兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地
神戸ファッションマート8F 8S-26
ありません。
よい。
いいえ。
ネット検索。
相続評価の軽減。
父の突然の他界による相続問題に直面し、友人の助言もあり不動産鑑定についてネット検索してみると、貴社のHPで広大地判定というものを知りました。
偶然にも友人との面識がある方と知りすぐに面談していてだく運びとなりました。
広大地判定は対象物件として二つあり、うち一つは、広大地評価できるとのことでした。
もう一つは色々確認してみないと何とも言えないとのことでしたが、迅速な調査・交渉等の上、広大地としての意見書を作成していただきました。
そしてもうひとつ別の物件(賃貸マンション)においては不動産鑑定評価として資料を作成していただきました。
これらの意見書等を作成していただくに際し、普段耳慣れない言葉や調査の流れをわかりやすく説明していただき、こちらの意見も尊重してもらいながらの進行で大変満足しました。
広大地評価の費用は、高額で依頼するのにも実のところ少し悩みましたが、「費用対効果はありますよ」と言う言葉に決断しました。
結果はまだ出ておりませんが、お願いしたことに納得できる対応をしていただきました。
本当にお世話になりありがとうございました。
アンケートにご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
対象不動産は、約1,000㎡の農地(生産緑地)でした。区画整理が施行された地域であり、周辺には戸建分譲も見受けられ、最寄り駅からも徒歩圏外の地域でした。
この地域の特色は、周辺に特優賃の共同住宅が相当数見受けられること、賃貸市場が崩壊しているため、空室が半分以上の物件も存在していることです。対象不動産は、接面道路が二方路になっているため、最初は広大地無理かなと思いましたが、一方の道路と対象不動産の間には幅約90cmの水路が介在しており、市役所で確認したところ、当該道路は接道を満たさないことが判明しました。
したがって、CADで開発想定図を作成し、戸建分譲が最有効使用という結果に至り、広大地意見書を作成致しました。
この度は、弊社をご利用いただきまして、誠にありがとうございました。
相続税の申告に際し、委託税理士の紹介による。
上記理由による。
相続税に関する書籍で耳にしたことはあったが、具体的な節税額がわからなかった。
4,500万円程の節税になった。
最終的には税務署の評価によるとはいえ、実績などに基づき可、不可を判断していただいているので、今後大きなトラブルは起きないと思っています。
また、将来的な土地活用面でのアドバイスも頂き、これからの対応を検討していきたいと思っています。
アンケートにご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
対象不動産は、ご自宅、駐車場、共同住宅等多数ありましたが、周辺には、分譲マンションは存在しておらず、賃貸マンションも相続対策のものばかりでした。
一方、戸建分譲は実査日現在においても多数見受けられ、これらの市場分析結果から、広大地意見書を作成させていただきました。
また、本件は同じ町名でも、一部の地域では区画整理施行済みになっている特徴がありました。
自宅部分については、当初税理士の先生は広大地を諦めていたのですが、市役所での調査結果により、一見角地に見える土地が1つの道路にしか接面していない(残りの道路は水路介在で、接道を満たしていない)ことが分かり、広大地を適用致しました。
共同住宅については、RC造6Fの賃貸マンションが建築されておりましたが、当該マンションの入居率、過去の家賃変動等を総合的に勘案し、賃貸マンションが土地の最有効使用になっていないことを立証致しました。
また、当該土地において、どれぐらいの建物が建築できるかということも検討致しました。
いろいろと考えることの多い不動産ではありましたが、お客様の節税にご協力できたのではないかと考えております。
この度は、弊社をご利用いただきまして、誠にありがとうございました。
相続発生時に、税理士の先生からのご紹介
広大地の無料診断を即座にしていただき、広大地の可能性が高そうだということをご丁寧に説明していただいた時に、信頼できる先生だと感じたからです。
相続発生の数か月前
600万円
私の祖父の相続時に小塩先生にお世話になりました。
私の実家は農家を営んでおり、祖父の相続財産はほとんどが農地で、そのうちの大半を占めていたのが、生産緑地(約1600㎡)でした。
預金等の相続税の納税資金が乏しかったため、その生産緑地が、広大地適用できないかと思っていたところ、税理士の先生から小塩先生をご紹介していただき、こちらの先生なら!と思い、広大地鑑定をお願いしました。
鑑定をお願いすると、素早くご対応いただき、鑑定対象の生産緑地はもちろんですが、それ以外の土地の評価に関してもアドバイスをいただき、こちらの稚拙な質問に対してもご丁寧に対応していただきました。
そして、完成した広大地意見書を拝見しましたら、緻密な調査に基づき作成されており、非常に説得力のある内容でして、税務署に自信をもって提出することができました。
今回、ご縁あって小塩先生に鑑定をお願いできたこと、本当に良かったと思っています。
アンケートにご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
対象不動産は、約1,600㎡の生産緑地でした。
路線価も15万円/㎡を超える地域でしたので、生産緑地に指定された農地といえども、相続における土地評価ではかなりに高額になります。
ただ、本件は幹線道路沿いにある物件で周辺に店舗も多く見られ、一見広大地適用が難しそうに思えました。
しかし、対象不動産の間口が狭く、大阪府建築基準法施行条例により店舗としての利用が不可ということが判明したため、広大地適用することにしました。
マンションについては周辺で近年建築された事例がないことを意見書で証明致しました。
住宅地図だけ眺めていたら広大地不可と思われる物件でしたが、様々な行政条件を調査した結果、広大地適用が可能になった事例でした。
また、御依頼人のレスポンスが非常に良く、弊社が御提示をお願いする資料もすぐにメールで送っていただいたことも大変ありがたかったです。
資料の数が広大地適用を左右するといっても過言ではありませんので、弊社としては、本当に助かりました。
この度は、弊社をご利用いただきまして、誠にありがとうございました。
2014年夏、父が死去し、不動産の相続をすることにあたり、書籍で勉強する中で「広大地」と言う言葉に出会い、Web上で検索して知った。
他社のHPと比較した後、電話し、色々相談するなかで、小塩さんを信頼できると思った。
相続発生後まもなく。
書籍にて。
現時点では否認の可能性もあり未確定。
もし、主張通り認定されたとすれば本相続時で350万円程度。
問い合わせ、調査段階での小塩さんの対応がクイックで、好感を持ちました。
また、調査完了後の意見書作成も想定していたより、はるかに速かったです。
スピード感に満足しています。
アンケートにご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
相続不動産が複数ありましたので、まずは、無料相談時に広大地が適用できる物件、不動産鑑定評価で減額できる物件、通常の路線評価で申告する物件に分類させていただきました。
その後は、広大地の可能性がある物件について、広大地無料診断書を作成し、可能性が高いと判断したものについて、正式に広大地意見書の御依頼をいただきました。
また、築年の古いマンションをお持ちでしたので、こちらについては、周辺のマンション事例や売り物件からすぐに不動産鑑定評価で減額できると判断し、その旨を相続人の方へご説明致し、不動産鑑定評価書作成の御依頼をいただきました。
弊社では、時間の許す限り、無料相談及び広大地無料診断で、可能な限りお客様が今後どのように行動すれば良いかをアドバイスさせていただいております。
本件についても同様で、初期における無料相談及び広大地無料診断により、お客様にとって最も良い節税対策でできたのではないかと思っております。
この度は、弊社をご利用いただきまして、誠にありがとうございました。
ネットで「広大地評価」を検索して知りました。
小塩先生のお写真を拝見して頼もしそうに思えました。
また、実際に無料相談等を受けさせていただいた際、小塩先生のレスポンスの早さ・的確な御返答や、こちらの相続物件に対する適切なアドバイスに感服しました。
信頼できるプロフェッショナルな方です。
また、送られてきた鑑定書も立派なものでした。
父が倒れ、遺産相続が現実味を帯びてきたため、ネットで「広大地評価」を知りました。
5,000万円くらい節税できそうです。
今後共宜しくお願い致します。
アンケートにご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
生前の段階で広大地無料診断を受けられていたため、相続発生後すぐにご連絡をいただき、万全の対策を行うことができました。
対象不動産は駅からやや遠く、周辺には戸建分譲が多数見受けられ、税務署との争点になりそうな部分はあまりなさそうでした。
また、周辺には他の不動産もあり、全て現地調査等を行いチェックさせていただき、節税対策可能な物件の見落としがないかもあわせて調査致しました。
その中で、市街化調整区域にある雑種地で路線価評価のものがあり、かなり高い評価になりそうだったので、しんしゃく割合50%とする「物件調査報告書」も同時に作成させていただきました。
生前の段階で、全ての不動産を弊社でチェックさせていただいていたこともあり、相続発生後もそれほど慌てることなく財産評価ができた点は本当に良かったと思います。
この度は、弊社をご利用いただきまして、誠にありがとうございました。
HPを見て。
自宅に近い。最初の電話対応が丁寧だったから。
15年程前から。判定のフローチャートと補正率を知ったのは5年程前から。
約7,000万円
今後ともよろしくお願いします。
アンケートにご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
弊社をご利用されるのは2回目のお客様で、今回の対象不動産は地代収入のあるいわゆる収益物件でした。
前回のご依頼時も収益物件でしたが、今回も同様、相続時精算課税制度により収益物件を贈与し、大きな節税に成功しておられます。
相続時精算課税制度を利用して先に収益物件を贈与しておけば、贈与税分の回収まで若干時間はかかりますが、回収後の収入は将来における相続税として貯蓄することが可能となるのです。
これを上手に利用して、収益を生む不動産を早期に贈与しておられるのです。
贈与税率は、相続税率よりもかなり高い率になっていますが、相続時精算課税制度を利用すれば、控除額2,500万円より超過した部分は一律20%となります。
周辺に分譲マンションや共同住宅もありましたが、近年全く建築されておらず、戸建分譲が多く見受けられたことが証明でき、広大地と判定致しました。
今後も節税対策でご協力できればと思っておりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
この度は、弊社をご利用いただきまして、誠にありがとうございました。
相続税の勉強会には長年参加しており、講師の税理士に申告を依頼する予定にしていました。いよいよ母が亡くなり、約950平方メートルの駐車場の広大地評価について相談したところ、「岡山では1,000平方メートル未満はダメ」とにべもない回答。税務署寄りの姿勢に違和感、不信感が生じ、広大地の専門家を求めてWebで情報収集、小塩様に出会うことができました(平成27年8月下旬)。
Webで丹念に検索しても、広大地の専門家は全国でも多くはおられません。もちろん岡山に限るとゼロ。その中でも、ホームページが充実しており、信頼感、安心感を得ることができたことが選択につながりました。
岡山にゆかりがあり、知っている不動産鑑定士事務所での職務経験をお持ちの点、若くお人柄もよく、やる気のある点も高評価につながりました。もちろん最終的に契約したのは、無料診断、最初の面談を経た後のことですから、安心してコンタクトできるシステムだと思います。
数年前かと思います。
税務申告準備の途上ですので、控えさせて頂きますが、当初予定の駐車場に加え、自宅用地も広大地になるとのことで、結果、2か所の広大地意見書をお願いしました。大きな節税につながるものと確信しております。
1 専門家の選定について
相続財産が土地中心の場合、土地の評価に詳しく、かつ実績のある専門家(不動産鑑定士、税理士)を選ぶことが重要と痛感しております。今回は小塩様に広大地意見書の作成をお願いするとともに、パートナーとなる税理士をご推薦頂き、大阪・神戸でご活躍の若手の税理士も依頼いたしました。チームとして取り組んで頂くことで、納税者にとってベストな申告ができるものと期待しております。神戸は岡山からはやや距離がありますが、小塩様は全国同じ費用ですし、ネットを併用することで支障は全くありません。地元の専門家にこだわる必要はないと思います。
2 提案型であること
自宅用地も広大地になるとのご提案や、さらに借家用地の一部を組み入れ、対象面積を拡大するなど、現地、現場主義で土地の全体をとらえ、種々のご提案を頂きましたことは誠に幸いでした。また、メールでは、丁寧かつ迅速に疑問への回答やフォローをして頂き、心強く、大変助かりました。
3 否認リスクについて
広大地意見書は国の通達を一つずつ満たすように、フローチャートに沿って丁寧に作られています。それでも税務署が否認するリスクが2~3割はあるというのですから、驚きです。税務署や担当職員により解釈が異なるのでは、法治国家とは言えません。国税当局に改善を求めたい点です。
4 期待
小塩様は全国区で広大地評価を手がけられ、日々、多くの事例を収集されています。これから広大地問題に取り組まれる方にとって、大きな福音と言えます。日本でも屈指の専門家になられることを期待しております(すでにその域に達しておられるかも分かりませんが)。
(番外)
「親が亡くなると、相続人の様相が全く変わります(実感)」ので、費用をかけてでも、事前に専門家に相談し、争族にならないよう万全の対策を講じておくべきです。
アンケートにご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
対象不動産は1,000㎡未満で、この地域の開発許可面積基準が1,000㎡以上でしたが、税務署OBの税理士の回答では1,000㎡未満の土地では広大地は不可と言われたそうです。
税務署の否認理由でありきたりな回答で、この税理士は税務署に寄り添う形でしか申告ができないだろうとすぐに思いました。
そもそも、広大地の規定は潰れ地が生じるから減額されることになるのですが、開発許可が不要であっても位置指定道路で戸建分譲を行うと潰れ地が生じることに何ら変わりはありません。
しかし、税務署は開発許可面積を絶対的な基準と勘違いしているところがありますがこれは間違いです。
例えば、999㎡と1,001㎡の土地があったとすると、評価額に倍近くの差が発生し、こんなことは不動産市場ではあり得ません。
そこで、弊社で過去の裁決事例等を踏まえ、広大地意見書を作成させていただき広大地に該当することを証明致しました。
財産評価基本通達は全国一律の基準です。
したがって、税務署の考え方も全国で統一してもらいたい、いや、広大地の規定をもっと明確にしていただきたいところです。
専門家の私が見てもかなりグレーな表現等があり、非常にわかりづらいと思います。
また、今後、税務署の理不尽な理由による否認や国税不服審判所や裁判所の理不尽な判決等は生み出してはならないと思っております。
そのためには、弊社のような専門家を利用し、広大地意見書で税務署を説得するのが賢明かと思っております。
万が一税務署が否認してくることがあれば、徹底的に戦いたいと思いますので、その時はよろしくお願い申し上げます。
この度は、弊社をご利用いただきまして、誠にありがとうございました。
インターネットの広大地無料診断にて
無料診断の際、詳細な資料を提供してもらい、広大地適用の判断を行うことができたため
平成27年1月頃
約760万円
広大地の意見書は十分な調査と詳細な説明で、適用・可の自身が持てました。
相続の相談も親身に乗ってもらい、大変助かっています。
今後もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
アンケートにご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
対象不動産は月極駐車場として利用されていましたが、縄伸びが明かに発生している土地でした。
登記数量のままでは、開発道路を入れなくても分譲可能になるため、広大地適用は困難な状態にありました。
そこで、本件では、財産評価基本通達8に基づき現況測量を行うことを提案し、実測に基づき広大地適用することにしました。
現況測量については、土地家屋調査士の先生に御依頼し、図面作成を行っていただきました。
相続時精算課税制度を利用した贈与でしたが、話もなんとかまとまり、無事に贈与することができました。
この度は、弊社をご利用いただきまして、誠にありがとうございました。
税理士法人エイコーの安原さんの紹介
-
-
ご存知の通りです。(約300万円)
土地の一部が道路として登記されている事は初めて知りました。
130ページにも及ぶ膨大な意見書には驚きましたし、ページ数だけでなく、この土地の事を隈なく調べ上げたその内容にはただただ感嘆しました。
税制面の見直しをして頂き、払う額も少なくなりました。
とても価値のある仕事をして頂いた事に感謝しております。
アンケートにご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
本件は、1,600㎡弱の土地上に建築後約43年経過した工場がありました。
机上で対象不動産を確定した段階では、1筆だけだったこともあり工場の敷地として利用しているものと思っておりましたが、現地調査、市役所調査の結果、敷地内部に位置指定道路が設定されていることがわかりました。
現地調査、市役所調査をしなければ、絶対に分からないような道路でした。
これにより、評価単位を私道と工場の敷地(広大地適用する部分)に分けることにしました。
また、私道部分については、固定資産税の評価上も全く考慮されていたなかったので、資産税課に交渉し、固定資産税評価額を減額することに成功しました。
税額にして16,000円から17,000円程度ですが、土地保有期間中は永久にかかる税金ですので、その効果は大きいかと思います。
本件のように、不動産の評価においては、必ず現地調査、市役所調査を行わなければ、とんでもない評価をしてしまうことになることが皆様もお分かりいただけたのではないでしょうか?
固定資産税の評価も完璧なものではありませんので、間違った評価をされていることも多々あります。
今回は、無事に固定資産税の減額もでき、お客さまにも満足していただけたのではないかと思っております。
この度は、弊社をご利用いただきまして、誠にありがとうございました。
相続関係で税理士からの紹介
税理士の紹介
税理士の紹介
不明、よく分からないけど評価は下がったので、よかったです。
いろいろありがとうございました。
今後もよろしくお願いします。
アンケートにご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
本件は、築12年程度の共同住宅の敷地でした。
空室率が26%と高く、周辺の共同住宅は空室が目立つ地域にありました。
その一方で、戸建分譲は盛んに行われており、最有効使用の観点からも戸建分譲用地が妥当と判断され、その結果、広大地と判定致しました。
今後、空室率を改善することは非常に困難かと思いますが、次の相続までに何とか対策を行いたいものです。
この度は、弊社をご利用いただきまして、誠にありがとうございました。
2017年3月中旬にインターネットで知りました。
相続で広大地評価が必要になりましたが、相続が発生した土地の近くに不動産鑑定士がいなく、広大地にくわしい方をさがしていた。
代表の小塩さんが、お会いした結果、経験や知識が豊富で、人間性が信用できたから。
2016年11月頃にたまたまインターネットで知りました。
それまで、広大地になるような広い土地を相続する経験もなく、興味もなかったので、知りませんでした。
2,000万円程、節税できました。
いままで、不動産鑑定士さんに土地の評価をしてもらう機会がなかったので、他者との比較はできませんが、小塩代表のスピーディーで的確な調査は、非常に助かりました。
又、広大地以外の土地の評価についても、有益な節税方法を依頼外の事にもかかわらず、丁寧に教えていただき、ありがとうございました。
又、何かありました際は、宜しくお願い致します。
アンケートにご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
関東在住のご依頼者は、ご相談が4日後に神戸市の弊社まで起こしになられました。お話をお伺いする限り、土地評価についても詳しく、熱心に調べられているのがすぐに分かりました。
対象不動産は、3,000㎡を超える大きな土地で、駐車場として利用されていました。開発許可面積は3,000㎡以上ですが、用途地域の指定がある非線引都市計画区域であったため、広大地の適用は1,000㎡以上でした。なかなか、3,000㎡以上の開発は少なかったですが、1,000㎡以上3,000㎡未満の位置指定道路による戸建分譲が非常に多くあり、その結果、戸建分譲用地が最有効使用と判断することができました。
他の不動産も複雑な評価になるものが多かったので、役所調査のついでに、それらの不動産の有益な資料を取得し、御依頼者へ御提示致しました。
広大地意見書完成後は、申告を依頼している熊本の税理士事務所まで行き、十分に説明を行わせていただきました。
この度は、弊社をご利用いただきまして、誠にありがとうございました。
お問合せ・ご相談はお電話、メール、FAXにて受付けております。
メールで資料を添付する場合は、以下の手順でお願い致します。
お電話受付時間:9:00~20:00(土日祝対応可)
メール・FAX:24時間受付