兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地
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評価単位とは、簡単に言うと、評価する土地のことであり、財産評価基本通達7-2に規定されています。
また、評価単位を確定するにおいては、地目を判定する必要があり、全ての評価作業の大前提になりますので、慎重に行う必要があります。
地目の判定においては、財産評価基本通達7に記載されており、課税時期の現況によって判定します。
したがって、登記地目や固定資産税評価における課税地目とは異なるケースもあります。
広大地の評価において、この評価単位を間違えてしまうと、税務署に広大地を否認されてしまうので、相続を専門とする不動産鑑定士等の専門家を利用し、税務署対策することが必要です。
以下、土地の原則的な評価単位について簡単にまとめてみました。
地目 | 概要 | 評価単位(原則) |
---|---|---|
宅地 | 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地 | 1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地) |
農地(田・畑) | 田:農耕地で用水を利用して耕作する土地 畑:農耕地で用水を利用しないで耕作する土地 | 1枚の農地(耕作の単位となっている1区画の農地) |
山林 | 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 | 1筆の山林 |
原野 | 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地 | 1筆の原野 |
牧場 | 家畜を放牧する土地 | 1筆の牧場 |
池沼 | かんがい用水でない水の貯留池 | 1筆の池沼 |
鉱泉地 | 鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地 | 1筆の鉱泉地 |
雑種地 | 上記のいずれにも該当しない土地 | 利用の単位となっている(同一の目的に供されている)一団の雑種地 |
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