兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地
神戸ファッションマート8F 8S-26
親族間売買とは、親から子へ不動産を売却する場合などが該当します。
一方、同族間売買とは、社長から社長が経営する会社への売買や親会社から子会社への売買などが該当します。
あなたも、節税対策等を行いため、これらの取引を検討されていることかと思いますが、売買価格について不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
しかし、これらの取引は、売主と買主が決まっており、売買価格も自由に決められる環境にあることから、税務署は目を光らせているのです。
今、あなたは、
の中から選ぶことを考えているかと思います。
なぜなら、費用がかからないことを税理士等からアドバイスされるからです。
しかし、これらは時価ではないので、ご注意下さい。
このようなアドバイスをする税理士は、本当の時価を知らないのです。
これらが時価とならない理由を簡単に説明しましょう。
例えば、同じ土地面積(形状も同じ)、同じ建物延床面積、同じ部屋数の賃貸マンションAと賃貸マンションBが隣同士であるとしましょう。
極端な話になりますが、
賃貸マンションA:満室で年間1,000万円の家賃収入
賃貸マンションB:満室で年間5,000万円の家賃収入(Aの5倍)
だとします。
この前提では、信じられないかもしれませんが、上記2、3の価格はいずれも家賃収入による収益性が全く考慮されませんので、家賃収入が5倍であっても、不動産の評価額は同じになるのです。
あなたは、賃貸マンションAと賃貸マンションB、どちらを購入しますか?
間違いなくBですよね。
そもそも、
「時価とは、その財産が土地や借地権などである場合及び家屋や構築物などである場合には通常の取引価額に相当する金額」
とされておりますので、収益性の全く異なるこの2つが同じ価格であるということが通常の取引価格として認められないのは明らかでしょう。
それに、これらの価格が時価だということが認められるのであれば、不動産業者や不動産鑑定士は日本において不要となります。なぜなら、全ての不動産売買をこれらの価格で行えばよいわけですから。
税理士はこの事実を知らないのです。
したがって、税務署もこのように収益性が考慮されないような価格を時価と見なすことは、通常考えられないということなのです。
また、1、については建物を建築した時の費用が前提になっておりますので、こちらも収益性は考慮されていません。
4、については税務署や裁判所で採用されることはありませんので、そもそも論外となります。
これで、あなたも上記1~4が時価ではないことがお分かりいただけたかと思います。
万が一親族間売買、同族間売買の場合で売買価格が否認されてしまうと、税務調査で数百万円いや数千万円もの追徴課税を課されてしまうケースがあります。
中には、税理士の言うとおりに同族間売買を行った結果、税務調査で指摘されてしまった、ということもあるのです。逆に、税理士の言う簿価等で売買を行ったが問題なかったというケースもあるでしょう。しかし、これは例えるならばスピード違反と同じで、ただ捕まらなかっただけということなのです。税務署の審査対象案件になれば、必ずチェックされることと思います。
重要なことなのでもう一度言います。
親族間売買、同族間売買のように価格を自由に決められる売買により大きな節税になる案件については、税務署は目を光らせており、厳重なチェックが行われております。
これでもあなたは、スピード違反に捕まらないことを願いながら売買価格を決定しますか?
簿価、相続税評価額、固定資産税評価額においては、収益性が反映されないため、賃貸マンションBと同じ価格になる。
家賃収入は5倍であるが、簿価、相続税評価額、固定資産税評価額においては、収益性が反映されないため、賃貸マンションAと同じ価格になる。
あなたはこの2つの価格が同じである
ということを受け入れられますか?
低額譲渡とは、時価より著しく低い価格(2分の1以下)での取引です。
ここで問題になるのが時価の把握です。
時価がいくらか分からなければ、低額譲渡に該当するのかどうかも分かりません。
低額譲渡に該当すれば、無駄に税金がかかることになるので、鑑定評価により適正な時価を把握する必要があるのです。
売手 | 買手 | |
---|---|---|
個人から個人へ売買 | 所得税 | 贈与税 |
個人から法人へ売買 | みなし譲渡所得税 | 法人税 |
法人から個人へ売買 | 法人税 | 所得税 |
法人から法人へ売買 | 法人税 | 法人税 |
個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、財産を譲渡した人から贈与により取得したものとみなされます。
著しく低い価額の対価であるかどうかは、個々の具体的事案に基づき判定することになります。
法人に対して譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合に、時価で譲渡があったものとみなされる「著しく低い価額の対価」の額の基準となる「資産の時価の2分の1に満たない金額」により判定するものではありません。
また、時価とは、その財産が土地や借地権などである場合及び家屋や構築物などである場合には通常の取引価額に相当する金額を、それら以外の財産である場合には相続税評価額をいいます。
しかし、著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合であっても、譲り受けた人が資力を喪失して債務を弁済することが困難であることから、その弁済に充てるためにその人の扶養義務者から譲り受けたものであるときは、その債務を弁済することが困難である部分の金額については、贈与により取得したものとはみなされません。
相続税法第7条の規定は、法律的には贈与契約によって財産を取得したものではないが、経済的には時価より著しく低い価額で財産を取得すれば、その対価と時価との差額について、実質的に贈与があったとみることができるので、この経済的実質に着目して、税負担の公平の見地から課税上は、これを贈与とみなす趣旨のものと解される。
このような規定の内容及び趣旨からすれば、被相続人の相続財産を不当に減少させることとはならないとしても、財産の取得が著しく低い対価によって行われた場合に、その対価と時価との差額については、実質的に贈与があったとみなして本規定が適用されることとなる。
本件取得日における本件土地の時価は、13,284千円であると認められ、請求人は本件解決金の額4,000千円を支払って本件土地を取得しているのであるから、請求人の土地の取得は「著しく低い価額で財産の譲渡を受けた場合」に該当し、請求人は、時価と本件解決金との差額9,284千円を本件相続人から贈与により取得したものとみなされることとなる。
相続税法第7条は、著しく低い価額で財産の譲渡を受けた場合においては、法律的には贈与といえないとしても、経済的には対価と時価との差額について実質的に贈与があったと同視することができるため、この経済的実質に着目して、課税負担の公平の見地からその差額について贈与があったものとみなして贈与税を課税する趣旨のものと解されるところ、請求人及び原処分庁の主張する時価額はいずれも採用できない。
そこで、当審判所において、公示価格を基に土地価格比準表に準じて地域要因及び個別的要因等の格差補正をして本件土地の時価額を算定したところ、その価額は45,661,363円と算定された。
そうすると、本件土地の時価と売買価額との差額は18,501,363円に達するものであることから、本件土地の売買価額は、相続税法第7条に規定する著しく低い価額の対価であると認めるのが相当である。
請求人は、父から譲り受けた本件土地の持分部分(請求人の持分を除いたもの)には、父が所有し、請求人の夫が賃借している建物があること、請求人の所有持分について賃貸借契約を締結し、父が賃貸借料を支払っていることから、請求人が譲り受けたものは底地である旨主張する。
しかしながら、本件土地の持分の譲渡者と本件建物の所有者とは同一人であるから、同部分に父が借地権を有していたとは認められず、また、請求人に支払われている賃貸借料は固定資産税額と同額であるから、請求人と父との間の貸借は使用貸借と解すべきである。
そして、本件土地は貸家の用に供されている土地であるから、その価額につき、国税局長が定める財産評価基準書で示されているその土地に係る借地権割合とその貸家の借地権割合との相乗積を当該更地価額に乗じて計算した金額を、その更地価額から控除した価額とすることを不相当とする理由は認められないから、これらを基に本件土地の貸家建付地価額を算定すると、本件譲受価額は当該貸家建付地価額に比して著しく低い価額の対価と認めるのが相当である。
原処分庁は、本件土地の譲受けは、相続税法第7条にいう「著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合」に該当すると主張するが、譲渡人(請求人の祖母)は高齢となり、借入金を弁済するために譲渡したものであり、一方、
①請求人は自身の将来のことを考えて金融機関から取得資金を借り入れて本件土地を取得したものであること
②売買価額は固定資産税評価額を参考に、利用形態を考慮して決定したこと
③譲渡人は本件土地を相続により取得し、長期間保有していたものであること
④建物の譲受対価の額と本件土地の譲受対価の合計額は、これらの不動産の相続税評価額の合計額を上回っていること
を総合勘案すると、本件土地の譲受は相続税法第7条に規定する「著しく低い価額の対価」による譲受けには該当しないとするのが相当である。
請求人がその親族から本件土地及び本件建物を譲り受けたこと(本件譲受け)について、請求人は、本件譲受けの価額が時価であるから、本件譲受けは相続税法第7条《贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合》に規定する「著しく低い対価」での譲受けに該当しない旨主張し、原処分庁は、本件土地及び本件建物の時価は、原処分庁の依頼に基づく鑑定評価額(原処分庁鑑定額)であり、原処分庁鑑定額と本件譲受けの価額を比較すると、本件譲受けは、同条に規定する「著しく低い対価」での譲受けに該当する旨主張する。
しかしながら、原処分庁鑑定額は、合理的に鑑定されたものとは認められないから、これを本件土地及び本件建物の時価と認めることはできない。他方、当審判所の依頼に基づく本件土地の鑑定評価額は合理的に鑑定されたものと認められるからこれを時価と認めるのが相当であり、また、本件建物については、一般的に合理性が認められる固定資産評価基準に従って算定された固定資産税価格が適正な時価と認められる。
したがって、本件土地及び本件建物の時価はこれらの合計額であると認められ、当該合計額は原処分庁鑑定額を下回るものの、当該合計額と本件譲受けの価額とを比較すると、本件譲受けは、相続税法第7条に規定する「著しく低い対価」での譲受けに該当すると認めるのが相当である。
同族間売買、親族間売買で大切なのが、売買価格が時価ではないと判断し、低額譲渡に導こうと画策する税務署を黙らせる方法です。
正直申し上げますと、税務署を黙らせるには税務署が納得する売買価格に関する証拠を準備しておくに限ります。
しかし、税理士が作った証拠や不動産業者の無料査定書ではいけません。
税理士の場合、相続税路線価や固定資産税評価額で大丈夫と言う先生が多くおられますが、これらはあくまで相続税や固定資産税を課税するための価格ですから、時価とは言えません。
仮にこれらの価格が時価だとすれば、これらの価格で全ての不動産を取引すれば良いため、不動産業者や不動産鑑定士は不要になるでしょう。
不動産は1つ1つ個別性があり、これを正しく評価しなければ時価は算定できません。
例えば、賃貸マンションは、相続税評価や固定資産税評価において、建物が生み出す賃料や利回りが全く無視されて評価が行われるのです。本当に恐ろしい話ですよね。
一方、不動産業者の無料査定書は、税務署、裁判所で全く採用されません。
したがって、税務署の誰よりも不動産に詳しい、不動産評価の専門家である不動産鑑定士の作った「不動産鑑定評価書」こそ税務署に最も効果的な証拠なのです。
そして、弊社ではこれまでたくさんの不動産鑑定評価書を作成した事で、税務署に否認されない不動産鑑定評価書の書き方を身につけることに成功しました。
これにより、税務署の担当者も売買価格に納得することができるのです。
不動産鑑定評価作成のメリットは、以下の通りです。
私は、これまで100件以上の鑑定実績があります。
多くの実績があるからこそ、机上の空論ではなく、過去の事例に基づいたサポートが可能なのです。
税務署が指摘してきやすいポイントがいくつかあり、それは土地の状態や周りの環境などによって、ポイントは違います。
しかし、私は今まで100件以上の実例があるため、前もって「この土地の場合、このポイントを指摘してきそうだ」と目星を付けることができます。
そのため、ポイントから逆算して、手を打つことができるわけです。
また、「過去にどのようなケースで不動産鑑定評価書が否認されているか」など、裁判例や裁決事例で数多く研究しています。
ですので、安心してご相談下さい。
弊社は、北は北海道から、南は沖縄まで、日本全国に対応しております。
もちろん、ご依頼いただきましたら、どんな遠方でも必ず現地に行き、確認をします。
なぜ、ここまでのサポートを行うのか?と言うと、「現地を見るからこそ、はじめて最適なサポートができる」からです。
遠方だからと言って、調査を省略してしまったり、追加料金がかかったりはしません。
遠方の方も、安心してご相談下さい。
しかし、地方都市では同族間売買や親族間売買に詳しい頼れる専門家が少なくて、みんな困っているのが現状です。
そんな時はお声かけいただけますと、その際には私が駆けつけます。
弊社では、全国のお客様に不公平感のないように、交通費等の経費込、消費税別で全国一律料金となっておりますので、当該費用以外で追加で発生する費用はありません。
弊社は、相続税申告書の提出先である税務署から、毎年相続税標準地の鑑定評価を依頼を受けております。
これは、相続税路線価の根源になるものです。
つまり、税務署側からすれば、相続税路線価業務を行っている不動産鑑定士に対する信頼は、極めて高いものになるのです。
この業務は、公的評価と言われる業務ですが、一般の方が、不動産鑑定士が相続税路線価業務に携わっているかどうかを調べるのは、ほぼ不可能かと思いますが、実は、ここに目には見えない税務署との信頼関係があるのです。
当然のことですが、相続税路線価業務に携わっているかどうかで、税務署の心証も大きく変わり、不動産鑑定評価書の売買価格が認められるかどうかにも影響することになると考えられます。
弊社は、宅地建物取引業者でもあり、不動産仲介を行うことも可能です。
同族間売買、親族間売買では、仲介業者まで入れて取引することが、第3者と取引するケースと同じになるため、信頼性は更に高くなります。
また、お客様に合った司法書士等の他の専門家のご紹介も行うことが可能です。
「速くて緻密」
小塩先生の仕事ぶりを表す言葉として、最適でしょう。
小塩先生は、北は北海道、南は沖縄まで、まさに日本全国で仕事をしておられます。
広大地案件、相続案件などを初めとして、非常に仕事の件数も多くご多忙かと思うのですが、そのフットワークの軽さは、他の不動産鑑定士の先生とは比べものになりません。
近畿圏の物件の鑑定をお願いしたときはもちろんのこと、関東圏の物件の鑑定をお願いしたときも、すぐに現地調査の日程を調整し、必要資料を揃えて、現地に飛んでくださいました。
そして、あっという間に鑑定書を作成していただきました。
その全ての過程が、「えっ、もうしていただけたんですか!?」という速さでした。
私も、仕事の処理の速さには自信を持っており、正直、他の弁護士とは比べものにならないと思います。
しかし、小塩先生の仕事の速さには、驚愕しました。
しかも、鑑定書を拝見すると、「よくそんなことまで気づかれましたね!」というような細かい箇所に至るまで非常に緻密な考察がなされており、先生の視野の広さと洞察力の深さを思い知らされました。
また、先生の鑑定書の内容は、とても説得的で、弁護士としての視点で見ても、安心できるものであります。
先生の鑑定書を裁判所に提出したところ、裁判所は何ら問題ないとして、先生の評価額をそのまま採用したこともありました。
今後も、小塩先生には大事な案件の鑑定をお願いしたいと思っています。
小塩先生、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
我々弁護士は多くの相続案件に関与させていただき、多岐にわたる問題点をひとつひとつ解決していき、最終的に解決方法を導くことになります。
その際に、他士業の先生方と協働させていただくことがほとんどです。
なかでも不動産をお持ちの方が被相続人である場合には、相続税対策を考える必要があり、税理士と協働して対策を練るのですが、広大地認定の可否が問題となった場合、税理士では手に負えないことがほとんどです。
広大地の認定の可否が問題となることすら判断できない弁護士や税理士もいます。
その場合に頼りになるのが不動産鑑定士の先生なのですが、広大地認定の可否はとても判断が難しく、専門的知識が必要であることは当然ながら、多くの実績を積まれていなければ適切な判断が難しいです。
そこで頼りになるのは関西みなと鑑定株式会社の不動産鑑定士小塩先生です。
小塩先生は、広大地認定についての高度の専門的知識をお持ちであると同時に、多数の案件処理の実績がありますので、我々は安心して依頼をすることができます。
広大地の認定がされれば、相続人にとっては大きなメリットがありますので、広大地認定の可能性がある場合には「まずは小塩先生に相談しよう」ということになっています。
親身になって相談に乗っていただけますし、アドバイスも的確ですし、また、依頼者にとって気になる料金体系も明確なので、とても頼りにしています。
「広大地といえば小塩先生」ですので、広大地の認定可能性が少しでもあれば、まずは小塩先生にご相談されることをお勧めいたします。
小塩先生とは、開業された時以来のお付き合いとなりますが、初めてお出会いさせていただいた時から今も変わらず感じることは、親しみやすく頼りがいのある先生だということです。
いつも甘えて相談をさせていただいておりますが、私がさせていただく質問にも的確にかつ丁寧にご回答いただき非常に心強い限りです。
特に広大地についてのことについては、1から丁寧に教えていただきましたので、相続案件等のご相談の中で広大地に関することが出てきましたら、是非お客様をご紹介させていただければと思っております。
皆様も広大地はもちろんのこと、不動産の鑑定についてご相談されたいときには、是非一度、小塩先生にご相談されることをお勧めします。きっといい出会いになると思っております。
小塩先生におかれましては、これからの更なるご活躍を心より願っております。
広大地鑑定が必要な案件が発生した際に、どなたか良い不動産鑑定士の先生がいないか探していたところ、知人の税理士から信頼できる先生がいるということで、小塩先生を紹介していただきました。
その際、他の不動産鑑定士の先生にも、少しお声をおかけしていたのですが、小塩先生の対応力と説得力が、断然まさっていたため、小塩先生にお願いすることにしました。
正式に小塩先生に依頼をしますと、即座に動いてくださり、鑑定対象の土地はもちろんのこと、その他の土地評価についても丁寧なアドバイスをいただきました。
お話を聞いておりますと、数多くの経験を踏まれて実績も確かなことが伝わってきましたし、土地評価だけでなく税法の知識もかなりお持ちで、小塩先生の博識に驚かされました。
広大地意見書も素早く完成し、中身を拝見しますと、詳細なデータと緻密な分析で作成されており、この短期間で、よくぞこれだけ調査していただいたものだな、と感心いたしました。
もちろん、税務署に完成した広大地意見書を自信をもって提出することができ、広大地が否認されることはないだろうと、安心しております。
今後も同様の案件が発生した場合はもちろんのこと、土地評価に頭を悩ますような案件が発生した場合は、小塩先生に鑑定を是非依頼したいと考えております。
また、同業者にも自信をもって推薦できる先生だと思っております。
今後も小塩先生のますますのご活躍を心より願っております。
相続税の申告において不動産の評価は必ず必要となってきます。
税法において決められた方法によって評価するのですがその評価額は申告する税理士によって違いが出ます。
その中で特に広大地評価をするか否かでは大きく納税額に差が生じることになります。
しかし広大地評価をするには様々な条件をクリアしなければならず、税務知識を超える部分が多くあり、当初の申告において広大地評価を回避する税理士も少なくありません。
この場合において不動産鑑定士の先生が作成する「広大地評価の意見書」は大変有効な資料であると税理士の間においても考えられています。
小塩先生にはその作成業務の依頼をさせていただいたり、その後の土地の活用方法などについて意見をいただいています。
また、意見書を作成するだけではなく顧問先に対して相続後の土地活用や二次相続についてもアドバイスをしていただき感謝しています。
誠実な対応と真面目な仕事ぶりに、紹介させていただいた顧問先からも大きな信頼を得ているため私としても大変うれしく思っています。
今後もますますのご活躍を心より願っております。
当所では相続税業務に力を入れておりますが、実際の申告実務では不動産の評価に戸惑うことが多くあります。
これまで広大地の適用については躊躇することが多かったのですが、小塩先生とご一緒させていただくようになってからは、適用の検討段階からご相談に乗っていただき、的確なアドバイスをいただいております。
小塩先生は不動産鑑定士の業務範囲のみならず、資産税全般(通達や裁決事例を含)についても精通していらっしゃるため、不動産に関する様々な問題を一緒に協議していただけるパートナーとしてとても信頼しております。
相続税の申告を行う際には、法務については行政書士や司法書士、美術品等については鑑定専門家と提携して業務を進めていく必要があるように、小塩先生と出会ってからは、不動産についても専門家との提携が必須と改めて実感しております。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
下記をご利用いただければ、税務署に否認されない売買価格を証明することができます。
つまり、万が一税務調査が来ても、安心して対応できるようになり、追徴課税も払う必要がなくなるのです。
1億円未満 | 1億円以上 2億円未満 | 2億円以上 3億円未満 | 3億円以上 4億円未満 | 4億円以上 | 例示 | |
---|---|---|---|---|---|---|
更地 | 33万円 | 44万円 | 55万円 | 66万円 | 要相談 | 土地のみ(事業用以外) |
自用の建物及びその敷地 | 44万円 | 55万円 | 66万円 | 77万円 | 要相談 | 土地、建物を自分で利用している |
貸家及びその敷地 | 44万円 | 55万円 | 66万円 | 77万円 | 要相談 | 賃貸マンション等の収益物件 |
借地権付建物 | 55万円 | 66万円 | 77万円 | 88万円 | 要相談 | 土地を借りて建物を所有している |
底地 | 44万円 | 55万円 | 66万円 | 77万円 | 要相談 | 土地を貸している |
区分所有建物及びその敷地 | 44万円 | 55万円 | 66万円 | 77万円 | 要相談 | 分譲マンションの1室 |
建物 | 44万円 | 55万円 | 66万円 | 77万円 | 要相談 | 建物のみ個人から法人へ譲渡する場合 |
新規地代 | 77万円~ | 新規に土地を賃貸借する場合の地代 | ||||
新規家賃 | 99万円~ | 新規に建物を賃貸借する場合の家賃 | ||||
継続地代 | 110万円~ | 既に土地を賃貸借している場合の地代 | ||||
継続家賃 | 132万円~ | 既に建物を賃貸借している場合の家賃 | ||||
農地 | お問合わせ | 田、畑 | ||||
林地 | お問合わせ | 山林 | ||||
宅地見込地 | お問合わせ | 宅地化が可能な土地 | ||||
特殊案件 | お問合わせ | 事業用地等 | ||||
相続案件・訴訟案件 | お問合わせ |
お電話又は面談にて無料相談を行います。
お客さまの現在の状況を詳細に把握させていただき、最善策を御提示致します。
無料相談時に必要なものとしては、以下のものが挙げられます。
特に資料がなくても無料相談を行うことはできますが、一般論のみで終わってしまう可能性が高く、お客さまの問題解決につながらないことが考えられますので、なるべく御提示をお願い致します。
事前にメール、FAX、郵送等でいただければ、より詳細なアドバイスが可能になります。
無料相談実施後、弊社からご提案するサービスのお見積もりをその場で致します。
お見積もり内容にご納得いただけましたら、正式にご契約となります。
弊社から依頼書雛形を郵送致しますので、住所、氏名、押印をしていただき、同封の返信用封筒でご返信をお願い致します。
ただし、この段階でお気に召さなければ、無料相談のみで料金は発生いたしませんので、ご安心くださいませ。
不動産鑑定評価書、広大地意見書等の作成で必要となる資料の一覧表を弊社からお渡し致しますので、大変お手数ですが資料の御提示をお願い致します。
なお、お客さまから御提示いただく資料の有無が鑑定評価額に直結するケースも多々ありますので、ご協力をお願い致します。
「必要資料一覧表」に記載されているもので、準備の仕方が分からないものなどあれば、用意の仕方についてもお伝えさせていただきますので、ご安心くださいませ。
不動産鑑定評価書等の作成に取りかからせていただきます。
必要書類が全て揃ってからではなく、お客さまにご準備していただいている間に同時並行で作業にとりかからせていただき、成果品の早期納品を心がけております。
また、現地案内の方も可能な限りお願いしております。
不動産鑑定評価書等が完成した段階で、一度ご連絡させていただき、不動産鑑定評価額等をお伝え致します。
成果品の納品方法を再度確認させていただき、お客さまのGOサインが出た段階で製本作業にとりかからせていただきます。
成果品を持参又は郵送させていただきます。
同時にご請求書も同封させていただきますので、請求書に記載されている金額をご確認の上、弊社指定の口座へお振込みいただきます。
六甲ライナー「アイランドセンター」駅直結
地下にコインパーキングあり
弊社は、全国対応可能な数少ない鑑定事務所です。
47都道府県中40都道府県の評価実績がありますので、ご安心下さい。
平日、仕事から帰ってくる時間が遅い方も多いかと思います。
弊社では、このようなお客様のために、土日祝でも対応させていただいております。
相続税の申告期限が迫っているなど、いろいろな状況が考えられますが、できる限りお客様の要望をお聞きしております。
ただし、物理的に無理な要望であれば、お断りをさせていただいております。
ご相談するタイミングは、できるだけ早い方が良いです。
士業に相談することは健康診断を受けるのと似ていて、健康診断を受けなければ病気がどんどん進行していることに気づかず、重病となっていまいますよね。
士業に相談するのもまったく同じで、早めにご相談いただくことで、より早く、負担なく解決できるケースが多いのです。
弊社のお客様で、相続税の申告期限4日前にご相談された方がいらっしゃいましたが、残念ながら相談のタイミングが遅すぎたため、お断りをさせていただいた事例があります。
親族間売買、同族間売買については、ほぼ確実に税務署で厳しくチェックされます。
これは、売買価格に恣意性が介入してしまうからであり、いくら売買当事者や税理士が適正だと言っても税務署がダメと言えばそれまでです。
この価格を証明できるのは、不動産鑑定士の作成する不動産鑑定評価書のみです。
先日も同族間売買を行った直後に税務調査が入りましたが、そのお客さまは弊社で不動産鑑定評価書を作成しておりましたので、税務調査を難なくクリア致しました。
弊社では、提携している他士業の先生が多数おりますので、税金の申告、不動産登記等でもお客様がご自身で税理士、司法書士等の先生を探す必要はありません。
お客さまに適任と思われる士業をご紹介致します。
保有資格 | 不動産鑑定士 宅地建物取引士 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 公認不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士 | |
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所属 | 公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会 公益社団法人 兵庫県不動産鑑定士協会 | |
経歴 | 平成9年3月 平成13年3月 平成15年10月 平成19年4月 平成23年5月 | 岡山県立岡山朝日高等学校卒業 神戸商科大学商経学部管理科学科卒業 株式会社馬場総合鑑定所入社 株式会社アセッツアールアンドディー入社 関西みなと鑑定株式会社設立 |
税理士は税金のプロではありますが、不動産のプロではありません。
税務署が求めているのは、不動産の時価です。
この時価を証明できるのは、我々不動産鑑定士だけなのです。
あなたも税務上こちらの価格で取引した方が得などと言われているかもしれませんが、冷静になって、先程の賃貸マンションのお話を思い出して下さい。
不動産鑑定評価書は、税務署との争いを未然に防ぐことができる優れものです。
万が一、将来、税務調査に入られたとしても鑑定評価書があれば、売買金額で特に問題になることはないでしょう。少なくとも弊社のお客様では、そのような事例はございません。
また、鑑定評価を行わずに売買を行い、その後税務調査が入り、売買価格について指摘されれば、税務署のその会社へのイメージが相当低下することになります。
こうした自体を未然に防ぐには、不動産鑑定士にご相談していただくことが賢明であり、親族間売買、同族間売買でも安心して売買することが可能になるのです。
これで、税務調査においても追徴課税等が行われなくなり、あなたの大事な資産をお守りすることができるようになるのです。
売買価格が不安なあなた、私と一緒に税務署対策を行いましょう。
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