兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地
神戸ファッションマート8F 8S-26
サムライの会、税理士渡辺さんからの紹介
広大地の評価を含む土地評価の税務面について詳しいから。
レスポンスが大変良いから。
話しやすいから。
税理士の勉強をしているとき。
多すぎてわかりません。
来年、再来年ぐらいに税務調査があると思いますのでそのときもよろしくお願い致します。
改善点は特にないのではと思います。
アンケートにご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
本件は、申告期限まで時間があったため、多数の不動産を現地調査し、
①広大地に該当する物件
②不動産鑑定評価で節税可能な物件
③通常の路線価評価する物件
の3つに分類することから節税対策を致しました。
相続対策で建築している低層マンション等もありましたが、近年の裁決事例で否認されたものと同じような建築年数のマンションであり、今回は広大地適用ではなく、不動産鑑定の選択をしました。
また、約900㎡あるご自宅の敷地については広大地を適用致しました。
相続開始してから比較的早い段階でご相談をいただきましたので、最善の相続対策ができたのではないかと思っております。
これが申告期限1ヶ月前ぐらいであれば、全ての不動産をじっくり吟味することはできなかったと思います。
税理士の先生と不動産鑑定士による連携で、大きな節税に成功した事例でした。
この度は、弊社をご利用いただきまして、誠にありがとうございました。
ホームページを拝見して知りました。
広大地の無料診断をして頂いた事が、先生のお力をお借りした理由です。
以前より広大地評価の適用を行っていますが、開発図面等を専門的見地より作成して頂きたかったため、お願いした次第です。
相続税の総額で約440万円の節税ができました。
お忙しい中、迅速にご対応して頂きまして、大変ありがとうございました。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。
アンケートにご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
対象不動産は、約1,500㎡の雑種地と約1,200㎡の畑でした。
当初は雑種地部分についての御依頼でしたが、弊社で相続不動産を無料診断させていただいたところ、登記数量約720㎡の畑も広大地の要件を満たしていることが判明しました。
この畑ですが、弊社が航空写真等で計測したところ約1,200㎡(縄伸び)あったため、広大地適用した実測数量に基づく申告をしてもらうことにしました。
正直なところ登記数量の約720㎡のままだと広大地の適用は難しかったのではないかと思いますが、実測数量約1,200㎡であれば、問題なく広大地適用できると判断しました。
弊社では、可能な限り相続不動産を全てチェックさせていただき、広大地が適用できる物件はないか、鑑定評価で減額できる物件はないかを十分に吟味し、税理士の先生、相続人の方にアドバイスをさせていただいております。
これにより、最大の節税を実現できるようにしておりますが、本件もその1つの事例でした。
この度は、弊社をご利用いただきまして、誠にありがとうございました。
地元神戸の士業同士のつながりですね。
今回は御社のご紹介によりお仕事させていただきました。
10年ぐらい前でしょうか。
財産額として1億2千万(広大地&鑑定評価)
税額にして約3,000万円(配偶者取得割合35%)
不動産と道路を隔てる水路により広大地適用は不動産鑑定士ならではの観点と感じました。
あとは、広大地を否認された場合の顧客・顧問税理士とのリスクヘッジ方法、税理士との報酬の折半の明確化などが必要かと思います。
広大地適用にあたって、以前は役所での確認時間を非常に要しました。
確かに費用は発生しますが、否認リスクも下がり税理士事務所としてのリスクも下がるので広大地判断を専門家に任せるのは良いかと思います。
ただ、投げっぱなしにせず税務の専門家として広大地判定の最低限の知識と見解は持ち合わせるべきかと思いますが。
アンケートにご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
本件については、相続人の方が税理士を検討されておられる段階でした。
広大地の適用ついても検討している税理士にご相談されておられましたが、軽い感じで無理でしょうと言われ、納得されておられませんでした。
広大地適用不可であれば、その理由を明示していただきたいですが、その理由もなかったとのことでした。
そこで、弊社が信頼できる資産税に特化した税理士の先生をご紹介させていただくことになりました。
正直なところ、相続税の申告における税理士と不動産鑑定士の選択ミスは致命傷になりかねません。
場合によっては、何千万円といった無駄な税金を支払うことになってしまいます。
今回は、相続開始後すぐにご相談されたこともあり、相続人にとって最大の節税が実現できたのではないかと思って降ります。
この度は、弊社のお客様の相続税申告にご協力いただきまして、誠にありがとうございました。
広大地の評価について困っていたので税理士の丸山先生に相談したところ、いい人がいるということで紹介をしてもらいました。
土地の鑑定だけでなく、税法にも強いから。
数年前
300万円ほど
気軽に相談でき、きっちりとした成果を出してくださるので非常に相談しやすいと思います。
また、詳しく見ていただいたおかげで固定資産税の評価額まで下がりました。
ありがとうございます。
アンケートにご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
本件は、1,600㎡弱の土地上に建築後約43年経過した工場がありました。
机上で対象不動産を確定した段階では、1筆だけだったこともあり工場の敷地として利用しているものと思っておりましたが、現地調査、市役所調査の結果、敷地内部に位置指定道路が設定されていることがわかりました。
現地調査、市役所調査をしなければ、絶対に分からないような道路でした。
これにより、評価単位を私道と工場の敷地(広大地適用する部分)に分けることにしました。
また、私道部分については、固定資産税の評価上も全く考慮されていたなかったので、資産税課に交渉し、固定資産税評価額を減額することに成功しました。
税額にして16,000円から17,000円程度ですが、土地保有期間中は永久にかかる税金ですので、その効果は大きいかと思います。
本件のように、不動産の評価においては、必ず現地調査、市役所調査を行わなければ、とんでもない評価をしてしまうことになることが皆様もお分かりいただけたのではないでしょうか?
固定資産税の評価も完璧なものではありませんので、間違った評価をされていることも多々あります。
今回は、無事に固定資産税の減額もでき、お客さまにも満足していただけたのではないかと思っております。
この度は、弊社をご利用いただきまして、誠にありがとうございました。
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