不動産を売却するとき、購入時の売買契約書や領収書が残っていないと、取得費を確認できないことがあります。
取得費が分からない場合、売却金額の5%を取得費とする概算取得費が使われることがあります。
ただし、購入時の契約書がないことと、必ず概算取得費5%しか使えないことは同じではありません。
資料の残り方、不動産の取得時期、土地・建物の履歴、相続の有無、地価資料の確認可能性によっては、取得費を説明できる可能性があります。
一方で、資料が少ない、取得時期が分からない、土地の履歴が複雑、建物の状況が不明な場合などは、取得費の説明が難しくなることがあります。
このページでは、取得費を説明しやすいケースと難しいケースを、資料と不動産の履歴の観点から整理します。
取得費を説明できるかどうかは、単に「購入時の契約書があるかないか」だけでは決まりません。
重要なのは、次のような点です。
購入時の契約書がなくても、登記簿謄本、閉鎖謄本、固定資産税課税明細書、住宅ローン資料、建物資料、過去の地価資料、住宅地図、航空写真などから、取得費を説明できる可能性があります。
ただし、どの金額を取得費として申告するかは税務判断を伴います。最終的な判断は税理士に確認する必要があります。
不動産価格や不動産資料の面から取得費の説明可能性を整理する場合は、取得費意見書が検討対象になります。
取得費を説明できるかどうかは、資料の有無だけでなく、不動産の取得経緯や土地建物の履歴によって変わります。
まず、次の5つの軸で整理します。
| 判断軸 | 確認する内容 |
|---|---|
| 取得時期 | いつ取得した不動産か分かるか |
| 取得原因 | 売買、相続、贈与、交換、換地などの取得原因が分かるか |
| 不動産の内容 | 土地面積、地目、建物の有無、構造、床面積などが分かるか |
| 金額に近い資料 | 売買契約書、領収書、住宅ローン資料、通帳などが残っているか |
| 価格水準の確認 | 取得当時の地価資料、住宅地図、航空写真などを確認できるか |
この5つが整理できるほど、取得費を説明しやすくなります。
逆に、取得時期も不動産の内容も分からず、資料もほとんどない場合は、説明が難しくなります。
取得時期、不動産の内容、確認資料がある程度そろっている場合は、取得費を説明しやすくなることがあります。
代表的には、次のようなケースです。
| ケース | 説明しやすい理由 |
|---|---|
| 登記簿謄本で取得時期が分かる | 価格時点を特定しやすい |
| 売買契約書はないが住宅ローン資料がある | 借入時期や借入金額が手がかりになる |
| 固定資産税課税明細書で土地建物の内容が分かる | 面積、構造、評価額などを整理しやすい |
| 建物登記や建築確認資料がある | 建物の建築時期や規模を確認しやすい |
| 取得当時の地価資料が確認できる | 土地価格水準を検討しやすい |
| 相続不動産でも親の取得時期が分かる | 被相続人の取得経緯を整理しやすい |
| 土地の状況が大きく変わっていない | 取得時と売却時の比較がしやすい |
購入時の契約書がない場合でも、これらの資料が確認できれば、取得費を説明できる可能性があります。
特に、取得時期が分かり、土地・建物の内容が確認でき、当時の価格水準を示す資料がある場合は、検討しやすくなります。
取得時期が不明、資料がほとんどない、土地建物の履歴が複雑な場合は、取得費の説明が難しくなりやすいです。
代表的には、次のようなケースです。
| ケース | 難しくなる理由 |
|---|---|
| 取得時期が分からない | 価格時点を特定しにくい |
| 取得原因が複雑 | 相続、贈与、交換、換地などが絡む場合がある |
| 親や祖父母の購入資料が全くない | 被相続人の取得費を確認しにくい |
| 土地が大きく変化している | 区画整理、換地、造成、地目変更などの影響がある |
| 建物の履歴が分からない | 新築、増築、取壊しの整理が難しい |
| 土地建物の内訳が不明 | 総額のうち土地と建物をどう分けるかが問題になる |
| 外部資料でも確認できる情報が少ない | 根拠資料を組み立てにくい |
難しいケースでも、最初から検討不能と決まるわけではありません。
ただし、資料が少ないほど、説明できる範囲は限定されます。
取得費意見書を作成する場合でも、確認できた資料、確認できなかった事項、前提条件を明確にする必要があります。
購入時の契約書がなくても、住宅ローン資料、登記情報、固定資産税資料、建物資料などが残っていれば、取得費を検討できる場合があります。
売買契約書は重要な資料ですが、取得費を検討する資料は売買契約書だけではありません。
たとえば、次のような資料が残っていれば、取得時期や購入時の状況を整理する手がかりになります。
特に、住宅ローン資料は、購入時期や借入金額、対象不動産を確認する手がかりになる場合があります。
ただし、住宅ローンの借入金額がそのまま取得費になるわけではありません。
他の資料と合わせて確認する必要があります。
相続不動産では、被相続人の取得時期や取得原因を確認できるかどうかが重要です。
相続人が相続した時点の価格をそのまま取得費にするわけではありません。
そのため、親や祖父母がいつ、どのように不動産を取得したのかを確認する必要があります。
【検討しやすい相続不動産】
【検討が難しい相続不動産】
相続不動産では、資料の有無だけでなく、取得経緯を時系列で整理できるかどうかが重要です。
固定資産税課税明細書は、取得費を直接証明する資料ではありませんが、土地・建物の内容を確認する入口資料になります。
固定資産税課税明細書からは、土地の地番、地目、地積、評価額、建物の構造、床面積、評価額などを確認できる場合があります。
また、道路部分や私道部分が非課税になっているか、未登記建物や未登記増築部分が課税対象として記載されていないかを確認する手がかりになる場合もあります。
固定資産税資料があると、次のような点を整理しやすくなります。
ただし、固定資産税評価額は取得費そのものではありません。
取得費を検討する際は、登記情報、契約書、建物資料、地価資料などと合わせて確認します。
土地建物一括で取得した不動産では、総額が分かっていても、土地と建物の内訳が問題になることがあります。
土地と建物では、税務上の取扱いや建物の減価の考え方が異なります。
そのため、売買契約書に総額しか記載されていない場合、土地と建物をどのように分けるかを整理する必要が生じることがあります。
検討しやすいのは、次のような資料がある場合です。
固定資産税評価額は参考になりますが、それだけで機械的に土地建物の内訳が決まるわけではありません。
お客様の手元に購入時資料がほとんどない場合でも、公的資料や周辺資料から確認できることがあります。
たとえば、次のような資料は、手元に契約書や領収書がなくても確認できる場合があります。
これらの資料から、取得時期、不動産の内容、土地建物の変化、過去の利用状況、価格水準などを整理できる場合があります。
ただし、資料が少ないほど、説明できる範囲には限界があります。
取得費意見書を作成する場合でも、確認できることと確認できないことを明確に分ける必要があります。
取得費意見書は、資料から取得費を説明できる可能性があり、概算取得費5%との差が問題になる場合に検討しやすい資料です。
| 検討しやすいケース | 理由 |
|---|---|
| 売却金額が大きい | 5%との差が大きくなりやすいため |
| 取得時期が分かる | 取得時点の価格水準を確認しやすいため |
| 土地建物の内容が分かる | 価格や内訳の前提を整理しやすいため |
| 相続不動産で親の資料が一部ある | 被相続人の取得経緯を確認しやすいため |
| 手元資料は少ないが公的資料で確認できる | 登記、固定資産税、地価資料などを使える可能性があるため |
| 税理士から取得費の説明資料を求められている | 申告検討の補助資料として整理しやすいため |
取得費意見書は、すべての案件で必要なわけではありません。
売却金額が小さい場合、資料が十分にそろっている場合、外部資料でも確認余地が乏しい場合には、費用対効果を慎重に考える必要があります。
取得費を説明できる可能性があるかどうかは、資料と不動産の履歴を順番に整理すると判断しやすくなります。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 売却した不動産の内容を確認する |
| 2 | 取得時期と取得原因を確認する |
| 3 | 購入時の契約書・領収書・住宅ローン資料の有無を確認する |
| 4 | 登記簿謄本、閉鎖謄本、固定資産税資料を確認する |
| 5 | 建物の有無、建築時期、増改築、取壊しを確認する |
| 6 | 取得時点の地価資料、住宅地図、航空写真を確認する |
| 7 | 概算取得費5%との差を検討する |
| 8 | 税理士に申告方針を確認する |
| 9 | 必要に応じて取得費意見書を検討する |
この流れで整理すると、取得費を説明しやすい案件なのか、慎重な検討が必要な案件なのかを把握しやすくなります。
取得費を説明できるかどうかは、契約書の有無だけで決まるものではありません。
必ず5%になるとは限りません。
契約書以外の資料から取得費を説明できる可能性があります。
手元資料が少ない場合でも、登記情報、閉鎖謄本、固定資産税資料、地価資料、住宅地図、航空写真などから確認できる場合があります。
固定資産税評価額は取得費そのものではありません。
取得費を検討するための参考資料の一つです。
相続税評価額と譲渡所得の取得費は別の問題です。
相続不動産では、被相続人の取得費や取得時期を確認する必要があります。
取得費意見書は、必ず税務署に認められることを保証する資料ではありません。
不動産価格や資料の観点から取得費の根拠を整理する説明資料です。
取得費を説明できる可能性を確認する場合は、あわせて次のページもご確認ください。
取得費を説明できるかどうかは、購入時の契約書があるかないかだけでは決まりません。
取得時期、取得原因、土地建物の内容、金額に近い資料、取得当時の価格水準、不動産の履歴を整理することで、取得費を説明できる可能性があります。
購入時の契約書がない場合でも、登記簿謄本、閉鎖謄本、固定資産税課税明細書、住宅ローン資料、建物資料、地価資料、住宅地図、航空写真などから確認できることがあります。
一方で、取得時期が不明、資料がほとんどない、土地建物の履歴が複雑、相続が何代も続いている場合などは、説明が難しくなりやすいです。
どの金額を取得費として申告するかは税務判断を伴います。最終的な判断は税理士に確認する必要があります。
不動産価格や不動産資料の面から取得費の説明可能性を整理する場合は、不動産鑑定士による取得費意見書が検討対象になります。
取得費を説明できる可能性があるか分からない場合は、固定資産税課税明細書などをもとに事前調査が可能です。
購入時の契約書や領収書がお手元にない場合でも、登記情報、閉鎖謄本、固定資産税資料、地価資料などから確認できる場合があります。
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