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「賃貸等不動産」とは、棚卸資産に分類されている不動産以外のものであって、賃貸収益又はキャピタルゲインの獲得を目的として保有されている不動産(ファイナンス・リース取引の貸手における不動産を除く。)をいいいます。
物品の製造・販売、サービス提供、経営管理に使用されている場合は、賃貸等不動産には含まれません。
投資の目的で所有する土地、建物その他の不動産として、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第33条により、「投資不動産」として区分されている不動産(「賃貸等不動産会計基準」第5項⑴、第22項)。
遊休不動産のうち将来の使用が見込まれていないものは、処分によるキャッシュ・フローしか見込めず、時価そのものが企業にとっての価値であるとして、賃貸等不動産に該当します(「賃貸等不動産会計基準」第5項⑵、第23項)。
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合は注記を省略することができるとされ、この重要性の判断は、賃貸等不動産の貸借対照表日における時価を基礎とした金額と当該時価を基礎とした総資産の金額との比較をもって行います(「賃貸等不動産適用指針」第8項)。
この時価を基礎とした金額の把握は、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に基づく価額等を用いることができます(「賃貸等不動産適用指針」第23項)。
重要性がある不動産 …原則的時価算定 又は みなし時価算定
重要性が乏しい不動産…原則的時価算定 又は みなし時価算定
賃貸等不動産の時価は、通常、観察可能な市場価格に基づく価額を、また、市場価格が観察できない場合には合理的に算定された価額をいい、合理的に算定された価額は、「不動産鑑定評価基準」による方法又は類似の方法に基づき算定されます(「賃貸等不動産適用指針」第11項)。
この算定は、自社における合理的見積り又は不動産鑑定士による鑑定評価等として行うこととされています(「賃貸等不動産適用指針」第28項)。
また、開示対象となる賃貸等不動産のうち重要性が乏しいものについては、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に基づく価額等を時価とみなすことができます(「賃貸等不動産適用指針」第13項)。
重要性がある不動産 …原則的時価算定のみ
重要性が乏しい不動産…原則的時価算定 又は みなし時価算定
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