兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地
神戸ファッションマート8F 8S-26
相続人の皆様は、税理士の先生にお願いして相続税の申告を行うのが一般的です。
特に地主さんであれば、財産の9割が不動産という方も多くおられますが、相続税の申告を依頼された皆様は、「費用を払って税理士の先生にお願いしたから大丈夫」と確信されている方がほとんどです。
実はここに大きな誤解があるのです。
そもそも、税理士試験科目において不動産に関するものがないにも関わらず、相続税の土地評価を不動産のプロではなく税のプロである税理士の先生が行っているのです。簡単に言うと眼科の先生に虫歯の治療してもらっているようなものなのです。もう一つ言うと、税理士は9科目中5科目合格すれば税理士になれるわけですが、この5科目の中に「相続税」を選択されなかった税理士(大半はこのケースです)で申告を行うと、あなたはかなり致命傷を負っていると考えて間違いないでしょう。そういう税理士に限って、「うちは相続税の専門なので・・・」などと言う傾向にあるから、とほほです。
相続人の皆様は、税理士は土地評価が不得意だということを知らないのです。
我々不動産鑑定士は、不動産評価のプロで、これだけで国家資格があるわけなのですが、なぜかこの不動産評価を税理士が行っているのです。
本当に不思議な話ですよね。
これでは、不動産の適正価格を算定することなどできません。
しかも税務署は、税金を徴収する側ですので、過大に納税していても教えてくれず、過小に納税していると、税務調査で追徴課税してきます。
しかし、これは制度上の問題であるため、仕方のないことなのです。
相続の土地評価で間違いだらけの申告書が多いのは、やはりこうした背景が大きな原因だと思っております。
自分で勉強したらなんとかなる・・・
不動産の評価はそれ程単純なものではありません。
残念ながら税理士の先生が自力でどれだけ頑張っても申告期限10ヶ月というタイムリミットがありますので、より早く正確に土地評価を行うには限界があることを十分にご理解いただければと思います。
ここで、重要なことなので、もう一度言います。
あなたは、虫歯を眼科の先生に治療してもらってそのままにされますか?
税理士の土地評価 = 実は間違いだらけ
あなたは今この状態です。
皆様は眼科で虫歯治療をされたのです。
きちんと虫歯を治療することで、相続税が還付され、2次相続対策も万全に行えます。
以下に該当する方は、更正の請求を行うことで相続税の還付が行える可能性が極めて高いと思われます。
弊社は、あなたにこれ以上虫歯を増やして被害を大きくして欲しくありません。虫歯を増やせば、2次被害で更に被害が大きくなり、気づいた時には治療不可能、すなわち、更正の請求でできない期間となってしまうことが考えられます。
したがって、これを機会に是非虫歯をきちんと治療していただきたいと思っております。
是非とも、弊社に相続税申告書のチェック(無料)をさせていただけないでしょうか?
世の中には更正の請求屋という人たちが存在しており、例えば広大地に該当しそうな物件の謄本を取得して直接営業に行ったり、DMを送ってきたりする手口が流行しているようです。
その実態はというと、最近は税理士がこういった営業を行っているようです。
しかし、税理士では、前記の通り、虫歯を眼科で治療することに変わりはありませんので、相続税還付の可能性が極めて低くなります。せっかくチャレンジされる更正の請求であれば、確実に還付したいところです。
土地評価の見直しで税務署を説得するには、不動産鑑定士が作成する資料でなければ、意味がないと思って下さい。
ここで、こうした営業があった方はこれを逆手にとって、「実は広大地で減額の可能性があったんだ」と考えることが可能です。更正の請求屋は可能性のないところにはやってこないでしょうから。
こうした営業やDMがあった方は、冷静になって考えてましょう。
あとは、お客さまの利益を第一に考えてくれる本当に信頼できる不動産鑑定士を見つけて、正しい手続きで更正の請求を行うだけです。
特殊な不動産は、通常の路線価による評価を行うと、かなり高く評価されます。
以下のような不動産をお持ちで、
税理士の評価額 > 不動産鑑定評価額
となれば、相続税還付の可能性があります。いずれも、現地調査や市役所調査を行わない税理士の先生が見逃している減価要因が含まれております。
相続財産で不動産の割合が7割以上の方は、土地評価を見直す価値が十分にあります。
地主様の相続であれば、9割が不動産というケースも多く見られますが、500㎡以上の土地があれば、かなりの高確率で還付が見込めます。
相続税の申告を行った際に、税理士の先生から土地評価について説明がなかったような場合、かなり注意が必要です。
相続税申告後に税務調査が入ったということは、不動産を含め遺産総額がそれなりにあるからと言えます。
税務調査では、税務署職員が不動産に詳しくないということもあり、不動産よりも現預金が狙われ、申告漏れになるケースが多いようです。
税務調査で追徴課税されたのであれば、不動産の評価を見直すことで、追徴課税以上の相続税の還付を狙える可能性があります。
相続税申告書には、土地を評価した時の評価明細書が添付されますが、これ以外に、住宅地図、公図、地積測量図、建物図面、想定整形図等のいろいろなものが必要です。
これらの資料がなければ、税理士の先生が現地調査、市役所調査を行っていないと考えて間違いないでしょう。
つまり、いい加減な評価が行われている可能性が高く、減額の可能性が高くなります。
実は、ただ単に手続きだけしても、税務署の厳しいチェックがあるために、「土地評価が間違っている」と認められない可能性が高いのです。
ではなぜ、税務署は厳しくチェックしてくるのか?
税務署は、一度徴収した税金を簡単に還付するわけにはいかないのです。
土地評価が間違っていることは、担当者から上司に正しく報告することが必要ですが、誰が見ても明らかに間違っているということを実証することが必要になるのです。
だからこそ、担当者も「土地評価が間違っていることを証明できる、十分な理由付けがあるか?」を厳しくチェックせざるを得ないのです。
では、「どうすれば、税務署を納得させられる、十分な理由付けを与えられるか?」というと…、
そう。
税務署に指摘されやすい箇所を想定し、先回りして対策すれば良いのです。
そのためにポイントとなるのが、「広大地意見書」や「不動産鑑定評価書」という書類です。
広大地意見書とは、「その土地が”広大地である”と証明するための書類」のことです。
不動産鑑定評価書とは、「その土地の時価は”○○万円である”と証明するための書類」のことです。
更正の請求を行う時には、この「広大地意見書」や「不動産鑑定評価書」を税務署に提出しますが、これらの書類の作り方で、結果に大きな違いが出てくるのです。
例えば、広大地で更正の請求を行う際には、広大地意見書の中で、税務署に指摘されやすい箇所を想定します。
そして、その指摘されやすい箇所に対して、先回りして、「ちゃんと、広大地になる基準を満たしていますよ」という理由・根拠を示しておくことが大事なのです。
具体的にイメージしやすいように、以下に
のイメージ図をご紹介します。
弊社では、不動産鑑定評価書による時価申告、広大地意見書による当初申告、更正の請求において、過去に一度も税務署に否認されたことはありません。
こうした多くの実績があるからこそ、机上の空論ではなく、過去の事例に基づいたサポートが可能なのです。
不動産鑑定評価書による時価申告や広大地申告の場合、税務署が指摘してきやすいポイントがあります。
当然、土地の状態や周りの環境などによって、指摘してきやすいポイントは違います。
しかし、弊社では今まで100件以上の実例があるため、前もって「この土地の場合、このポイントを指摘してきそうだ」と目星を付けることができます。
そのため、指摘されそうなポイントから逆算して、手を打つことができるわけです。
また、「過去にどのようなケースで不動産鑑定評価書や広大地が否認されているか」なども日々研究し、税務署対策を行っております。
弊社は、北は北海道から、南は沖縄まで、日本全国に対応しております。
もちろん、ご依頼いただきましたら、どんな遠方でも必ず現地に行き、確認をします。
なぜ、ここまでのサポートを行うのか?と言うと、「地方には相続に詳しい専門家が少ない」からです。相続税における土地評価基準は全国一律の基準です。
したがって、地方だから相続税の還付が行えないということはありません。
遠方の方も、安心してご相談下さい。
税務署に提出する書類の中に、「開発想定図」を添付するケースがあります。(広大地意見書には必ず添付されます)
弊社では、この開発想定図の作成を外部に委託せず、事務所内で行っています。
そのため、
という大きなメリットがあります。
この2つのメリットについて、具体的に解説します。
開発想定図を作成するには、専用の「CAD」というソフトウェアが必要になります。
このソフトは約50万円と高額な上に、操作には、かなり高度な専門知識が必要で、経験のない方が簡単に使えるものではありません。
そのため、一般的に、開発想定図の作成は、一級建築士や土地家屋調査士といった外部の専門家に委託するケースが多いです。
しかし、弊社は、開発想定図の作成に必要な、専用のCADを導入し、その操作にも熟練しています。
これにより、外部に委託せずに済むので、税務署を説得するための資料を何度も何度も検証し作成することができるのです。
特に重要なのは、「税務署を説得する図が描ける」というメリットです。
開発想定図の描き方にも、税務署を説得するためのポイントが有ります。
そのため、税務署が指摘してきそうなところを、逆算して作成しなければなりません。
外部に委託してしまうと、開発想定図を描くこと自体はできても、税務署に納得してもらえるようにポイントを押さえて描くことは、なかなか難しいものです。
一方、弊社では、相続の土地評価に詳しい不動産鑑定士が、税務署に指摘されやすいポイントを押さえて、開発想定図を作成することができます。
また、外注先の建築士や土地家屋調査士の先生は相続の土地評価には詳しくありませんので、弊社で作成する図面の方が更正の請求の成功確率が上がることは間違いありません。
弊社では、更正の請求を行う場合、完全成功報酬制を採用しておりますのでお客様はノーリスクで、還付のチャレンジが可能です。
500㎡以上の土地があれば、広大地の可能性を疑い、更正の請求を検討して下さい。
還付額は数千万に及ぶ事もあり、自動車や家が購入できるかもしれません。
弊社は、相続税申告書の提出先である税務署から、毎年相続税標準地の鑑定評価の依頼を受けております。
これは、皆様がこれから申告する際に利用される相続税路線価の根源になるものです。
つまり、税務署側からすれば、相続税路線価業務を行っている不動産鑑定士に対する信頼は、極めて高いものになるのです。
相続税路線価業務に携わっているかどうかで、税務署の心証も大きく変わり、更正の請求が認められるかどうかにも影響することになると考えられます。
私は父の他界により、いくつかの土地を相続していました。
その中に、敷地の大きな土地が2つありましたが、その分、相続税の額も膨大なものでした。
今後の生活のことも考えて、何とか節約できないかと思い、相続税の軽減を考えるようになりました。
ちょうど、そのような悩みを抱えていた時、ネットで小塩さんのホームページを見つけました。
広大地の専門家であり、また私の友人と面識があるという偶然もあり、小塩さんに相談に乗って頂きました。
また、プロが使う専門用語や難しい話も、分かりやすく説明してくださり、安心してお任せできました。
「広大地にあたるかどうか?」が心配でしたが、小塩さんのおかげで、広大地判定してもらうことでき、本当によかったです。
小塩さんが、迅速に調査し、意見書の作成をしてくれたことにも、本当に感謝しています。
いろいろ細やかに対応して頂き、本当にありがとうございました。
広い土地を相続しましたが、マンションが建っていたため、広大地の申請は諦めていました。
ただ、相続税も高額だったため、なんとか節約ができないかと思い、いろいろ悩んでいました。
お世話になっている税理士さんから、小塩さんのことを伺いました。
広大地の専門家ということでしたので、少しでも相続税の節約ができないかと思い、相談に乗って頂きました。
すると、無料診断で、「マンションが建っていても、広大地として認められますよ」と言ってもらえました。
説明もとても分かりやすく、信頼できると思ったので、依頼をさせて頂きました。
4,500万円の節約ができたことです。
マンションが建っていたため、かなりむずかしい状況だったと思いますが、マンションの入居率やこれまでの家賃変動率など、様々な項目をチェックし、広大地であることを証明してくれました。
小塩さんのおかげで多額のお金を無駄にせずに済みました。
本当にありがとうございました。
2017年3月中旬に、インターネットで知りました。
相続で広大地評価が必要になりましたが、相続が発生した土地の近くに不動産鑑定士がいなく、広大地に詳しい方を探していました。
代表の小塩先生にお会いした結果、経験や知識が豊富だという印象を受けました。
人間性が信用できたので、依頼させて頂くことにしました。
今まで、不動産鑑定士さんに土地の評価をしてもらう機会はありませんでした。
そのため、他社との比較はできませんが、小塩代表のスピーディーで的確な調査は、非常に助かりました。
また、依頼外のことにも関わらず、広大地以外の土地の評価についても、有益な節税方法を教えて頂きました。
また何かありました際には、よろしくお願いいたします。
「広大地になるのかどうか?」判断できずにいました。
ホームページを見て、「サービス内容」と「料金説明」がとてもわかり易かったので、安心して依頼できました。
また、電話対応も早く、説明も具体的で分かりやすかったです。
祖父からの相続で、1,600㎡の農地を相続しました。
納税額も高かったため、この土地を広大地として認定してもらえないかと考えるようになりました。
広大地の適用ができないかと悩んでいた時、税理士の先生から、小塩さんのことを紹介して頂きました。
小塩さんには無料で、土地の診断を行って頂き、「広大地の可能性が高い」とおっしゃってくれたため、依頼をさせて頂きました。
小塩さんのおかげで、600万円の節約ができました。
広大地意見書の作成でも、とても丁寧な調査をして頂き、説得力のある意見書を作って頂きました。
無料診断から申請まで、丁寧な対応をしていだたき、本当にありがとうございました。
「先祖代々から受け継いだ資産を、いかに次の世代に引き継ぐか?」
「そのために、どうやって相続税評価額を低くするか?」
これが最大の悩みでした。
広大地申請に実績があったので、信頼できると感じました。
「税務署に否認されない資料を作って頂ける」と期待できました。
個人的に、「土地の形が良すぎるので、広大地申請は難しい」と考えていました。
しかし、小塩様より、分筆しての相続を提案して頂き、まさに目からウロコでした。
お陰様で、広大地として申請でき、感謝しております。
身近に、広大地に精通している方がおらず、困っていました。
広大地に該当するかはもとより、要領を得た更正の請求の見通しが立たずにいました。
税理士さんからの照会です。
無料診断もして頂き、完全成功報酬制という料金設定も明快であったので、お願いしました。
身近な専門家からは、広大地該当に否定的な意見を聞いていました。
しかし、小塩先生の対応に勇気づけられ、おかげさまで100%認められ、大満足しています。
近距離ではなかったにも関わらず、予想以上に早くご対応頂きました。
煩雑な条件(土地環境、文化財保護など)もあり、かつ小さな案件でしたが、とても助かりました。
逆に、当方の認識外の知見を多く与えて頂きました。
父の死後、土地を相続しましたが、思った以上に相続税が高かったことに驚きました。
後日、「広大地」という言葉を知り、自分が相続した土地も広大地に当たるのではないか?
少しでも相続税を減らせるのではないか?
と思い、対応してくれる事務所はないか、考えるようになりました。
広大地の案件を取り扱う土地鑑定士さんは、他にもいましたが、小塩さんのところは、ホームページも詳しく、電話相談でも、とても丁寧でした。
調査などの対応もとても早く、信頼できると判断して、小塩さんにお願いすることにしました。
とにかくスピード感がすごかったです。
相談や調査の時から、迅速な対応をして頂きましたが、広大地意見書の作成も想定より早く、本当に助かりました。
おかげさまで、相続税も減らすことができて、本当に助かりました。
父の土地を相続した際、相続税がかなり高額だったため、少しでも金額を減らすことはできないかと考えていました。
そのとき、「広大地と認定されれば、相続税の金額が減ったり、還付されたりする」と知り、広大地として適用してもらうことはできないかと、思っていました。
広大地の適用を考え、ネットで検索をしていましたら、小塩さんのホームページを見つけました。
他の方のホームページと比べても、広大地についてとても詳しく書かれており、無料診断を申し込みました。
診断の結果、「5,000万円くらいの節約は可能」とおっしゃって頂き、また、レスポンスなどの対応もよかったので、依頼させて頂きました。
こちらの質問に対するレスポンスが早く、内容も的確で、とてもわかりやすかったです。
広大地意見書などの資料の完成度も高く、小塩さんのスキルの高さに感服しました。
今後も、不動産関係でご相談したいことがあれば、小塩さんにお願いしたいと思います。
広大地については知っていましたが、相続の際、専門の税理士さんに相談したところ、「1,000㎡以下だから、広大地には当たらない」と言われてしまいました。
そのため、一度は諦めましたが、その後、どうしても納得できず、自分で広大地について、調べ始めました。
自分の土地が広大地に当たるかどうか、それが一番の悩みでした。
広広大地について、自分で調べていた時、ウェブで小塩さんに出会えました。
はじめは無料診断からお願いしましたが、広大地についての知識も豊富で、何より人柄がよく、やる気も高いのが高評価でした。
おかげで、安心して依頼することができました。
税理士さんから無理だと言われるほど、むずかしい土地にも関わらず、受任して頂いたことです。
しかも、親身に対応して頂き、本当に助かりました。
おそらく小塩さんに出会わなければ、広大地のことは諦めて、そのままになっていたと思います。
本当にありがとうございました。
下記のサービスを御依頼いただくことで、過大に払っていた相続税を取り戻すことが可能になります。
つまり、あなたは、相続税申告書のご準備をするだけで、大きな還付が受けられる可能性があるのです。
また、申告してもらった税理士に申し訳ないというお気持ちがあるかもしれませんが、税理士の先生はほとんどの人が、土地評価は苦手で自信がないと思われておりますのでご安心下さい。
費用 | 相続税還付額の33%(上限報酬設定あり) 【上限報酬】1,100万円 (例)還付額4,000万円の場合 4,000万円×33%=1,320万円>1,100万円 ∴上限報酬1,100万円 ※更正の請求を行う税理士を弊社にお任せされる場合はお申し付け下さいませ。 (別途、税理士費用が必要です) |
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サービス内容 | ①電話相談(無料) ➡相続開始の日、相続不動産をチェック致します。 ②相続人との面談 ➡相続税申告書を見ながら、相続不動産についてヒアリング致します。 ③法務局調査 ➡謄本、公図、地積測量図、建物図面等を取得します。 ④現地調査 ➡減価要因がないか調査します。 ⑤市役所等の調査(用途地域、道路等の確認) ➡行政上、建物建築上の減価要因がないか調査します。 ⑥不動産鑑定評価書・広大地意見書・土地評価明細書の作成 ➡申告時に税務署へ提出する書類を作成します。 ⑦税理士による更正の請求(相続税申告の税理士でも可能) ➡税務署を説得できる書類を添付し、税務署に更正の請求を行います。 |
メール(PDF)若しくは郵送で御提示いただきました「相続税申告書」により、相続税が還付されるかチェックさせていただきます。
ここで、「還付可能性なし」と判断された場合でもここまでの費用は無料です。
弊社が作成する契約書に署名、押印をしていただきます。
費用については、完全成功報酬にて対応致します。
更正の請求が認めてもらえるための弊社オリジナルの証拠資料をじっくりと作成させていただきます。
証拠資料を添付の上、税理士が税務署へ更正の請求致します。
税理士については、弊社と提携している相続税専門税理士をご紹介することも可能です。
ご自身で探すこともOKですが、相続税に詳しくない税理士では後にトラブルが発生する可能性がございますので、弊社としてはあまりお勧め致しません。
期間としては、3ヶ月から6ヶ月が一般的です。
更正の請求が認められると、税務署から「相続税の更正通知書」が送られてきます。
この段階で、お客様から弊社へご連絡いただきます。
万が一、更正の請求が認められなかった場合は、書類作成費用等は一切いただきません。
「相続税の更正通知書」が送達されてから、約1ヶ月後に「国税還付金振込通知書」が届きます。
「国税還付金振込通知書」が届いてから、約2、3日後に還付金がお客様の口座に振り込まれます。
弊社から発送させていただきます請求書に記載されている口座に、報酬をお支払いいただきます。
広大地鑑定が必要な案件が発生した際に、どなたか良い不動産鑑定士の先生がいないか探していたところ、知人の税理士から信頼できる先生がいるということで、小塩先生を紹介していただきました。
その際、他の不動産鑑定士の先生にも、少しお声をおかけしていたのですが、小塩先生の対応力と説得力が、断然まさっていたため、小塩先生にお願いすることにしました。
正式に小塩先生に依頼をしますと、即座に動いてくださり、鑑定対象の土地はもちろんのこと、その他の土地評価についても丁寧なアドバイスをいただきました。
お話を聞いておりますと、数多くの経験を踏まれて実績も確かなことが伝わってきましたし、土地評価だけでなく税法の知識もかなりお持ちで、小塩先生の博識に驚かされました。
広大地意見書も素早く完成し、中身を拝見しますと、詳細なデータと緻密な分析で作成されており、この短期間で、よくぞこれだけ調査していただいたものだな、と感心いたしました。
もちろん、税務署に完成した広大地意見書を自信をもって提出することができ、広大地が否認されることはないだろうと、安心しております。
今後も同様の案件が発生した場合はもちろんのこと、土地評価に頭を悩ますような案件が発生した場合は、小塩先生に鑑定を是非依頼したいと考えております。
また、同業者にも自信をもって推薦できる先生だと思っております。
今後も小塩先生のますますのご活躍を心より願っております。
相続税の申告において不動産の評価は必ず必要となってきます。
税法において決められた方法によって評価するのですがその評価額は申告する税理士によって違いが出ます。
その中で特に広大地評価をするか否かでは大きく納税額に差が生じることになります。
しかし広大地評価をするには様々な条件をクリアしなければならず、税務知識を超える部分が多くあり、当初の申告において広大地評価を回避する税理士も少なくありません。
この場合において不動産鑑定士の先生が作成する「広大地評価の意見書」は大変有効な資料であると税理士の間においても考えられています。
小塩先生にはその作成業務の依頼をさせていただいたり、その後の土地の活用方法などについて意見をいただいています。
また、意見書を作成するだけではなく顧問先に対して相続後の土地活用や二次相続についてもアドバイスをしていただき感謝しています。
誠実な対応と真面目な仕事ぶりに、紹介させていただいた顧問先からも大きな信頼を得ているため私としても大変うれしく思っています。
今後もますますのご活躍を心より願っております。
当所では相続税業務に力を入れておりますが、実際の申告実務では不動産の評価に戸惑うことが多くあります。
これまで広大地の適用については躊躇することが多かったのですが、小塩先生とご一緒させていただくようになってからは、適用の検討段階からご相談に乗っていただき、的確なアドバイスをいただいております。
小塩先生は不動産鑑定士の業務範囲のみならず、資産税全般(通達や裁決事例を含)についても精通していらっしゃるため、不動産に関する様々な問題を一緒に協議していただけるパートナーとしてとても信頼しております。
相続税の申告を行う際には、法務については行政書士や司法書士、美術品等については鑑定専門家と提携して業務を進めていく必要があるように、小塩先生と出会ってからは、不動産についても専門家との提携が必須と改めて実感しております。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
六甲ライナー「アイランドセンター」駅直結
地下にコインパーキングあり
全国対応していますので、遠方の方もご遠慮なく、ご相談ください
どんなに遠方でも、依頼をお受けすれば、更正の請求で必要な書類作成で現地に赴き、調査を行います。
遠方だからと言って、調査の一部を省いたり、交通費等の追加費用がかかったりすることはありませんので、ご安心下さい。
交通費はもちろん、その他の実費も一切かかりません。
請求が認められなかった時、あなたが支払うお金は完全に「ゼロ」ですので、ご安心下さい。
当初申告を行った税理士の先生をご利用されても良いですし、弊社にお任せいただくことも可能です。
弊社にお任せいただく場合は、相続税に詳しい提携の税理士にお願いをすることになります。
税理士費用については別途必要になります。(随時見積もり致します)
当初申告を行った税理士が顧問税理士であり、顔をつぶしたくないなどの理由があれば、弊社にお任せいただくことをおすすめ致します。
また、相続税の還付可能性を少しでも上げたい方も弊社にお任せいただければと思います。
税理士報酬は、別途必要になります。
弊社にお任せされる場合、「完全成功報酬」、「定額報酬(否認されても費用が発生します)」のいずれにするかお客様のご希望をお伺いし、税理士へお見積もりをお願いします。
弊社にお任せ頂いた方が、連携がとりやすいため、更正の請求の還付可能性が高くなります。
相続が発生した時期によって、期限が異なります。
①平成23年2月1日以前に相続発生:1年10ヶ月
②平成23年2月2日以降に相続発生:5年10ヶ月
なお、期限内にお申し込み頂いても、期限間近ですと、申請に間に合わず、お受けできないこともありますので、お早めにご相談下さい。
他の相続人の皆様の確認を取らなくても、一人でも更正の請求は可能です。
ただし、他の相続人と合算した方が、還付される相続税も増える可能性があるため、可能であれば、ご一緒での請求をお勧めいたしております。
もちろん、お一人でもまったく問題ありませんので、お気軽にご相談下さい。
既に土地を売っていても、評価時点は相続開始の日となります。
したがって、相続税申告後に土地を売ったり、建物を建築したりしても、相続開始の日における土地評価となりますので、更正の請求で相続税の還付を行うことは可能です。
自己紹介が遅くなり、失礼致しました。
相続の分野を専門とする不動産鑑定士で小塩敦(こしおあつし)と申します。
税理士の土地評価は、実は間違いが多いのですが、こうした事実より弊社では、相続人が過大に支払った相続税を1円でも多く取り戻すためのサポートをさせていただいております。
ただし、注意があります。
誠に恐縮でございますが、弊社では不動産鑑定士の私、小塩が最初から最後まで責任を持って対応する方針をとっており、マンパワーに限りがあります。
したがって、更正の請求の資料作成の受注件数は毎月1件に限定させていただいております。
なぜ、受注制限を設けるのかと言いますと、1つ1つの案件を確実にこなし、相続人の方の利益を最大限確保したいからです。
弊社では、
などのように、1つ1つの作業に手間を惜しみません。これにより、弊社を利用して更正の請求を行った方は、必ず相続税が還付されております。
各作業をもう少し簡略化すれば、依頼件数も増やすことができます。
しかし、それでは仕事の質が落ちてしまいますし、私も自分の仕事に納得ができません。
すべてはお客さまに最高のサービスを提供し、満足をして頂くための措置ですので、ご了承下さい。
場合によっては、このサポートの提供を、予告なく停止せざるをえない状況になることもゼロではございませんので、まずは無料診断だけでも、お気軽に受けてみて下さい。
更正の請求は、”絶対に損しない”手続きである!
私はいつも、上記のように話しています。
更正の請求が認められれば、数千万円もの相続税が還付されることも、珍しくありません。
「土地評価が間違いだらけ」ということを知らなかっただけで、数千万円ものお金を余分に払ってしまうのは、とても悲しいことです。
こういった悲しい想いをする方をゼロにしたい。
少しでも、余計な不安なく相談していただきたい。
こういう想いで、着手金0円・完全成功報酬で、サポートさせていただいております。
だからこそ、"絶対に損しない"手続きと言えるのです。
実際、弊社にご相談頂く方の中には、「税理士さんに無理だと言われた」といった方もいます。
そのような厳しい状況でもご相談頂き、相続税の還付を受けられた方が多くいらっしゃいます。
無料診断を受けて頂くだけでも、
相続税還付の見込みがあるかどうか?
いくらの相続税が還付されるのか?(いくら戻ってくるのか?)
ということが分かります。
その上で、正式に更正の請求をするかどうかを決めても遅くありません。
「どうせ、ダメだろうな」などと諦めずに、まずは試しにご相談ください。
私のサポートがあなたのお役に立てれば、こんなに嬉しいことはありません。
お問合せ・ご相談はお電話、メール、FAXにて受付けております。
メールで資料を添付する場合は、以下の手順でお願い致します。
お電話受付時間:9:00~18:00(土日祝:予約対応)
メール・FAX:24時間受付
必要書類 | 相続税申告書一式 |
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