないものかと途方に暮れていました。
インターネット検索で、関西みなと鑑定株式会社様(小塩先生)のHPを見つけました。
予約なしでいきなりお電話させていただいたにもかかわらず、丁寧にわかりやすく説明して下さいました。
又、意見書を作成していただく事で当時の取得費を立証することが可能になり、節税が見込めるとのお話をお伺いし、お願い致しました。
お忙しい中、急な依頼にもかかわらず、迅速、丁寧なご対応をしていただきました。
後日、納品いただいた意見書はとても詳細で的確な内容で今までの心配が一気に払拭されました。
また、税理士の先生もご紹介いただき、確定申告への不安もなくなりました。
今回、関西みなと鑑定株式会社様にご依頼させて頂く事ができまして、本当に良かったです。
この度は誠にありがとうございました。
父親から相続した土地を売却しましたが、購入時の契約書に売買価格が明記されておらず、確定申告をどうすべきか悩んでいた。
最初に相談した税理士事務所に断わられ、インターネットで関西みなと鑑定様を知った。
最初にメールにて状況をお知らせしましたが、直ぎに対応していただき、購入時に父親がのこしていたメモ書きを基に意見書を作成すれば、購入価格を証明出来るとの連絡をいただきました。
費用が若干高く感じましたが、藁をもすがる思いで依頼する事にしました。
資料一式をお送りして、3週間程で意見書が完成しましたが、100ページにも及ぶ内容は、論理的で感心するばかりで、費用についても納得出来る物でした。
私のような悩みをお持ちの方は、ぜひ、ご相談される事をおすすめします。
高額すぎる譲渡所得税を減税することは出来ないのか?
友人が色々と検索し、調べてくれて知りました。
譲渡所得税について、難しくて、何も分からずに半信半疑にお電話をしてみたところ、売買契約書について簡単にわかりやすく説明をして頂きました。
お話しを聞いているうちに、信頼感も出て来て、少しでも減税することが出来るのならと思い、依頼致しました。
売買契約書が無い場合、減税することは難しかったのですが、意見書制作してもらうと可能だと知り、依頼することに致しました。
かなりの額を減税することが出来ました。
依頼して、本当に良かったです。
ありがとうございました。
アンケート送信、おそくなり申しわけありません。
税務署から何も言ってこないのでもう安心です。
いくつか他の事務所のホームページをみて検討しましたが、一番実績がありそうだったのとホームページの作りがしっかりしている点で強い安心感を感じました。
多少割高感はありますが、住民税や所得税の事を考えると少しでも成功率が高いと思われる貴社を選び良かったと思います。
相続税、贈与税では路線価を基準とするのに、譲渡所得で概算取得費は売買価格の5%とは実際とかけ離れた計算方法で国の税制に納得できず売買契約以前より悩んでいました。
取得費で検索していたところ上記案件を扱っており色々な方々の紹介が掲載されていた為
意見書を頂き計算方法以外に裁決事例、通達等の資料が掲載されていました。
これ以上にない合理的な説明が記載されており、そのまま税務署に提出しようと思います。
国の税制には5%の取得費以外にも御社のような不動産鑑定士の先生による意見書の提出を予め認めて頂ければ上記のように悩むことがなかったかもしれません。
先祖からの土地で断片的な情報を集めていましたが、頂いた意見書には土地に関する詳細な記録があり、売主の情報まで記載があり助かりました。副本(控え意見書)は私の記念になりそうなので大事に保管しようと思います。
ありがとうございました。
40年ほど前に購入した診療所の土地建物を売却しましたが、売買契約書など取得した金額のわかるものを紛失していて、5%ルールにすると多額の税金になるので悩んでいた。
ネットで取得費不明の不動産の売却をみていて、みなと鑑定さんを知りました。
メールで問い合わせをしましたが、すぐに対応して頂き、購入したときの地主さんのことまでしっかり調べて下さっていて驚きました。
銀行のことや路線価や全てのことを調べて厚い詳しい意見書を送って来て頂きました。
3月に申告して、今は6月中旬をすぎ、市県民税の納付書も届き、申告が通ったのだと確信しました。
売却物件取得時の売買契約書を遺品整理時、焼却してしまった。
PC上の広告記事
全くの不注意により取得費たる売却物件の契約書を焼却してしまった直後の当該物件の売却成立で、精神的に大変落ち込んでいましたところ、藁にもすがる思いでインターネットで検索していたところ、小塩先生(関西みなと鑑定株)を発見いたしました。
地獄に佛のように思えました。
早速メールさせて頂き、鑑定して頂きました。
丸山税理士さんより申告してもらい、本日の住民税決定(支払済)により、一件落着したものと思っています。
本当にありがとうございました。
年金生活者であり、本当に助かりました。
(なお、売買契約書なき場合は、不動産売却額の5%しか認められない不都合な税制を根本的に改正する称ご尽力下さいませ。)
売却することを決めたときに不動産会社と親族から売買契約書を求められたが探しても見つからず、見つからない場合、多大な課税となると知り困っていた。
売買契約書を紛失した場合の課税について調べていたところ、ネットでHPを見つけました。意見書作成という方法があることをHPで見て依頼しました。
メールで問い合わせてからすぐに返信いただき、丁寧な対応に非常に安心と信頼できました。
意見書も初めて見ましたが、こんなに厚い冊子となるのも驚いてます。
他社でもこんなサービスをしているところがあるのか探しましたが、みなと鑑定以外は見つからず、HPの説明もわかりやすいので、今回御社を見つけられたので本当良かったです。(見つけるまでは途方に暮れていました)
同じことで悩んでいる方が、こちらのHPを見つけられるといいなと思います。
土地購入時の売買契約書を紛失し、想定より税金が多くなり、困っていました。
インターネットで検索
家を相続したのですが、震災で?売買契約書を紛失し、税務署に行くも取得費は、売却価格の5%と言われ、困っていました。
自分にとっては、大きな金額なので、少しでも何とかならないかと情報を探し、貴社のホームページを見つけ、意見書を作成して頂きました。
その後、税理士の先生も紹介して頂き、無事に購入時の金額を反映させた確定申告と納税を済ませる事が出来ました。
この度は、色々とお世話になり、ありがとうございました。
親所有の古家付き土地の売却に伴い、確定申告のための書類準備中に土地の売買契約書/領収書が残っていないことが判明し、売却額の5%しか経費が認められない状況かと思い、大変困っておりました。
インターネット検索で関西みなと鑑定株式会社様のホームページを見つけました。
初めのメール問い合わせに対するご返事から意見書納品まで全てのご対応が非常に早く、当方の質問にも的確にご回答いただき、とても信頼感がありました。
また、当方の取引の不動産売買契約書について記載の不備をご指摘いただき、早急に修正を行うことができました。
さらに、当方の取引は古家を取り壊す前提のもので、既に取り壊し完了の連絡を受けていたのですが、「滅失登記未完」となっている旨をご教示いただき、固定資産税発生リスクの回避方法についてもご教示くださり、大変心強く感じました。
納品いただきました意見書は、税務署提出用の「正本」と保管用の「副本」の2冊があり、非常に詳細な内容となっておりました。税務署での申告に対する不安がとても小さくなりました。
関西みなと鑑定株式会社様には大変お世話になりました。
この度は誠に有難うございました。
祖父母から相続したのですが、売買契約書や領収書が見つからず、取得費がたった5%でしか計算されないことから、けっこうな税金を払わなければならないことに悩んでいました。
ネットで取得費について検索していたところ、関西みなと鑑定株式会社様が目にとまりました。
お電話で相談させて頂いたとき、親身に話を聞いて下さり、説明も分かりやすく安心できました。
意見書が届いたとき、分厚くて驚きました。
とても説得力のある内容で、調査で、物件の周辺の土地が当時同じ時期に同じ会社から購入されていたことが判明し、おおよその土地の価格が立証され、関西みなと鑑定株式会社様に依頼させて頂き、本当に良かったです。
ありがとうございました。
亡父が10数年前に競売で収得した店舗を昨年売却したのですが、収得時の売買契約書が有りませんでした。
裁判所の記録も調べてもらいましたが、文書保存期限が過ぎているため購入価格が分かりませんでした。
(税務署は知っている可能性も有りますが・・・)
ネットで検索
意見書提出後3ヶ月が過ぎましたが、税務署からは何も言って来ません。
無事、認められた様です。
ネットで調べた所、何社か同様のサービスがありましたが、何分初めての経験でしたので直接対面でお話を伺える近場の小塩先生にお願いしました。
費用的には通常の不動産鑑定よりは多少割高に成りますが、費用を明示していたので安心してお願い出来ました。
作成して頂いた意見書をみると、素人判断ながら、「裁判になったら絶対負けません」と云ってる様な内容で頼もしい物でした。
今回は有難う御座いました。
昨年、母の住んでいたマンションを売りました。今年になって税務署より、問い合せがあり、売買契約書や領収書の紛失を知りました。税理士に相談しましたが、譲渡額の5%が取得費と知り青くなって居りました。
譲渡所得について、ネットで調べていたら、関西みなと鑑定さんの広告が目にとまりました。
一時は、5%の取得費を覚悟しましたが、小塩さんのおかげで、自信をもって申告にのぞめました。
迅速に届いたぶ厚い意見書の内容も素人目にも十分説得力のあるもので信頼できるものだと安心致しました。
大変お世話になりました。
父がバブルのときに購入した土地の購入価格がわからず困っていました。
ホームページを見て
亡くなった父がバブル時に購入した土地でしたが、土地価格がわからず、どうにかならないかと頭を抱えていたところ、貴社をネットで拝見しました。
貴社の所在地が私の居住地と離れているため、信用できる会社なのか見当がつかず不安でしたが、思い切って電話したところ、親身になって話しをきていいただき、任せることにいたしました。
数枚の意見書を想像していたので、100枚を超える意見書が手元に届いたときは驚きました。
とても説得力のある意見書にまとめていただき感謝しております。
この度はありがとうございました。
昔の売買契約書がなく、今回売買金額の5%・・・という事に納得できず、多分な納税に悩んでいました。
インターネット・ホームページ
依頼の際及び意見書受け取りの際に小塩先生の事務所にお伺いして、いろいろお話をさせていただき、先生の人と、なりに好感をいだきました。
スムーズに調査、報告をしていただき感謝です。
又、税理士先生もご紹介していただき、スムーズに確定申告も終える事ができました。
本当にありがとうございました。
烏野利勝税理士
広大地鑑定が必要な案件が発生した際に、どなたか良い不動産鑑定士の先生がいないか探していたところ、知人の税理士から信頼できる先生がいるということで、小塩先生を紹介していただきました。
その際、他の不動産鑑定士の先生にも、少しお声をおかけしていたのですが、小塩先生の対応力と説得力が、断然まさっていたため、小塩先生にお願いすることにしました。
正式に小塩先生に依頼をしますと、即座に動いてくださり、鑑定対象の土地はもちろんのこと、その他の土地評価についても丁寧なアドバイスをいただきました。
お話を聞いておりますと、数多くの経験を踏まれて実績も確かなことが伝わってきましたし、土地評価だけでなく税法の知識もかなりお持ちで、小塩先生の博識に驚かされました。
広大地意見書も素早く完成し、中身を拝見しますと、詳細なデータと緻密な分析で作成されており、この短期間で、よくぞこれだけ調査していただいたものだな、と感心いたしました。
もちろん、税務署に完成した広大地意見書を自信をもって提出することができ、広大地が否認されることはないだろうと、安心しております。
今後も同様の案件が発生した場合はもちろんのこと、土地評価に頭を悩ますような案件が発生した場合は、小塩先生に鑑定を是非依頼したいと考えております。
また、同業者にも自信をもって推薦できる先生だと思っております。
今後も小塩先生のますますのご活躍を心より願っております。
丸山修税理士
相続税の申告において不動産の評価は必ず必要となってきます。
税法において決められた方法によって評価するのですがその評価額は申告する税理士によって違いが出ます。
その中で特に広大地評価をするか否かでは大きく納税額に差が生じることになります。
しかし広大地評価をするには様々な条件をクリアしなければならず、税務知識を超える部分が多くあり、当初の申告において広大地評価を回避する税理士も少なくありません。
この場合において不動産鑑定士の先生が作成する「広大地評価の意見書」は大変有効な資料であると税理士の間においても考えられています。
小塩先生にはその作成業務の依頼をさせていただいたり、その後の土地の活用方法などについて意見をいただいています。
また、意見書を作成するだけではなく顧問先に対して相続後の土地活用や二次相続についてもアドバイスをしていただき感謝しています。
誠実な対応と真面目な仕事ぶりに、紹介させていただいた顧問先からも大きな信頼を得ているため私としても大変うれしく思っています。
今後もますますのご活躍を心より願っております。
当所では相続税業務に力を入れておりますが、実際の申告実務では不動産の評価に戸惑うことが多くあります。
これまで広大地の適用については躊躇することが多かったのですが、小塩先生とご一緒させていただくようになってからは、適用の検討段階からご相談に乗っていただき、的確なアドバイスをいただいております。
小塩先生は不動産鑑定士の業務範囲のみならず、資産税全般(通達や裁決事例を含)についても精通していらっしゃるため、不動産に関する様々な問題を一緒に協議していただけるパートナーとしてとても信頼しております。
相続税の申告を行う際には、法務については行政書士や司法書士、美術品等については鑑定専門家と提携して業務を進めていく必要があるように、小塩先生と出会ってからは、不動産についても専門家との提携が必須と改めて実感しております。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
エコノミープラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン | ||
---|---|---|---|---|
意見書の作成料金 | 5万円(税込み5.5万円) | 40万円(税込み44万円) | 60万円(税込み66万円) | |
現地調査 | × | × | ○ | |
市役所調査 | × | △ | ○ | |
法務局資料(謄本等)の取得 | ○ | ○ | ○ | |
売主の確認 | ○ | ○ | ○ | |
土地取得日の確認 | ○ | ○ | ○ | |
土地取得年における路線価の取得 | × | △ | ○ | |
土地取得年における住宅地図の取得 | × | × | ○ | |
意見書作成(取得費の算定) | × | ○ | ○ | |
不動産の売却相談 | × | △ | ○ | |
税理士の紹介【別途費用】 | ○ | ○ | ○ | |
おすすめの方 | 土地取得日を知りたい 税理士のみ紹介してほしい | 分譲マンションを売却 申告期限まで時間がない | 売買価格が5,000万円以上 節税効果が500万円以上 少しでも確実な節税を行いたい 申告期限まで時間がある | |
対応 可能年 | 昭和45年以降 | 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 愛知県 京都府 大阪府 兵庫県 | ||
昭和46年以降 | 岐阜県 三重県 奈良県 山口県 福岡県 | |||
昭和47年以降 | 北海道 宮城県 茨城県 広島県 | |||
昭和48年以降 | 栃木県 新潟県 石川県 静岡県 和歌山県 岡山県 愛媛県 長崎県 熊本県 鹿児島県 | |||
昭和49年以降 | 青森県 岩手県 秋田県 山形県 福島県 群馬県 富山県 福井県 山梨県 長野県 滋賀県 鳥取県 島根県 徳島県 香川県 高知県 佐賀県 大分県 宮崎県 沖縄県 | |||
留意事項① | 税務署に100%是認される保証はなく、否認された場合は延滞税等が発生します。 | |||
留意事項② | 土地取得時の地目が宅地以外(農地、山林等)は、原則対応不可となります。 | |||
留意事項③ | ご相談の段階で事前査定(無料)を行い、節税効果を検証させていただきます。 事前査定の結果、「節税額<弊社報酬額」となった場合は、意見書の作成業務をお断りさせていただいております。 意見書依頼後、事前査定結果と大きく異なる結果になり、節税効果が見込めなくなった場合、無償でキャンセル扱いとさせていただきます。 |
弊社を利用しない場合 | 弊社を利用した場合 | |
---|---|---|
①売却価格 | 3,000万円 | |
②購入価格 | 150万円(概算取得費5%) | 2,500万円 |
③譲渡費用 | 106万円 | |
④長期税率 | 20.315% | |
⑤概算税額((①-②-③)×④) | 約557万円 | 約80万円 |
⑥弊社を利用することによる節税額 | 約477万円(約557万円-約80万円) | |
⑦意見書作成費用(スタンダードプラン) | 44万円 | |
⑧お客様の実質的な節税額(⑥-⑦) | 約433万円 |
お電話又は面談にて無料相談を行います。
お客さまの現在の状況を詳細に把握させていただき、購入時の取得費を合理的に算定できるのかどうか吟味致します。
無料相談時には、いつ頃購入し、売却したのかをご教示願います。
また、この段階で弊社を利用しても節税ができそうにない場合には、ここまでとなります。
無料相談実施後、ご納得いただけましたら、正式にご契約となります。
弊社から依頼書を郵送致しますので、住所、氏名、押印をしていただき、同封の返信用封筒でご返信をお願い致します。
ただし、この段階でお気に召さなければ、無料相談のみで料金は発生いたしませんので、ご安心くださいませ。
意見書の作成で必要となる資料は以下の通りです。
【売買契約書】(必ず必要です)
【重要事項説明書】(あればで結構です)
大変お手数ですが資料の御提示をお願い致します。なお、追加で資料をお願いする場合もございます。
意見書の作成に取りかからせていただきます。
成果品の早期納品を心がけておりますが、確定申告の時期は、大変混み合いますので、やむなくお断りさせていただく場合がありますので、ご注意下さい。
意見書が完成しましたら、ご納品方法等を確認させていただきます。
成果品をご郵送させていただきます。
同時にご請求書も同封させていただきますので、請求書に記載されている金額をご確認の上、弊社指定の口座へお振込みいただきます。
六甲ライナー「アイランドセンター」駅直結
地下にコインパーキングあり
弊社は、全国対応可能な数少ない鑑定事務所です。
47都道府県中40都道府県の評価実績がありますので、ご安心下さい。
平日、仕事から帰ってくる時間が遅い方も多いかと思います。
弊社では、このようなお客様のために、土日祝でも対応させていただいております。
確定申告の申告期限が迫っているなど、いろいろな状況が考えられますが、できる限りお客様の要望をお聞きしております。
ただし、物理的に無理な要望であれば、お断りをさせていただいております。
ご相談するタイミングは、できるだけ早い方が良いです。
なぜなら、確定申告の時期にはお断りするケースもあるからです。
士業に相談することは健康診断を受けるのと似ていて、健康診断を受けなければ病気がどんどん進行していることに気づかず、重病となっていまいますよね。
士業に相談するのもまったく同じで、早めにご相談いただくことで、より早く、負担なく解決できるケースが多いのです。
売却資金で収益物件を購入する等、様々な相続対策が可能です。
現金よりも不動産にしておいた方が相続税は安くなります。
弊社では、提携している他士業の先生が多数おりますので、税金の申告、不動産登記等でもお客様がご自身で税理士、司法書士等の先生を探す必要はありません。
お客さまに適任と思われる士業をご紹介致します。
不動産鑑定士 小塩 敦
保有資格 | 不動産鑑定士(相続専門性研修プログラム修了) 宅地建物取引士 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 公認不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士 | |
---|---|---|
所属 | 公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会会員 公益社団法人 兵庫県不動産鑑定士協会会員 不動産鑑定業者登録 兵庫県知事登録(3)第278号 宅地建物取引業者登録 兵庫県知事(2)第11896号 公益社団法人全日本不動産協会会員 公益社団法人不動産保証協会会員 公益社団法人近畿圏不動産流通機構会員 | |
経歴 | 平成9年3月 平成13年3月 平成15年10月 平成19年4月 平成23年5月 | 岡山県立岡山朝日高等学校卒業 神戸商科大学商経学部管理科学科卒業 株式会社馬場総合鑑定所入社 株式会社アセッツアールアンドディー入社 関西みなと鑑定株式会社設立 |
不動産鑑定士 小塩 敦
譲渡所得においては、売買契約書がないといったケースが非常に多いです。
このような場合には、弊社をご利用していただけますと、譲渡所得の節税にお役に立てるかと思います。
費用はかかりますが、
お客様の節税額 < 弊社の報酬
となった場合には、業務をお断りさせて頂いておりますので、ご安心いただければと思います。
概算取得費5%で申告すると、無駄に多くの納税をすることになります。
ご相談は無料ですので、お話だけでも聞いてみてはどうでしょうか?
お電話お待ちしております
お問合せ・ご相談はお電話、メール、FAXにて受付けております。
メールで資料を添付する場合は、以下の手順でお願い致します。
お電話受付時間:9:00~18:00(土日祝:予約対応)
メール・FAX:24時間受付