あなたにはこんなお悩みがありませんか?

  • 六甲アイランドに精通した人にお願いしたい。
  • 売主側の見方になってくれる不動産業者を探したい。
  • 相続が発生したので、早く売りたい。
  • 売却価格を評価のプロである不動産鑑定士にお願いしたい。

騙されてはいけません!
不動産業者は両手仲介で自社の利益しか考えていません!

みなさんはご存じでしょうか?

不動産業者は、常に両手仲介で自社の利益を追求し、お客様のことはその次になっているのが実態なのです。

両手仲介とは、買主と売主のどちらも仲介することであり、不動産業者はそれぞれから報酬(3%+6万円)をもらうことができます。

これにより、レインズに登録しない業者がいたり、囲い込みを行って、商談中と嘘をついたりして、自社で売主と買主を結びつけようとするのです。

レインズは不動産業者しか見れない媒体ですが、もはや本来の機能を有しておらず、なんとも情けない業界になっております。登録すれば、早く買主が見つかり、取引が流通するというのが本来の機能なのですが、両手仲介という報酬に目がくらみ、レインズはほとんど機能していないのが実態です。

両手仲介を行う業者は、やたらとチラシばかりポストに投函します。

囲い込みについては、大手の業者で非常に多いようです。

両手仲介は自分たちの利益を早く確定したいため、契約を急がせ、売主に価格を下げた方が良いなどと持ちかけます。こうなると、売主はたまったものではありません。売主の本音は高く売りたいのに・・・。

この場合、両手仲介では売主からの報酬は低くなりますが、買主からも報酬が入ってくるので、合計で見れば、片手仲介よりも圧倒的に多くなり、業者的にはOKなわけです。

そんな売主様の強い味方になるために、不動産のプロである不動産鑑定士が立ち上がりました!

不動産業者は胡散臭いなどといったイメージをお持ちの方が非常に多くおられます。

私も不動産業者の免許を取得して、そう思われても無理はないなと思いました。

レインズの本来の機能がなくなっていること、物件の囲い込みなど、本当に考えられないです。

一般媒介では、お客様がいろいろな業者にお願いできるため、業者同士で競争が働くのでおすすめなどと言う業者もいますが、騙されてはいけません。

不動産業者の報酬は完全成功報酬であるため、真剣に探そうとする業者がどれほどいるのでしょうか?

逆に囲い込まれてしまい、売れるものも売れなくなってしまう可能性が高いのです。

そこで、私は、宅地建物取引士より不動産に詳しい不動産鑑定士として、宅地建物取引業者の免許を取得し、売主様の安全な取引を確保するために不動産売買を行うことにしました。

他の不動産業者と差別化された弊社の強み

不動産評価のプロである不動産鑑定士が売買価格を査定

通常、不動産の売買価格は、レインズに登録されている成約事例や自社で取引した成約事例をもとに、不動産業者が査定を行うことになります。当然のことですが、成約事例の情報を多く入手できればできる程、精度の高い売買価格を査定することが可能になるのですが、レインズが本来の機能を失っていますので、売却価格も信頼性に欠けることになります。

でも弊社では、不動産業者しか見れないレインズのほかに、不動産鑑定士しか見れない取引事例も入手することができ、通常の不動産業者の2倍以上の情報を持っています。これらの事例を不動産評価のプロである不動産鑑定士が検証し、売買価格を査定します。

また、不動産業者には作成不可能である「不動産鑑定評価書」(有料)も作成することができます。この資料があれば、買主が値下げ交渉してきも、当該資料に基づき交渉を行うことが可能となります。

売主専門であること

弊社は、売主を専門としているため、物件の囲い込みを行ったりすることはありません。

何より売主様の利益を最大化することを目指しておりますので、不動産業者に騙されたくないというお客様の強い味方になります。

買主側の業者から値下げ交渉があっても、不動産鑑定士としてアドバイスを行い、お客様の利益を守ります。

「六甲アイランド」専門であること

弊社は、六甲アイランドに事務所があり、また、専任の不動産鑑定士、宅地建物取引士も六甲アイランドに居住しております。

つまり、六甲アイランドに精通しているということです。

弊社は「六甲アイランド」を専門としていますので、他の業者の誰よりも島内のことを知っております。

ですので、安心して売却相談をしていただくことが可能です。

相続専門の不動産鑑定業者であること

弊社は、不動産鑑定業者でもあり、不動産業者でもあります。

不動産鑑定業においては、相続分野を専門としており、不動産を利用した相続税の節税実績が豊富にあります。

また、通常の不動産業者にはない士業ならではの様々な士業ネットワークがありますので、お客様に合った士業の先生をご紹介することも可能です。

相続で不動産を売却される方も多いですが、税理士の土地評価が本当に正しいのか見極める必要があります。税理士は税のプロであり、不動産のプロではないことをご理解下さい。税理士に相続の土地評価をお願いするのは、虫歯になって、眼科に行くのと同じ事なのです。

推薦者の声

「速くて緻密」。大事な案件の鑑定は小塩先生にお願いしています。

神戸ブライト法律事務所 弁護士 岡田 和也 先生

岡田和也弁護士

「速くて緻密」

小塩先生の仕事ぶりを表す言葉として、最適でしょう。

小塩先生は、北は北海道、南は沖縄まで、まさに日本全国で仕事をしておられます。

広大地案件、相続案件などを初めとして、非常に仕事の件数も多くご多忙かと思うのですが、そのフットワークの軽さは、他の不動産鑑定士の先生とは比べものになりません。

近畿圏の物件の鑑定をお願いしたときはもちろんのこと、関東圏の物件の鑑定をお願いしたときも、すぐに現地調査の日程を調整し、必要資料を揃えて、現地に飛んでくださいました。

そして、あっという間に鑑定書を作成していただきました。

その全ての過程が、「えっ、もうしていただけたんですか!?」という速さでした。

私も、仕事の処理の速さには自信を持っており、正直、他の弁護士とは比べものにならないと思います。

しかし、小塩先生の仕事の速さには、驚愕しました。

しかも、鑑定書を拝見すると、「よくそんなことまで気づかれましたね!」というような細かい箇所に至るまで非常に緻密な考察がなされており、先生の視野の広さと洞察力の深さを思い知らされました。

また、先生の鑑定書の内容は、とても説得的で、弁護士としての視点で見ても、安心できるものであります。

先生の鑑定書を裁判所に提出したところ、裁判所は何ら問題ないとして、先生の評価額をそのまま採用したこともありました。

今後も、小塩先生には大事な案件の鑑定をお願いしたいと思っています。

小塩先生、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

高度な専門的知識と多数の案件実績があるので、安心して依頼できます。

薄木総合法律事務所 弁護士 薄木 英二郎 先生

薄木英二郎弁護士

我々弁護士は多くの相続案件に関与させていただき、多岐にわたる問題点をひとつひとつ解決していき、最終的に解決方法を導くことになります。

その際に、他士業の先生方と協働させていただくことがほとんどです。

なかでも不動産をお持ちの方が被相続人である場合には、相続税対策を考える必要があり、税理士と協働して対策を練るのですが、広大地認定の可否が問題となった場合、税理士では手に負えないことがほとんどです。

広大地の認定の可否が問題となることすら判断できない弁護士や税理士もいます。

その場合に頼りになるのが不動産鑑定士の先生なのですが、広大地認定の可否はとても判断が難しく、専門的知識が必要であることは当然ながら、多くの実績を積まれていなければ適切な判断が難しいです。

そこで頼りになるのは関西みなと鑑定株式会社の不動産鑑定士小塩先生です。

小塩先生は、広大地認定についての高度の専門的知識をお持ちであると同時に、多数の案件処理の実績がありますので、我々は安心して依頼をすることができます。

広大地の認定がされれば、相続人にとっては大きなメリットがありますので、広大地認定の可能性がある場合には「まずは小塩先生に相談しよう」ということになっています。

親身になって相談に乗っていただけますし、アドバイスも的確ですし、また、依頼者にとって気になる料金体系も明確なので、とても頼りにしています。

「広大地といえば小塩先生」ですので、広大地の認定可能性が少しでもあれば、まずは小塩先生にご相談されることをお勧めいたします。

初めて会った時から変わらない、親しみやすく頼りがいのある先生。

L&P司法書士法人 司法書士 山本 耕司 先生

山本耕司司法書士

小塩先生とは、開業された時以来のお付き合いとなりますが、初めてお出会いさせていただいた時から今も変わらず感じることは、親しみやすく頼りがいのある先生だということです。

いつも甘えて相談をさせていただいておりますが、私がさせていただく質問にも的確にかつ丁寧にご回答いただき非常に心強い限りです。

特に広大地についてのことについては、1から丁寧に教えていただきましたので、相続案件等のご相談の中で広大地に関することが出てきましたら、是非お客様をご紹介させていただければと思っております。

皆様も広大地はもちろんのこと、不動産の鑑定についてご相談されたいときには、是非一度、小塩先生にご相談されることをお勧めします。きっといい出会いになると思っております。

小塩先生におかれましては、これからの更なるご活躍を心より願っております。

同業者にも自信をもって推薦できる先生だと思っております。

烏野利勝税理士事務所 税理士 烏野 利勝 先生

烏野利勝税理士

広大地鑑定が必要な案件が発生した際に、どなたか良い不動産鑑定士の先生がいないか探していたところ、知人の税理士から信頼できる先生がいるということで、小塩先生を紹介していただきました。

その際、他の不動産鑑定士の先生にも、少しお声をおかけしていたのですが、小塩先生の対応力と説得力が、断然まさっていたため、小塩先生にお願いすることにしました。

正式に小塩先生に依頼をしますと、即座に動いてくださり、鑑定対象の土地はもちろんのこと、その他の土地評価についても丁寧なアドバイスをいただきました。

お話を聞いておりますと、数多くの経験を踏まれて実績も確かなことが伝わってきましたし、土地評価だけでなく税法の知識もかなりお持ちで、小塩先生の博識に驚かされました。

広大地意見書も素早く完成し、中身を拝見しますと、詳細なデータと緻密な分析で作成されており、この短期間で、よくぞこれだけ調査していただいたものだな、と感心いたしました。

もちろん、税務署に完成した広大地意見書を自信をもって提出することができ、広大地が否認されることはないだろうと、安心しております。

今後も同様の案件が発生した場合はもちろんのこと、土地評価に頭を悩ますような案件が発生した場合は、小塩先生に鑑定を是非依頼したいと考えております。

また、同業者にも自信をもって推薦できる先生だと思っております。

今後も小塩先生のますますのご活躍を心より願っております。

紹介した顧問先からも大きな信頼を得ている小塩先生。

丸山修税理士事務所 税理士 丸山 修 先生

丸山修税理士

相続税の申告において不動産の評価は必ず必要となってきます。

税法において決められた方法によって評価するのですがその評価額は申告する税理士によって違いが出ます。

その中で特に広大地評価をするか否かでは大きく納税額に差が生じることになります。

しかし広大地評価をするには様々な条件をクリアしなければならず、税務知識を超える部分が多くあり、当初の申告において広大地評価を回避する税理士も少なくありません。

この場合において不動産鑑定士の先生が作成する「広大地評価の意見書」は大変有効な資料であると税理士の間においても考えられています。

小塩先生にはその作成業務の依頼をさせていただいたり、その後の土地の活用方法などについて意見をいただいています。

また、意見書を作成するだけではなく顧問先に対して相続後の土地活用や二次相続についてもアドバイスをしていただき感謝しています。

誠実な対応と真面目な仕事ぶりに、紹介させていただいた顧問先からも大きな信頼を得ているため私としても大変うれしく思っています。

今後もますますのご活躍を心より願っております。

不動産に関する様々な問題を一緒に協議していただけるパートナー。

しなの税理士事務所 税理士 村田 圭介 先生

当所では相続税業務に力を入れておりますが、実際の申告実務では不動産の評価に戸惑うことが多くあります。

これまで広大地の適用については躊躇することが多かったのですが、小塩先生とご一緒させていただくようになってからは、適用の検討段階からご相談に乗っていただき、的確なアドバイスをいただいております。

小塩先生は不動産鑑定士の業務範囲のみならず、資産税全般(通達や裁決事例を含)についても精通していらっしゃるため、不動産に関する様々な問題を一緒に協議していただけるパートナーとしてとても信頼しております。

相続税の申告を行う際には、法務については行政書士や司法書士、美術品等については鑑定専門家と提携して業務を進めていく必要があるように、小塩先生と出会ってからは、不動産についても専門家との提携が必須と改めて実感しております。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

書籍を出版致しました!

サービスの流れ

お問い合わせ

お電話でのお問合せはこちら

078-778-2260

受付時間:9:00~18:00(土日祝:予約対応)

ご面談

弊社にてご面談を行います。

事前に以下の資料をメール、FAX、郵送等でいただければ、面談時により詳細なアドバイスが可能になります。

  1. 土地、建物謄本
  2. 公図
  3. 地積測量図
  4. 建物図面
  5. 住宅地図
  6. グーグルまたはヤフー地図による物件位置図
  7. 固定資産税課税明細書・納税通知書(必ずご準備下さい)

物件調査及び価格査定

専任の不動産鑑定士が現地調査、法務局調査、市役所調査等を行い、売買価格の査定を行います。

ご希望であれば、この段階で「不動産鑑定評価書」(有料)を作成させていただくことも可能です。

媒介契約の締結

以下の3つの媒介契約から1つを選んでいただき、媒介契約を締結致します。

  1. 専属専任媒介契約(レインズ登録義務あり)
  2. 専任媒介契約(レインズ登録義務あり)
  3. 一般媒介契約(レインズ登録義務なし)

広告及び物件案内

レインズや弊社ホームページ等を利用して、買主を探します。

一般媒介契約ではレインズの登録義務がありませんが、登録すると、買主が早く見つかります。

物件案内を希望される買主が見つかれば、お客様と一緒に物件案内します。

条件交渉

買主側の不動産業者と売買価格や取引条件についての交渉を行います。

売買契約書(案)及び重要事項説明書の作成

売買契約書(案)及び重要事項説明書を作成します。

重要事項説明書の交付・説明及び売買契約書(案)の説明

重要事項説明書に記載された内容をご説明致します。

次に、売買契約書(案)のご説明を致します。

売買契約の締結

売買契約書(案)にご納得いただけましたら、売買契約を締結致します。

残代金決済・引渡し

残代金の支払い、所有権移転登記等を行い、対象不動産を引き渡します。

事務所地図・アクセス

事務所

六甲ライナー「アイランドセンター」駅直結

駐車場

地下にコインパーキングあり

よくあるご質問

平日は仕事があるため、なかなか相談できないですが、土日祝でも対応していただけるのでしょうか?

はい、対応可能です。

平日、仕事から帰ってくる時間が遅い方も多いかと思います。

弊社では、このようなお客様のために、予約さえしていただければ土日祝でも対応させていただいております。

急ぎの案件でも対応していただけるのでしょうか?

はい、対応可能です。

相続税の申告期限が迫っているなど、いろいろな状況が考えられますが、できる限りお客様の要望をお聞きしております。

ただし、物理的に無理な要望であれば、お断りをさせていただいております。

御社へ相談するタイミングはいつ頃が良いのでしょうか?

早ければ早いほど良いです。

ご相談するタイミングは、できるだけ早い方が良いです。

士業に相談することは健康診断を受けるのと似ていて、健康診断を受けなければ病気がどんどん進行していることに気づかず、重病となっていまいますよね。

士業に相談するのもまったく同じで、早めにご相談いただくことで、より早く、負担なく解決できるケースが多いのです。

相続税対策についてもご相談にのっていただけるのでしょうか?

可能です。

もちろん可能です。弊社は、相続を専門とする不動産鑑定業者でもありますので、不動産による節税対策も専門分野です。

売主の皆様に、ひとつお願いがあるのですが・・・

全国を飛び回っているので、早い時期の相談をおすすめします!!

不動産鑑定士 小塩 敦
昭和53年5月5日生まれ
鳥取県米子市生まれ
岡山県岡山市育ちのO型
岡山朝日高校卒業
神戸商科大学商経学部管理科学科
(現兵庫県立大学)卒業
岡山、東京の不動産鑑定事務所で実務を積み、33歳で独立開業
【保有資格】
不動産鑑定士
宅地建物取引士
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士

自己紹介が遅くなり、失礼致しました。

神戸市で不動産鑑定士をしております、小塩敦(こしおあつし)と申します。

私は、不動産業者が両手仲介を行うために、不動産を囲い込んだりしていることが、非常に腹立たしく思っております。

お客様の利益よりも、まずは自社の利益を考えているわけです。

残念ながら、ほとんどの不動産業者が両手仲介を目指しているのが現実です。

なかなか売れないなどと不動産業者に言われても、レインズ等を有効活用して情報発信を怠っているからと言っても過言ではありません。

実際に私のお客様でも相続で不動産を売却される方も多くおられるのですが、お願いした業者が信用できないと言われる方が多いです。

もっと信頼できる不動産業者はいないのかという思いが段々と強くなり、不動産業者としての業務も行うことにしたのです。

ただし、注意点があります。

弊社では、責任を持って不動産鑑定士の小塩が全て対応しておりますので、鑑定業務の繁忙期等においては、お客様に迷惑がかかりますので、お断りをさせていただく場合がございます。

無料相談のお申込み・ご相談はこちらです。

お電話お待ちしております

お問合せ・ご相談はお電話、メール、FAXにて受付けております。

メールで資料を添付する場合は、以下の手順でお願い致します。

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