取得者変更により広大地を適用する

以下の事例は、弊社で取り扱った事例です。

対象不動産は、県道と背後の市道に接面しており、何も対策をしなければ、マンション適地となるため、広大地不可になる案件でした。

そこで、県道の背後が戸建住宅を中心とした住宅地域であったことに着目し、取得者を変更することで、土地の一部で広大地を適用(赤枠部分)することに成功しました。

相続人間で話がまとまらない時は、一旦右側のように取得者を変更して相続して広大地を適用し、相続税申告後に改めて、売買等により清算をすることで節税が可能になります。

ただし、この時の売買金額については、親族間売買となることが想定(親族間では売買価格が操作しやすく税務署に厳しくチェックされる)されるため、税務署対策として、不動産鑑定士による不動産鑑定を行い、鑑定評価額により売買することが賢明です。

相続発生前(評価単位は1つ)

Aさんが一人で相続すると一体評価になり、マンション適地に該当するため、広大地適用不可でした。

相続発生後(評価単位は2つ)

赤枠部分をAさん、青枠部分をBさんが取得することで、Aさんが取得する赤枠部分について広大地適用が可能になります。

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