兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地
神戸ファッションマート8F 8S-26
私は父の他界により、いくつかの土地を相続していました。
その中に、敷地の大きな土地が2つありましたが、その分、相続税の額も膨大なものでした。
今後の生活のことも考えて、何とか節約できないかと思い、相続税の軽減を考えるようになりました。
ちょうど、そのような悩みを抱えていた時、ネットで小塩さんのホームページを見つけました。
広大地の専門家であり、また私の友人と面識があるという偶然もあり、小塩さんに相談に乗って頂きました。
また、プロが使う専門用語や難しい話も、分かりやすく説明してくださり、安心してお任せできました。
「広大地にあたるかどうか?」が心配でしたが、小塩さんのおかげで、広大地判定してもらうことでき、本当によかったです。
小塩さんが、迅速に調査し、意見書の作成をしてくれたことにも、本当に感謝しています。
いろいろ細やかに対応して頂き、本当にありがとうございました。
広い土地を相続しましたが、マンションが建っていたため、広大地の申請は諦めていました。
ただ、相続税も高額だったため、なんとか節約ができないかと思い、いろいろ悩んでいました。
お世話になっている税理士さんから、小塩さんのことを伺いました。
広大地の専門家ということでしたので、少しでも相続税の節約ができないかと思い、相談に乗って頂きました。
すると、無料診断で、「マンションが建っていても、広大地として認められますよ」と言ってもらえました。
説明もとても分かりやすく、信頼できると思ったので、依頼をさせて頂きました。
4,500万円の節約ができたことです。
マンションが建っていたため、かなりむずかしい状況だったと思いますが、マンションの入居率やこれまでの家賃変動率など、様々な項目をチェックし、広大地であることを証明してくれました。
小塩さんのおかげで多額のお金を無駄にせずに済みました。
本当にありがとうございました。
2017年3月中旬に、インターネットで知りました。
相続で広大地評価が必要になりましたが、相続が発生した土地の近くに不動産鑑定士がいなく、広大地に詳しい方を探していました。
代表の小塩先生にお会いした結果、経験や知識が豊富だという印象を受けました。
人間性が信用できたので、依頼させて頂くことにしました。
今まで、不動産鑑定士さんに土地の評価をしてもらう機会はありませんでした。
そのため、他社との比較はできませんが、小塩代表のスピーディーで的確な調査は、非常に助かりました。
また、依頼外のことにも関わらず、広大地以外の土地の評価についても、有益な節税方法を教えて頂きました。
また何かありました際には、よろしくお願いいたします。
「広大地になるのかどうか?」判断できずにいました。
ホームページを見て、「サービス内容」と「料金説明」がとてもわかり易かったので、安心して依頼できました。
また、電話対応も早く、説明も具体的で分かりやすかったです。
祖父からの相続で、1,600㎡の農地を相続しました。
納税額も高かったため、この土地を広大地として認定してもらえないかと考えるようになりました。
広大地の適用ができないかと悩んでいた時、税理士の先生から、小塩さんのことを紹介して頂きました。
小塩さんには無料で、土地の診断を行って頂き、「広大地の可能性が高い」とおっしゃってくれたため、依頼をさせて頂きました。
小塩さんのおかげで、600万円の節約ができました。
広大地意見書の作成でも、とても丁寧な調査をして頂き、説得力のある意見書を作って頂きました。
無料診断から申請まで、丁寧な対応をしていだたき、本当にありがとうございました。
「先祖代々から受け継いだ資産を、いかに次の世代に引き継ぐか?」
「そのために、どうやって相続税評価額を低くするか?」
これが最大の悩みでした。
広大地申請に実績があったので、信頼できると感じました。
「税務署に否認されない資料を作って頂ける」と期待できました。
個人的に、「土地の形が良すぎるので、広大地申請は難しい」と考えていました。
しかし、小塩様より、分筆しての相続を提案して頂き、まさに目からウロコでした。
お陰様で、広大地として申請でき、感謝しております。
身近に、広大地に精通している方がおらず、困っていました。
広大地に該当するかはもとより、要領を得た更正の請求の見通しが立たずにいました。
税理士さんからの照会です。
無料診断もして頂き、完全成功報酬制という料金設定も明快であったので、お願いしました。
身近な専門家からは、広大地該当に否定的な意見を聞いていました。
しかし、小塩先生の対応に勇気づけられ、おかげさまで100%認められ、大満足しています。
近距離ではなかったにも関わらず、予想以上に早くご対応頂きました。
煩雑な条件(土地環境、文化財保護など)もあり、かつ小さな案件でしたが、とても助かりました。
逆に、当方の認識外の知見を多く与えて頂きました。
父の死後、土地を相続しましたが、思った以上に相続税が高かったことに驚きました。
後日、「広大地」という言葉を知り、自分が相続した土地も広大地に当たるのではないか?
少しでも相続税を減らせるのではないか?
と思い、対応してくれる事務所はないか、考えるようになりました。
広大地の案件を取り扱う土地鑑定士さんは、他にもいましたが、小塩さんのところは、ホームページも詳しく、電話相談でも、とても丁寧でした。
調査などの対応もとても早く、信頼できると判断して、小塩さんにお願いすることにしました。
とにかくスピード感がすごかったです。
相談や調査の時から、迅速な対応をして頂きましたが、広大地意見書の作成も想定より早く、本当に助かりました。
おかげさまで、相続税も減らすことができて、本当に助かりました。
父の土地を相続した際、相続税がかなり高額だったため、少しでも金額を減らすことはできないかと考えていました。
そのとき、「広大地と認定されれば、相続税の金額が減ったり、還付されたりする」と知り、広大地として適用してもらうことはできないかと、思っていました。
広大地の適用を考え、ネットで検索をしていましたら、小塩さんのホームページを見つけました。
他の方のホームページと比べても、広大地についてとても詳しく書かれており、無料診断を申し込みました。
診断の結果、「5,000万円くらいの節約は可能」とおっしゃって頂き、また、レスポンスなどの対応もよかったので、依頼させて頂きました。
こちらの質問に対するレスポンスが早く、内容も的確で、とてもわかりやすかったです。
広大地意見書などの資料の完成度も高く、小塩さんのスキルの高さに感服しました。
今後も、不動産関係でご相談したいことがあれば、小塩さんにお願いしたいと思います。
広大地については知っていましたが、相続の際、専門の税理士さんに相談したところ、「1,000㎡以下だから、広大地には当たらない」と言われてしまいました。
そのため、一度は諦めましたが、その後、どうしても納得できず、自分で広大地について、調べ始めました。
自分の土地が広大地に当たるかどうか、それが一番の悩みでした。
広広大地について、自分で調べていた時、ウェブで小塩さんに出会えました。
はじめは無料診断からお願いしましたが、広大地についての知識も豊富で、何より人柄がよく、やる気も高いのが高評価でした。
おかげで、安心して依頼することができました。
税理士さんから無理だと言われるほど、むずかしい土地にも関わらず、受任して頂いたことです。
しかも、親身に対応して頂き、本当に助かりました。
おそらく小塩さんに出会わなければ、広大地のことは諦めて、そのままになっていたと思います。
本当にありがとうございました。
広大地による相続税の還付は、金額が膨大で、何千万となるケースも珍しくありません。
そのお金は、本来あなたが払う必要のなかったお金です。
もし、更正の請求を行わなければ、丸々そのお金を無駄にすることになります。
これは、本当に悲しいことです。
私は、そういった悲しい想いをする方を0にするため、このサポートを提供しています。
完全成功報酬で、お支払いは相続税が還付された後で構いませんので、あなたにリスクはありません。
これも、余計な不安なくご依頼いただきたい、という想いからです。
上記のようなお悩みを抱えていらっしゃるのであれば、ぜひ一度、当事務所のサービスをご利用下さい。
また、下記のサービスを御依頼いただくことで、過大に払っていた相続税を取り戻すことが可能になります。
つまり、あなたは、相続税申告書のご準備をするだけで、大きな還付が受けられる可能性があるのです。
また、申告してもらった税理士に申し訳ないというお気持ちがあるかもしれませんが、税理士の先生はほとんどの人が、土地評価は苦手で自信がないと思われておりますのでご安心下さい。
費用 | 相続税還付額の33%(上限報酬設定あり) 【上限報酬】1,100万円 ※更正の請求を行う税理士を弊社にお任せされる場合はお申し付け下さいませ。(別途、税理士費用が必要です) |
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報酬額の例 | (例)還付額1,000万円の場合 1,000万円×33%=330万円 つまり、この場合の報酬額は「330万円」 (例)還付額4,000万円の場合 4,000万円×33%=1,320万円 1,320万円は、最高報酬額1,100万円よりも高い。 よって、この場合の報酬額は「上限報酬1,100万円」 |
サービス内容 | ①電話相談(無料) ➡相続開始の日、相続不動産をチェック致します。 ②相続人との面談 ➡相続税申告書を見ながら、相続不動産についてヒアリング致します。 ③法務局調査 ➡謄本、公図、地積測量図、建物図面等を取得します。 ④現地調査 ➡減価要因がないか調査します。 ⑤市役所等の調査(用途地域、道路等の確認) ➡行政上、建物建築上の減価要因がないか調査します。 ⑥開発想定図の作成 ➡周辺の戸建分譲地等を参考に戸建開発想定を行います。 ⑦広大地意見書の作成 ➡申告時に税務署へ提出する広大地意見書を作成します。 ⑧相続専門の提携税理士による更正の請求(相続税申告の税理士でも可能) ➡広大地意見書を添付し、税務署に更正の請求を行います。 |
顧問税理士さんなど、お付き合いのある税理士さんへのフォローも行っておりますので、ご安心くださいませ。
もし、ご不安なようでしたら、私が税理士の方に直接会って、お話をさせて頂きます。
決して、税理士さんの顔を潰したり、お二人の関係を悪くしたりするようなことはいたしませんので、ご安心下さい。
1000㎡以下の土地でも、広大地として認められる可能性は十分あります。
広大地の判定には、様々な要因があり、過去にも1000㎡以下の土地で広大地と認められたケースは数多くあります。
1000㎡以下だからと諦めずに、ぜひ一度ご相談下さい。
更正の請求は法的に認められている制度ですので、活用することはまったく問題ありません。
「税務署に目をつけられるかも?」といった心配は不要ですので、ご安心ください。
また、個人事業者の方や、会社経営をされている方で、まれに「税務署に目をつけられると、法人税のチェックが厳しくなるのでは?」と心配される方がいますが、これもご安心ください。
税務署は縦割り行政ですので、更正の請求を取り扱う「相続税」の部署と、「法人税」などの部署は、異なるものです。
「相続税の還付を請求してきたから、法人税のチェックを厳しくしよう」などの対応をしてくることは、まずありませんので、ご安心ください。
上記のようにお悩みであれば、このページはあなたのお役に立てます。
広大地が適用されれば、多額の相続税が還付されるケースが、とても多いのです。
これまでにも、5000万円もの相続税が還付された事例もあります。
逆に言えば、「本当は広大地なのに、広大地として申告していないだけで、数千万円もの相続税を余分に払ってしまっている…」ということなのです。
このように払い過ぎてしまっている相続税を取り戻すためには、更正の請求という手続きを行い、広大地であることを証明する必要があります。
しかし、ただ単に手続きすればいい、というものではないのです。
どういうことか?具体的に解説いたします。
実は、ただ単に手続きだけしても、税務署の厳しいチェックがあるために、広大地であると認められない可能性が高いのです。
ではなぜ、税務署は厳しくチェックしてくるのか?
実は税務署には、各担当者ごとにノルマがあるのです。
また、当然ですが、適切な課税を行わなければいけません。
簡単に広大地と認めてしまった場合、担当者も上司に正しい報告ができず、勤務評価にも影響を与えてしまいます。
だからこそ、担当者も「広大地であると証明できる、十分な理由付けがあるか?」を厳しくチェックせざるを得ないのです。
では、「どうすれば、税務署を納得させられる、十分な理由付けを与えられるか?」というと…、
そう。
税務署に指摘されやすい箇所を想定し、先回りして対策すれば良いのです。
そのためにポイントとなるのが、「広大地意見書」という書類です。
広大地意見書とは、「その土地が”広大地である”と証明するための書類」のことです。
広大地の更正の請求を行う時には、この広大地意見書を税務署に提出しますが、この広大地意見書の作り方で、結果に大きな違いが出てくるのです。
まず、広大地意見書の中で、税務署に指摘されやすい箇所を想定します。
そして、その指摘されやすい箇所に対して、先回りして、「ちゃんと、広大地になる基準を満たしていますよ」という理由・根拠を示しておくことが大事なのです。
具体的にイメージしやすいように、以下に
のイメージ図をご紹介します。
こうすることで、税務署の担当者も安心して「広大地である」と認めることができるわけです。
その結果、払い過ぎた相続税を還付してもらえるのです。
とは言っても、「税務署から見て、どこが指摘されやすいのか?」を判断するのは、経験がない方には難しいものです。
そこで、私の出番になるのです。
はじめまして。
広大地専門の不動産鑑定士、小塩敦と申します。
私はこれまで、100件以上の広大地判定に関わってきた実績があります。
そして、以下にご紹介させていただくように、数多くのお客さまから、
と、喜びのお声を頂いてきました。
このような、100件以上もの実績があるからこそ、
を判断することができるのです。
実際、私が扱ってきた100件以上の実績で、税務署から広大地を否認されたことは1回もありません。
つまり、成功率100%ということなのです。
では、なぜ否認されたことがないのかと言うと…、
私が、成功率100%を達成できている理由。
それは、現地の市役所にも確認し、「広大地と言えるか?」を確かめた上で申請しているからです。
実は、土地に関する決まりというのは、市区町村によって異なります。
そのため、同じような土地でも、地域によって、広大地であると認められる場合と、認められない場合があります。
つまり、それぞれの市区町村に合わせて、広大地である理由付けをしなければいけないのです。
だからこそ、私は、現地の市役所にも確認している訳です。
「この市区町村では、広大地として認められるか?」を確かめ、その上で申請手続きをしているのです。
だから、これまでにも税務署に否認されたことがないのです。
では、当事務所のサポートの特徴をご紹介します。
当事務所は、着手金0円・完全成功報酬で、あなたの相続税還付をサポートします。
報酬は、相続税が還付されてからお支払い頂ければいいので、あなたのリスクはゼロです。
これまで、広大地と認められなかったことはありませんが…
万が一、広大地と認定されなければ、報酬はもちろん、業務にかかった交通費等の実費も、一切かかりません。
お支払いも後払いですので、安心してご相談下さい。
私は、これまで100件以上の広大地判定の実績があります。
多くの実績があるからこそ、机上の空論ではなく、過去の事例に基づいたサポートが可能なのです。
先ほどお伝えしたように、広大地判定の際、税務署が指摘してきやすいポイントがあります。
当然、土地の状態や周りの環境などによって、指摘してきやすいポイントは違います。
しかし、私は今まで100件以上の実例があるため、前もって「この土地の場合、このポイントを指摘してきそうだ」と目星を付けることができます。
そのため、ポイントから逆算して、手を打つことができるわけです。
また、「過去にどのようなケースで広大地が否認されているか」など、広大地の判例も数多く研究しています。
ですので、安心してご相談下さい。
当事務所は、北は北海道から、南は沖縄まで、日本全国に対応しております。
もちろん、ご依頼いただきましたら、どんな遠方でも必ず現地に行き、確認をします。
なぜ、ここまでのサポートを行うのか?と言うと、「現地を見るからこそ、はじめて最適なサポートができる」からです。
遠方だからと言って、調査を省略してしまったり、追加料金がかかったりはしません。
遠方の方も、安心してご相談下さい。
当事務所では、相続税専門の税理士と協力して、依頼された案件を進めて参ります。
税務署に、更正の請求(広大地と認めてもらうよう見直してもらう)をする際、税理士が手続きを行います。
もちろん、あなたご自身で税理士を探して頂いて、手続きされても構いませんが、相続税に強い先生でないと、後々トラブルになることがあります。
一口に税理士と言っても、
など、税理士によって得意分野が異なっています。
ですので、「経営分析」「資金調達」など、得意分野の違う税理士に依頼をしてしまうと、何かしらのトラブルが起こったり、手続きがうまくいかない場合があります。
お医者さんでも、「内科」・「眼科」・「耳鼻科」・「整形外科」など、それぞれ専門がありますよね?
風邪を引いたら内科に行きますし、目の調子が悪い時は眼科に行きます。
税理士さんを選ぶ場合も同じで、相続税の還付を受けたいなら、相続税を専門・得意としている税理士を、選ばなければいけないわけです。
そのため、当事務所では、相続税専門の税理士と共に、作業を進めております。
また、複数の税理士と提携しており、同じ相続税専門の税理士の中でも、依頼の内容、状況に合わせて、もっともあなたに合う税理士を選んでいます。
このようにベストな税理士と組むことによって、確実に更正の請求が通るよう対応しています。
土地に関する決まりというのは、市区町村によって異なります。
ですので、似たような土地でも、地域によって、広大地であると認められる場合と、認められない場合があります。
そのため、当事務所では税務署に請求を行う前に、現地の市役所で土地に関する決まりを確認し、その上で広大地に当たるか確かめています。
もし、市役所で「うちの市区町村の決まりを満たしていない」と判断されれば、更正の請求も通りません。
そのためにも、この確認作業はとても重要です。
ここまでやるからこそ、当事務所は、これまで一度の失敗もなく、お客さまの依頼に応えてこれたのです。
広大地の更正の請求を行うには、広大地意見書・開発想定図など、様々な書類が必要になります。
書類によっては、一般的に作成が難しいものもありますが、当事務所では、必要書類の作成は全てお任せ頂けます。
税務署への手続きも、こちらで行いますので、あなたは面倒な作業は一切せず、相続税の還付が受けられるのです。
税務署に提出する書類の中に、「開発想定図」というものがあります。
当事務所では、この開発想定図の作成を外部に委託せず、事務所内で行っています。
そのため、
という大きなメリットがあります。
この2つのメリットについて、具体的に解説します。
安く作成することができる
開発想定図を作成するには、専用の「CAD」というソフトウェアが必要になります。
このソフトは約50万円と高額な上に、操作には、かなり高度な専門知識が必要で、経験のない方が簡単に使えるものではありません。
そのため、一般的に、開発想定図の作成は、外部に委託するケースが多くなっています。
しかし、当事務所は、開発想定図の作成に必要な、専用のCADを導入し、その操作にも熟練しています。
これにより、外部に委託せずに済むので、その分の報酬をお安くすることができるのです。
税務署を説得する図が描ける
また、特に重要なのは、「税務署を説得する図が描ける」というメリットです。
開発想定図の描き方にも、税務署を説得するためのポイントが有ります。
そのため、税務署が指摘してきそうなところを、逆算して作成しなければなりません。
外部に委託してしまうと、開発想定図を描くこと自体はできても、税務署に納得してもらえるようにポイントを押さえて描くことは、なかなか難しいものです。
それに対して、当事務所では、広大地に精通した不動産鑑定士が、税務署に指摘されやすいポイントを押さえて、開発想定図を作成することができます。
これにより、税務署も安心して「広大地である」と認めることができ、結果的に、相続税を還付してもらえるようになるのです。
実は、広大地以外にも、相続税が還付される可能性のある土地があります。
広大地は土地が大きいので、還付される金額も大きくなります。
そのため、広大地ばかりに目が行きがちですが、実は、他にも還付の可能性がある土地というのは、たくさんあるのです。
例えば、以下のような土地は、相続税が還付される可能性があります。
(例)
あなたの相続税申告書を見て、広大地以外に上記のような土地が含まれていたら、それもまとめて調べ、還付の可能性があるかお調べいたします。
つまり、より多くの相続税を還付してもらえる、ということです。
広大地以外でも、上記のような土地をお持ちの場合は、お気軽にご相談ください。
当事務所では、無料診断を行っております。
この無料診断も、日本全国に対応しておりますので、遠方の方もぜひご利用ください。
この無料診断では、税理士と協力して、あなたがお持ちの土地の調査・チェックを行い、
をお伝えいたします。
診断も、郵送・メール・電話で行うことができ、あなたは相続税申告書を郵送して頂くだけで、大丈夫です。
(事務所から片道2時間程度の距離でしたら、直接伺うことも可能です)
営業時間は平日、土曜日の9時~20時ですが、ご相談頂ければ、営業時間外でも対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
誠に恐縮でございますが、多くのお客様からご依頼を頂いた場合、受注数に制限を設けさせていただく場合がございます。
なぜ、受注制限を設けるのかと言いますと、1つ1つの案件を確実にこなし、依頼者様の利益を最大限確保したいからです。
当事務所では、
などのように、1つ1つの作業に手間を惜しみません。
各作業をもう少し簡略化すれば、依頼件数も増やすことができます。
しかし、それでは仕事の質が落ちてしまいますし、私も自分の仕事に納得ができません。
すべてはお客さまに最高のサービスを提供し、満足をして頂くための措置ですので、ご了承下さい。
場合によっては、このサポートの提供を、予告なく停止せざるをえない状況になることもゼロではございませんので、まずは無料診断だけでも、お気軽に受けてみて下さい。
更正の請求には期限があり、期限を過ぎると、相続税の還付は受けられません。
更正の請求が可能な期間は、
となっています。
また、5年10ヶ月になる直前にご相談頂くと、弊社での案件受注状況によっては、期間内に間に合わない可能性があります。
その場合は、御依頼をお断りさせて頂く可能性もございますので、早急にご連絡下さい。
もし1日でも期限を過ぎてしまうと、たとえ広大地と認められる土地だったとしても、請求はできません。
広大地のことを知っていても、手の打ちようがなくなります。
納め過ぎた相続税が還付されないまま、泣き寝入りすることになりますので、お早めにご相談下さい。
無料診断には、あなたのお手元にある「相続税申告書」が必要になりますので、郵送、メール、FAXのいずれかでお送りください。
お送りいただきました相続税申告書を、税理士と協力してチェックし、
をお伝えします。
ここで、「還付可能性なし」と判断された場合でも、ここまでの費用は無料ですので、ご安心ください。
無料診断も、郵送・メールでのやりとりだけですので、直接事務所に来所されたりする必要はございません。
あなたは最初に「相続税申告書」をお送り頂くだけで構いません。
診断結果にご納得いただけましたら、ご契約となります。
完全成功報酬なので、相続税が還付されなければ費用はかかりません。
税務署から指摘されやすい箇所を逆算して、広大地意見書と開発想定図を作成します。
広大地意見書の作成
広大地適用できる土地 について、広大地意見書を作成します。
広大地に該当するかどうかは、各市区町村の土地に関する決まりや周りの住宅環境など、様々な要因があります。
もし1つでも、広大地に該当しない要因があると、税務署に広大地と認めてもらえません。
そのため、当事務所では、税務署に指摘されそうな箇所を逆算し、広大地意見書を作成します。
また、現地の市役所にも確認し、「広大地に該当するか?」を確かめてから、申請するようにしています。
あらかじめ指摘されそうなポイントについて対策をしているからこそ、確実に広大地と認めてもらえるわけです。
開発想定図の作成
また、開発想定図の作成も合わせて、行っていきます。
開発想定図の作成は、CADと呼ばれる専用のソフトが必要です。
高額で、操作も難しいため、一般的には外部に委託することもあるようですが、当事務所では、CADを導入し、事務所内で開発想定図を作成しています。
開発想定図の作成は、外部に委託しないことで、
というメリットが生まれます。
外部に委託しますと、その分料金がかかってしまいますが、当事務所では、その分の費用を差し引いた料金設定となっています。
また開発想定図は、その市区町村の土地に関する決まりに則っていなければなりません。
1つでも不備があると、広大地とは認められないため、精度の高い開発想定図が必要です。
そのため、広大地に精通した人が作成した方が、質の高い開発想定図を作ることができます。
当事務所では、開発想定図の質を確保するため、外部に委託することなく、事務所内で作成しております。
その結果、税務署に納得してもらえる開発想定図になるわけです。
こういった資料はもちろん、その他の必要書類なども全部、当事務所で用意いたしますので、ご安心下さい。
必要書類が揃いましたら、税務署へ更正の請求を致します。
税理士については、弊社と提携している相続税専門の税理士をご紹介し、対応しますので、ご安心下さい。
ご自身で探すことも可能ですが、相続税に詳しくない税理士では、後にトラブルが発生する可能性がございます。
そのため、弊社としてはあまりお勧め致しません。
当事務所の料金は、税理士に対する報酬もすべて込みの金額となっていますので、ご安心下さい。
更正の請求をしましたら、税務署で「この請求は妥当かどうか」の審査があります。
期間としては、3ヶ月から6ヶ月が一般的です。
更正の請求が認められると、税務署から「相続税の更正通知書」という書類が送られてきます。
この段階で、「相続税の更正通知書」のコピーを弊社へご郵送、又はメール添付して頂きます。
万が一、更正の請求が認められなかった場合は、広大地意見書作成の費用等は一切頂きません。
「相続税の更正通知書」が送達されてから、約1ヶ月後に「国税還付金振込通知書」が届きます。
この書類についても、「国税還付金振込通知書」のコピーを弊社へご郵送、又はメール添付して頂きます。
「国税還付金振込通知書」が届いてから、約2、3日後に還付金がお客様の口座に振り込まれます。
弊社から請求書を発送させて頂きます。
記載されている口座に、報酬をお支払い頂きます。
「速くて緻密」
小塩先生の仕事ぶりを表す言葉として、最適でしょう。
小塩先生は、北は北海道、南は沖縄まで、まさに日本全国で仕事をしておられます。
広大地案件、相続案件などを初めとして、非常に仕事の件数も多くご多忙かと思うのですが、そのフットワークの軽さは、他の不動産鑑定士の先生とは比べものになりません。
近畿圏の物件の鑑定をお願いしたときはもちろんのこと、関東圏の物件の鑑定をお願いしたときも、すぐに現地調査の日程を調整し、必要資料を揃えて、現地に飛んでくださいました。
そして、あっという間に鑑定書を作成していただきました。
その全ての過程が、「えっ、もうしていただけたんですか!?」という速さでした。
私も、仕事の処理の速さには自信を持っており、正直、他の弁護士とは比べものにならないと思います。
しかし、小塩先生の仕事の速さには、驚愕しました。
しかも、鑑定書を拝見すると、「よくそんなことまで気づかれましたね!」というような細かい箇所に至るまで非常に緻密な考察がなされており、先生の視野の広さと洞察力の深さを思い知らされました。
また、先生の鑑定書の内容は、とても説得的で、弁護士としての視点で見ても、安心できるものであります。
先生の鑑定書を裁判所に提出したところ、裁判所は何ら問題ないとして、先生の評価額をそのまま採用したこともありました。
今後も、小塩先生には大事な案件の鑑定をお願いしたいと思っています。
小塩先生、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
我々弁護士は多くの相続案件に関与させていただき、多岐にわたる問題点をひとつひとつ解決していき、最終的に解決方法を導くことになります。
その際に、他士業の先生方と協働させていただくことがほとんどです。
なかでも不動産をお持ちの方が被相続人である場合には、相続税対策を考える必要があり、税理士と協働して対策を練るのですが、広大地認定の可否が問題となった場合、税理士では手に負えないことがほとんどです。
広大地の認定の可否が問題となることすら判断できない弁護士や税理士もいます。
その場合に頼りになるのが不動産鑑定士の先生なのですが、広大地認定の可否はとても判断が難しく、専門的知識が必要であることは当然ながら、多くの実績を積まれていなければ適切な判断が難しいです。
そこで頼りになるのは関西みなと鑑定株式会社の不動産鑑定士小塩先生です。
小塩先生は、広大地認定についての高度の専門的知識をお持ちであると同時に、多数の案件処理の実績がありますので、我々は安心して依頼をすることができます。
広大地の認定がされれば、相続人にとっては大きなメリットがありますので、広大地認定の可能性がある場合には「まずは小塩先生に相談しよう」ということになっています。
親身になって相談に乗っていただけますし、アドバイスも的確ですし、また、依頼者にとって気になる料金体系も明確なので、とても頼りにしています。
「広大地といえば小塩先生」ですので、広大地の認定可能性が少しでもあれば、まずは小塩先生にご相談されることをお勧めいたします。
小塩先生とは、開業された時以来のお付き合いとなりますが、初めてお出会いさせていただいた時から今も変わらず感じることは、親しみやすく頼りがいのある先生だということです。
いつも甘えて相談をさせていただいておりますが、私がさせていただく質問にも的確にかつ丁寧にご回答いただき非常に心強い限りです。
特に広大地についてのことについては、1から丁寧に教えていただきましたので、相続案件等のご相談の中で広大地に関することが出てきましたら、是非お客様をご紹介させていただければと思っております。
皆様も広大地はもちろんのこと、不動産の鑑定についてご相談されたいときには、是非一度、小塩先生にご相談されることをお勧めします。きっといい出会いになると思っております。
小塩先生におかれましては、これからの更なるご活躍を心より願っております。
広大地鑑定が必要な案件が発生した際に、どなたか良い不動産鑑定士の先生がいないか探していたところ、知人の税理士から信頼できる先生がいるということで、小塩先生を紹介していただきました。
その際、他の不動産鑑定士の先生にも、少しお声をおかけしていたのですが、小塩先生の対応力と説得力が、断然まさっていたため、小塩先生にお願いすることにしました。
正式に小塩先生に依頼をしますと、即座に動いてくださり、鑑定対象の土地はもちろんのこと、その他の土地評価についても丁寧なアドバイスをいただきました。
お話を聞いておりますと、数多くの経験を踏まれて実績も確かなことが伝わってきましたし、土地評価だけでなく税法の知識もかなりお持ちで、小塩先生の博識に驚かされました。
広大地意見書も素早く完成し、中身を拝見しますと、詳細なデータと緻密な分析で作成されており、この短期間で、よくぞこれだけ調査していただいたものだな、と感心いたしました。
もちろん、税務署に完成した広大地意見書を自信をもって提出することができ、広大地が否認されることはないだろうと、安心しております。
今後も同様の案件が発生した場合はもちろんのこと、土地評価に頭を悩ますような案件が発生した場合は、小塩先生に鑑定を是非依頼したいと考えております。
また、同業者にも自信をもって推薦できる先生だと思っております。
今後も小塩先生のますますのご活躍を心より願っております。
相続税の申告において不動産の評価は必ず必要となってきます。
税法において決められた方法によって評価するのですがその評価額は申告する税理士によって違いが出ます。
その中で特に広大地評価をするか否かでは大きく納税額に差が生じることになります。
しかし広大地評価をするには様々な条件をクリアしなければならず、税務知識を超える部分が多くあり、当初の申告において広大地評価を回避する税理士も少なくありません。
この場合において不動産鑑定士の先生が作成する「広大地評価の意見書」は大変有効な資料であると税理士の間においても考えられています。
小塩先生にはその作成業務の依頼をさせていただいたり、その後の土地の活用方法などについて意見をいただいています。
また、意見書を作成するだけではなく顧問先に対して相続後の土地活用や二次相続についてもアドバイスをしていただき感謝しています。
誠実な対応と真面目な仕事ぶりに、紹介させていただいた顧問先からも大きな信頼を得ているため私としても大変うれしく思っています。
今後もますますのご活躍を心より願っております。
当所では相続税業務に力を入れておりますが、実際の申告実務では不動産の評価に戸惑うことが多くあります。
これまで広大地の適用については躊躇することが多かったのですが、小塩先生とご一緒させていただくようになってからは、適用の検討段階からご相談に乗っていただき、的確なアドバイスをいただいております。
小塩先生は不動産鑑定士の業務範囲のみならず、資産税全般(通達や裁決事例を含)についても精通していらっしゃるため、不動産に関する様々な問題を一緒に協議していただけるパートナーとしてとても信頼しております。
相続税の申告を行う際には、法務については行政書士や司法書士、美術品等については鑑定専門家と提携して業務を進めていく必要があるように、小塩先生と出会ってからは、不動産についても専門家との提携が必須と改めて実感しております。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
六甲ライナー「アイランドセンター」駅直結
地下にコインパーキングあり
全国対応していますので、遠方の方もご遠慮なく、ご相談ください
どんなに遠方でも、広大地意見書を作成する際は、現地に赴き、調査を行います。
遠方だからと言って、調査の一部を省いたり、交通費等の追加費用がかかったりすることはありませんので、ご安心下さい。
交通費はもちろん、その他の実費も一切かかりません。
請求が認められなかった時、あなたが支払うお金は完全に「ゼロ」ですので、ご安心下さい。
できます。
相続税を専門とする税理士と提携しておりますので、ご安心下さい。
(別途、税理士費用が必要です)
相続が発生した時期によって、期限が異なります。
なお、期限内にお申し込み頂いても、期限間近ですと、申請に間に合わず、お受けできないこともあります。
広大地のことでお悩みでしたら、お早めにご相談下さい。
他の相続人の皆様の確認を取らなくても、一人でも更正の請求は可能です。
ただし、他の相続人と合算した方が、還付される相続税も増える可能性があるため、可能であれば、ご一緒での請求をお勧めいたしております。
もちろん、お一人でもまったく問題ありませんので、お気軽にご相談下さい。
建物があっても大丈夫です。
専門的な話になるので、詳細は割愛しますが…
広大地判定のポイントの1つに、「その土地が、戸建分譲を行うことが最適な土地かどうか?」という判断基準があります。
簡単に申し上げますと、
といったイメージです。
つまり、もし現在、仮にマンションが建っていたとしても、「更地であった場合に、戸建分譲を行うことが最適な土地」と証明できれば、広大地として認められるのです。
そのために、例えば当事務所では、周囲の土地の使われ方なども調査します。
その土地の周囲の土地に、戸建てが多いのであれば、その土地は「戸建分譲を行うことが最適な土地」と言える可能性が高くなるのです。
税理士も含め、誤解している人が多いので、建物が建っているからと言って諦めないで、まずはご相談下さい。
マンションが周りに建っていても、 広大地と認められる可能性は十分あります。
専門的な話になるので、詳細は割愛しますが…
広大地判定のポイントの1つに、「その土地が、戸建分譲を行うことが最適な土地かどうか?」という判断基準があります。
簡単に申し上げますと、
といったイメージです。
確かに、お持ちの土地の周りにマンションがある場合、「更正の請求を行う土地も、マンション利用した方がよい」と判断され、広大地と認められないケースもあります。
しかし、例えば、
といった確認が取れれば、「相続発生日において戸建分譲を行うことが最適である」と証明でき、広大地であると認められる可能性が十分あります。
「自分の土地の場合は、大丈夫だろうか?」とご不安でしたら、一度ご相談下さい。
旗竿地でも、周辺の住宅環境により、広大地として認められる可能性は十分あります。
専門的な話になるので、詳細は割愛しますが…
広大地と認められるためには、開発想定図の中に、道路などの公共公益的施設用地を含める必要があります。
そのため、税務署に「道路を作らなくても、旗竿地として分譲できるのでは?」と指摘されてしまうと、広大地と認められないことがあります。
しかし、この場合も、
など、「旗竿地にするのが妥当ではない」という理由を示せば、広大地に当たると判定されます。
このように、お持ちの土地だけでなく、周囲の土地の状況なども加味して証明することで、広大地であると認められる可能性があるのです。
当事務所では、こういった事案にも対応可能ですので、お悩みの方はお気軽にご相談ください。
上限額は、1000万円+消費税となっています。
つまり、還付される金額が4000万円以上になりますと、8000万円還付されても、1億円還付されても、報酬は一律で1000万円+消費税となります。
私はいつも、上記のように話しています。
広大地の更正の請求が認められれば、数千万円もの相続税が還付されることも、珍しくありません。
「広大地」というものを知らなかっただけで、数千万円ものお金を余分に払ってしまうのは、とても悲しいことです。
こういった悲しい想いをする方をゼロにしたい。
少しでも、余計な不安なく相談していただきたい。
こういう想いで、着手金0円・完全成功報酬で、サポートさせていただいております。
だからこそ、"絶対に損しない"手続きと言えるのです。
実際、当事務所にご相談頂く方の中には、「税理士さんに無理だと言われた」といった方もいます。
そのような厳しい状況でもご相談頂き、相続税の還付を受けられた方が多くいらっしゃいます。
無料診断を受けて頂くだけでも、
ということが分かります。
その上で、正式に請求をするかどうかを決めても遅くありません。
「どうせ、ダメだろうな」などと諦めずに、まずは試しにご相談ください。
私のサポートがあなたのお役に立てれば、こんなに嬉しいことはありません。
あなたからのご相談を、心からお待ちしております。
お問合せ・ご相談はお電話、メール、FAXにて受付けております。
メールで資料を添付する場合は、以下の手順でお願い致します。
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