不動産を売却するとき、購入時の売買契約書や領収書が残っていないと、「取得費をいくらにすればよいのか」が問題になります。
取得費が分からない場合、売却代金の5%を取得費とする「概算取得費」が使われることがあります。
ただし、購入時の契約書がないことと、必ず概算取得費5%になることは同じではありません。
登記簿謄本、固定資産税課税明細書、建物資料、過去の地価資料などを確認することで、取得費を説明できる可能性があります。
このページでは、不動産売却で取得費が分からない場合に、最初に理解しておきたい基本事項を整理します。
取得費が分からない場合は、いきなり金額を決めるのではなく、次の順番で整理します。
| 手順 | 確認すること | 目的 |
|---|---|---|
| 1 | 売却した不動産の内容 | 土地、建物、マンション、共有持分などを確認する |
| 2 | 取得時期 | いつ取得した不動産かを確認する(相続の場合は、被相続人の取得時期までさかのぼって確認する。) |
| 3 | 取得原因 | 売買、相続、贈与、換地などを確認する |
| 4 | 土地・建物の状況 | 地目、面積、建物の有無、利用状況を確認する |
| 5 | 残っている資料 | 取得時の書類関連、登記、固定資産税資料、建物資料などを整理する |
| 6 | 価格資料 | 取得時点の地価や建物価格水準を確認する |
| 7 | 税理士への確認 | 申告方法や税務判断を確認する |
この流れで整理すると、取得費を説明できる可能性があるのか、どこが不明点なのかを把握しやすくなります。
取得費とは、不動産を取得するためにかかった金額です。
不動産を売却した場合、譲渡所得はおおまかに次のように考えます。
売却価格 − 取得費 − 譲渡費用 = 譲渡所得
取得費が大きければ、譲渡所得は小さくなります。
反対に、取得費が小さければ、譲渡所得は大きくなります。
そのため、売却価格が同じでも、取得費をどのように確認するかによって、譲渡所得の計算に影響が出ることがあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 土地の購入代金 | 土地を購入したときの金額 |
| 建物の購入代金 | 建物を購入したときの金額 |
| 建築代金 | 建物を新築したときの工事代金 |
| 購入時の仲介手数料 | 不動産購入時に支払った仲介手数料 |
| 登記費用など | 取得時にかかった一定の費用 |
| 改良費など | 取得後に行った一定の資本的支出 |
ただし、何をどこまで取得費に含められるかは税務判断を伴います。
具体的な申告判断は税理士に確認する必要があります。
取得費が分からない場合、売却代金の5%を取得費とする概算取得費が使われることがあります。
たとえば、不動産を5,000万円で売却した場合、5%は250万円です。
実際にはもっと高い金額で購入していたとしても、その根拠を説明できなければ、取得費が小さくなり、譲渡所得が大きくなる可能性があります。
| 問題 | 内容 |
|---|---|
| 譲渡所得が大きくなる可能性 | 取得費が小さいと、売却益が大きくなる可能性がある |
| 税理士に資料を求められる | 申告前に取得費の根拠確認が必要になることがある |
| 相続人が判断できない | 親や祖父母の購入金額が分からないことが多い |
| 5%でよいのか不安になる | 他の資料で説明できる余地がないか確認したくなる |
取得費が分からない場合は、すぐに5%と決めるのではなく、まず資料を確認することが重要です。
取得費が分からなくなる典型例は、購入時の契約書を紛失した場合、相続した不動産を売却する場合、古い不動産を売却する場合です。
| ケース | よくある状況 | 確認したい資料 |
|---|---|---|
| 購入時の契約書がない | 売買契約書や領収書が見つからない | 登記簿謄本、固定資産税課税明細書、過去の価格資料 |
| 相続した不動産 | 親や祖父母の購入金額が分からない | 相続関係資料、登記簿謄本、古い資料 |
| 昭和・平成初期に取得 | 資料保存期間が長く、書類が残っていない | 登記情報、建物資料、地価資料 |
| 建物資料がない | 建築請負契約書や領収書がない | 建物登記、固定資産税資料、建築確認資料 |
| 土地建物の内訳がない | 契約書に総額しか書かれていない | 契約書、固定資産税評価額、建物資料 |
| 区画整理・換地がある | 取得時と売却時で土地の形や場所が違う | 換地資料、仮換地資料、登記情報 |
取得費が不明な理由によって、確認すべき資料は変わります。
まずは、「誰が、いつ、どのような原因で取得した不動産なのか」を整理することが出発点です。
概算取得費5%とは、取得費が分からない場合に、売却代金の5%を取得費とする考え方です。
取得費の根拠資料がない場合、概算取得費5%が使われることがあります。
ただし、重要なのは、
取得費が分からない = 必ず5%しか使えない
とは限らないという点です。
購入時の契約書がなくても、他の資料から取得時期、土地建物の状況、当時の価格水準を整理できる場合があります。
| 不動産の状況 | 理由 |
|---|---|
| 都市部の土地 | 売却価格が高くなりやすい |
| 相続した土地 | 購入時資料が残っていないことが多い |
| 昭和・平成初期に取得した不動産 | 契約書や領収書が残っていないことがある |
| バブル期前後に取得した不動産 | 実際の購入価格が高かった可能性がある |
| 古い戸建住宅 | 土地・建物の資料が不足しやすい |
概算取得費5%を使うべきか、他の資料から取得費を説明できるかは、個別事情によって異なります。
購入時の契約書がない場合でも、取得費を検討するための手がかりになる資料はあります。
| 資料 | 確認できる可能性がある内容 |
|---|---|
| 登記簿謄本 | 取得時期、取得原因、地目、地積、建物の新築時期 |
| 固定資産税課税明細書 | 土地面積、建物の構造・床面積、評価額など |
| 売却時の売買契約書 | 売却対象、売却価格、土地建物の内容 |
| 建築確認資料 | 建物の建築時期、構造、規模 |
| 建物図面 | 建物の種類、床面積、配置 |
| 住宅地図 | 過去の建物の有無、利用状況 |
| 航空写真 | 取得当時の土地利用、周辺状況 |
| 地価資料 | 取得時点の価格水準 |
| 区画整理・換地資料 | 従前地、仮換地、換地後の関係 |
これらの資料は、1つだけで結論を出すためのものではありません。
複数の資料を組み合わせて、取得時点の不動産の状況を整理するために使います。
相続した不動産では、相続人が取得した時点の価格ではなく、被相続人の取得時期や取得費が問題になることがあります。
相続人自身が購入した不動産ではないため、購入時の売買契約書や領収書が残っていないことは珍しくありません。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 被相続人の取得時期 | いつ購入・取得した不動産か |
| 取得原因 | 売買、相続、贈与、交換など |
| 当時の土地状況 | 宅地、農地、山林、造成前後など |
| 建物の有無 | 取得時に建物があったか、後で建てたか |
| 資料の有無 | 契約書、登記、固定資産税資料、建築資料など |
| 誤解 | 整理すべき考え方 |
|---|---|
| 相続税評価額が取得費になる | 相続税評価額と譲渡所得の取得費は別の問題です |
| 親の契約書がなければ必ず5% | 他の資料で説明できる可能性があります |
| 相続した時点の時価で考える | 被相続人の取得時期・取得費の確認が必要です |
| 古い不動産は検討できない | 登記、建物資料、地価資料などから確認できる場合があります |
相続不動産では、まず取得経緯を整理することが重要です。
固定資産税課税明細書は、取得費を直接証明する資料ではありませんが、土地・建物の内容を確認するための重要な入口資料です。
固定資産税課税明細書からは、次のような情報を確認できる場合があります。
| 区分 | 確認できること |
|---|---|
| 土地 | 所在、地積、地目、評価額、セットバックの有無など |
| 建物 | 家屋番号、構造、用途、床面積、評価額、未登記建物など |
| 評価情報 | 固定資産税評価額、課税標準額など |
| 所有状況 | 誰に課税されているか |
固定資産税課税明細書だけで取得費が決まるわけではありません。
しかし、土地・建物の基本情報を確認する資料として、取得費の事前整理では重要な資料になります。
取得費が不明な場合でも、資料の有無や不動産の履歴によって、説明のしやすさは異なります。
| ケース | 理由 |
|---|---|
| 取得時期が分かる | 登記情報などで時点を特定しやすい |
| 建物の建築時期が分かる | 建物取得費や減価の整理に役立つ |
| 土地の状況が大きく変わっていない | 取得時と売却時の比較がしやすい |
| 周辺の地価資料がある | 当時の価格水準を検討しやすい |
| 固定資産税資料がある | 土地・建物の基本情報を確認しやすい |
| ケース | 難しくなる理由 |
|---|---|
| 取得時期が不明 | 価格時点を特定しにくい |
| 取得原因が複雑 | 相続、贈与、交換、換地などが絡む |
| 土地の状況が大きく変わった | 農地、造成、区画整理などの影響を受ける |
| 建物の履歴が分からない | 新築、増築、取壊しの整理が難しい |
| 資料がほとんどない | 根拠資料の組み立てが難しい |
難しいケースでも、最初から検討不能と決める必要はありません。
残っている資料から何が分かるかを確認することが先です。
売買契約書が残っていても、土地と建物の内訳が書かれていない場合は、取得費の整理が必要になることがあります。
土地と建物では、税務上の取扱いが異なるためです。
土地建物一括の売買契約では、契約書に総額だけが記載されていることがあります。
この場合、次のような資料を確認します。
土地建物の内訳は、単純に現在の評価額だけで決まるものではありません。
取得時点の状況や資料を踏まえて整理する必要があります。
取得費意見書とは、取得費が不明な不動産について、不動産価格や不動産資料の観点から取得費の根拠を整理する説明資料です。
取得費意見書は、税務申告書ではありません。
また、「この金額で必ず税務署に認められる」と保証する資料でもありません。
税理士が申告内容を検討する際の説明資料として、不動産鑑定士が不動産価格・不動産資料の観点から作成するものです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象不動産 | 所在、地積、建物の内容など |
| 取得時期 | 売買、相続、建築などの時期 |
| 確認資料 | 登記、固定資産税資料、取得時の書類、地価資料など |
| 土地建物の状況 | 取得時・売却時の利用状況や変化 |
| 価格水準 | 取得時点の不動産価格に関する検討 |
| 取得費の考え方 | 資料から説明できる内容の整理 |
取得費が不明な不動産売却では、税理士と不動産鑑定士の役割を分けて考えることが重要です。
| 専門家 | 主な役割 |
|---|---|
| 税理士 | 申告書作成、税額計算、税務判断、税務相談、税務代理 |
| 不動産鑑定士【当社が担当】 | 不動産価格の検討、土地建物の状況整理、価格根拠の整理、説明資料作成 |
取得費意見書は、不動産鑑定士が税務申告を行うものではありません。
税理士が申告内容を判断するために、不動産価格・不動産資料の面から取得費の根拠を整理する資料です。
この役割分担を明確にしておくことで、売主、税理士、不動産鑑定士の間で認識のずれが生じにくくなります。
取得費が分からない場合、まず固定資産税課税明細書、登記簿謄本、売却時の契約書、購入時の資料、建物資料を確認します。
| 最初に確認したい資料 | あると参考になる資料 |
|---|---|
|
|
すべての資料がそろっている必要はありません。
残っている資料から何が確認できるかを整理することが重要です。
必ず概算取得費5%になるとは限りません。
購入時の契約書がなくても、登記情報、固定資産税課税明細書、建物資料、過去の地価資料などから取得費を説明できる可能性があります。
相続税評価額と譲渡所得の取得費は同じものではありません。
相続した不動産では、被相続人の取得時期や取得費を確認する必要があります。
具体的な税務判断は税理士に確認してください。
固定資産税評価額は参考資料の一つになりますが、それだけで取得費が決まることはありません。
取得時期、土地建物の状況、当時の価格水準などを合わせて検討する必要があります。
必ず認められることを保証するものではありません。
取得費意見書は、不動産価格や資料の観点から取得費の根拠を整理する説明資料です。
最終的な税務判断は税理士が行います。
相談可能です。
ただし、申告書の作成や税務判断は税理士の業務です。
不動産鑑定士は、不動産価格や資料の観点から取得費の根拠整理を行います。
固定資産税課税明細書だけで取得費が分かるわけではありません。
ただし、土地・建物の概要を確認するための重要な資料です。
登記情報、建物資料、売却時の契約書などと合わせて確認します。
取得費が不明な不動産売却では、状況によって確認すべき論点が異なります。
詳しくは、各単元ページで整理します。
取得費が分からない不動産売却では、購入時の契約書がないことだけで、直ちに概算取得費5%しか使えないと決まるわけではありません。
取得時期、取得原因、土地建物の状況、登記情報、固定資産税課税明細書、建物資料、過去の価格資料などを整理することで、取得費を説明できる可能性があります。
一方で、どの金額を取得費として申告するかは税務判断を伴います。
最終的な判断は税理士に確認する必要があります。
不動産価格や不動産資料の面から取得費の根拠整理が必要な場合は、不動産鑑定士による取得費意見書が検討対象になります。
取得費が不明な不動産について、資料から取得費を説明できる可能性があるか確認したい場合は、固定資産税課税明細書などをもとに事前調査が可能です。
取得費意見書の無料事前調査・費用・ご依頼の流れは、専用ページでご確認ください。