兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地神戸ファッションマート8F 8S-26
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以下の事例をご覧下さい。
左側が相続発生前、右側が相続発生後(生前対策なし)のイメージです。
このケースでは、相続発生後においても広大地適用が不可となります。
ご自宅の敷地や、月極駐車場等で利用されているイメージです。
相続発生後、広大地を検討してみても、上記のような区画割りが成立するため、広大地不可となります。
左側が相続発生前、右側が相続発生後(生前対策あり)のイメージです。
このケースでは、生前対策を講じることで敷地の一部(赤枠部分)で広大地適用が可能となります。
生前に分筆を行い、角地ではなく北側道路の中間画地にします。これで評価単位が2つになります。
生前に評価単位が変わるように敷地の一部を分筆し、駐車場としております。これで相続発生後は、駐車場部分と赤枠部分の2つの評価単位になり、更に赤枠部分については広大地を適用することができます。
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